離婚慰謝料請求における証拠の位置づけ |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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離婚慰謝料請求における証拠の位置づけ

離婚慰謝料は、一般的に50万円から300万円程度までが相場といわれています。しかし、これはあくまでも相場であり、実際の離婚慰謝料は個々のケースで変わってきます。この離婚慰謝料の算出で重要な意味を持つのが「証拠」です。今回は、離婚慰謝料の相場、慰謝料を高額になるケース、そのための証拠などを解説していきます。

離婚慰謝料の相場

まず、離婚慰謝料の相場についてもう少し詳しく解説します。

●浮気・不倫…100万から500万円
浮気や不倫は、いわゆる「不貞行為」に該当し、この回数や期間によって慰謝料の相場は変動します。また、なぜ浮気や不倫が発生したのか、証拠はあるのかによっても慰謝料が増額される可能性がでてきます。

●別居など(悪意の遺棄)…100万円から300万円
別居の場合は民法752条に基づき、100万円をベースに金額を増減するのが一般的です。

“第七百五十二条 (同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。”

●肉体的・精神的DVなど…50万円から300万円
暴力の度合いや経緯、期間、回数、ケガの程度などを考慮して慰謝料が増減されます。精神的DV(暴言やモラハラなど)も基本的には同じですが、肉体的なDVに比べると相場はやや低めかもしれません。

●その他…100万円未満
性行為の拒否、性格の不一致などが該当します。ちなみに性格の不一致は、それのみで慰謝料が認められることは稀です。性格の不一致が原因で夫婦関係が悪化し、その結果としてどちらかが不貞行為を働いた、というケースであれば慰謝料請求は可能でしょう。

このように、個々のケースによって慰謝料の相場は変動します。
ただし、離婚慰謝料の金額は、原則として自由です。相場があるとはいえ、これは慣習的なもので、基本的には好きな金額を請求できます。
つまり、調停や裁判などで決定しない限り、当事者間(夫婦間)の話し合いで自由に金額を決められるのです。極端な例をいうと、「浮気の慰謝料として5000万円」を請求しても、法律的には何ら問題ありません。ただし、高額になるほど話し合いは難しくなりますし、調停や裁判に持ち込まれる可能性も高くなります。
ちなみに、慰謝料はあくまでも「離婚原因に関して相手(配偶者)に法的責任がある」ことが前提です。離婚すれば半自動的に請求できるものではないので、その点に注意しましょう。

離婚慰謝料で証拠が持つ重要性

離婚慰謝料の請求では、離婚原因となる事実を証明できる証拠がなければ、慰謝料自体が認められないこともあります。また、仮に裁判にまで発展したとき、裁判官を説得する決定打としても証拠が求められます。

●「不貞行為(不倫・浮気)」が原因の場合の証拠
・メール、通話履歴、SNSの投稿など(ただし日常会話の延長であれば証拠能力は低い)
・写真や動画(ホテルの出入りや性行為があったと推定できるもの)
・録音された音声(不貞行為があったことを自白したもの)
・ラブホテルの領収書
・外部の専門業者(探偵や調査会社など)の報告書

●別居など(悪意の遺棄)が原因の場合の証拠
・生活費の振り込みが途絶えたという事実、時期がわかる記録(通帳のコピーなど)
・別居に至った経緯、時期、期間がわかるもの
・相手方配偶者が別居先として使用している物件の賃貸借契約書など

●DVが原因の場合
・暴力を受けた時期や状況を記したメモ
・ケガの診断書
・ケガの写真

こういった証拠は、離婚原因の経緯や頻度など、事の重大さを明確にする重要な資料です。
証拠次第で慰謝料の増額は十分に有り得ます。

弁護士の力で証拠を有効活用

こういった証拠は、1種類ではなく、複数のものを用意しておくと良いでしょう。一つ一つの証拠能力は低くても、弁護士が複数の証拠を組み合わせ、不貞行為の事実をアピールできるからです。
しかし、離婚慰謝料の証拠を収集するには、それなりの労力や手間が必要ですよね。できるだけ効率よく証拠を集め、慰謝料の総額を目指すためにも、離婚に強い弁護士に相談してみましょう。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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