慰謝料や財産分与を請求できるのはいつまで? |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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慰謝料や財産分与を請求できるのはいつまで?

慰謝料や財産分与の話は後回しにして、とりあえず早く離婚したい!

そう考える方も少なくないようです。

ただし、一つだけ気をつけておかないといけないことがあります。

つまり、慰謝料や財産分与は未来永劫いつまでも請求できるものではないということ。時効があるのです。

慰謝料の時効は、離婚後3年。財産分与は、離婚後2年です。

先日もあと1週間で時効になるという方が偶然相談にいらっしゃって、あやうく時効を免れたというケースがありました。

離婚した後は、何かと忙しくなり、ついつい後回しにしがちな財産分与や慰謝料の請求ですが、時効期間だけには気を付けましょう。

 

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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