不倫相手に子どもができてしまった場合 |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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不倫相手に子どもができてしまった場合

当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。

 

30代男性。不倫相手に子どもができてしまいました。相手の女性は出産を希望していて、認知も養育費もいらない、一人で育てるつもりだと話しています。ですが私としては彼女に中絶してほしいのが正直なところです。かりに彼女が子どもを産んだとしても、このことを妻に知られて離婚されるのだけはどうしても嫌です。妻に知られず、彼女に中絶してもらうにはどうすればいいのでしょうか。

 

不倫相手が想定外に妊娠で、何から解決したらいいのかわからないことでしょう。ただ、今回ご質問をいただいた内容から察するに、ご質問者様は奥様にバレないことを最優先に事態を収束させる方法を模索するべきと言えます。

 

 

まずは病院で本当に妊娠しているか確認する

不倫相手の女性が本当に妊娠しているのかどうか、病院に行って確認してもらいましょう。単純に整理が遅れているだけかもしれないし、奥様と別れて自分と結婚してほしくて「妊娠した」と虚偽の申告をしている可能性もあるからです。彼女がすでに病院で診察を受けていて、超音波写真などがある場合は見せてもらいましょう。

 

中絶する方向で話し合う

では、彼女が妊娠していた場合、まずは彼女と話し合い、こちらの希望を伝えることです。たとえ彼女が「認知しなくていい、養育費もいらない」と言っても、自分の子どもであることに変わりはなく、将来的に彼女から認知を求められたり養育費を請求されたりする可能性があります。生涯にわたって彼女と子どもの存在がつきまといますし、家族にいつバレるのかわからなくて気が気じゃない時が何度となく起こりうるでしょう。

 

確実に家族に知られない方法としては、やはり彼女に中絶してもらうしかありません。

 

そのためには、彼女と話し合いの場を持ち、中絶する前提で話を進めましょう。そうすれば認知や養育費の問題を回避でき、家族にバレる心配もなくなります。

 

通常、未婚女性の中絶費用は女性と既婚男性の折半で行われることが多いようです。しかし、女性にとって中絶は心身ともに深い傷を負うものです。女性側は妊娠を希望していたものの、男性の希望でやむを得ず中絶する場合は、男性側が全額か彼女より多く中絶費用を負担するなどの配慮があると良いでしょう。

 

 

どうしたらいいのかわからないときは弁護士にご相談を

それでも彼女を説得できず、出産を希望するかもしれません。それに、不倫の事実が家族に絶対にバレないともかぎりません。そうなると、認知や養育費の問題、慰謝料や離婚の問題まで、解決しなければいけない問題が数多く残ります。それらをすべて一人で抱え込むのは限界があることでしょう。自分一人での解決が難しいと判断したら、離婚問題に詳しい弁護士にぜひご相談ください。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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