債務の財産分与について |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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債務の財産分与について

夫婦間に何らかの問題があり離婚を行う時に、一つの問題となるのが家や土地、貯金などを分ける財産分与です。自分にプラスになる財産であればいいのですが、借金などの負債があった場合にはその債務も二人で分配されるのでしょうか。

今回は債務の財産分与についてご紹介します。

 

財産分与とは?

離婚を行う際の争点として挙げられるのが財産分与です。しかし、実際財産分与がどんなものなのかよく分からないという人もいるでしょう。

財産分与とは結婚から離婚に至るまでの期間に二人で築き上げた財産を、離婚する際に両者で分けることを言います。財産分与にはいくつかの決まりがあるので、ご紹介します。
 

財産分与は原則として2分の1

法律で厳しく「2分の1にしなければならない」と決められているわけではありませんが、原則として平等な分与になるように規定しています。
そのため、裁判などの場では夫婦の財産を2分の1ずつ分配されるというルールがあります。
 

財産分与の種類

財産分与の種類は大きく分けて3つです。
1つ目は二人の共有財産を平等に分け合って清算する、清算的財産分与です。
2つ目は離婚後の生活費の一部を援助するという意味で財産が分配される、扶養的財産分与というものがあります。
3つ目は離婚に対する慰謝料の話し合いが不十分であったり、十分な慰謝料が支払われなかったりする場合に、慰謝料分を財産分与に含めるとこで支払いの代わりとする、慰謝料的財産分与です。

 

債務がある時の財産分与

夫婦で築いてきた家や貯金、土地、有価証券などの財産は財産分与の対象となります。
この時に借金がある場合はどうなるのでしょうか。
夫婦が生活するうえで必要となる借金は夫婦共同で借り入れたものという扱いになるので、財産分与の対象となります。
しかし財産分与の対象とならない借金も存在します。
 

【財産分与の対象になるもの】

生活費のための借金

夫婦が生活をするための生活費、子供の教育資金、医療費などに使われた借金は夫婦の共同で使われた借金なので、財産分与の対象になります。
 

家族で使う車のローン

自家用車として家族が使用するために買った車にローンが残っている場合は、このローンも財産分与の対象です。
 

住宅ローン

家族で一緒に住むために購入したマイホームのローンも財産分与の対象になります。
 

【財産分与の対象にならないもの】

浪費による借金

夫婦の生活には見合わない高級品や、嗜好品などを買うための浪費による借金は夫婦共同のものとは認められず、財産分与の対象になりません。
 

ギャンブルに使った借金

パチンコや競馬、競艇、競輪などの個人的な趣味で行ったギャンブルでの借金は当然のことながら、財産分与の対象外です。
 

結婚以前の借金

結婚以前に借りていた借金や車のローンは結婚後に夫婦で築いたものにはならないため、財産分与の対象にはなりません。

 

債務の財産分与の方法

財産分与の対象になるもの、ならないものが分かったところで、財産分与を行う時にはどのようにすればいいのでしょうか。
債務の財産分与の方法を紹介します。
 

財産が債務よりも多い時

財産が債務よりも多い時は、財産の総額から債務額を差し引いた額を夫婦で分配することになります。
1000万円の貯金があった時に600万円の債務があった場合、差額の400万円が財産の総額となり、200万円ずつ分配されます。
 

財産が債務より少ない場合

財産が債務より少ない場合は財産の額を超過した分の債務に関しては、財産分与を行いません。
配偶者に超過分の債務を返済する能力がないと判断される場合、もう一方は債務引き継ぐ必要はなくなります。
しかし、借り入れた配偶者にプラスの財産がなく赤字の状態なので、もう一方も財産分与は受け取れません。
債務を負わない代わりに財産も得られないということです。
 

財産分与の進め方

債務の財産分与は夫婦間の話し合いによって財産の分与方法を決めます。
対象となる債務がいくらあるのかをしっかりとしっかりとリストアップし、資産と債務の合算を行ってください。
仮に相手が話し合いに応じない場合は、「内容証明郵便」を使用して財産分与や請求内容を送りましょう。
離婚調停に持ち込んだ場合は、この内容証明郵便は証拠となります。

 

相手の借金額が多く返済できない場合

離婚の際に債務がある時には共有財産で返済を行い、残った財産を夫婦で分与しますが、相手の借金が多く、返済できなという場合があります。
基本的に債務を借り入れる時には債務者の保証人がいるので、その人が債務を肩代わりして返済する義務があります。
しかし、どうしても債務を返済できない場合には最終手段として、自己破産をして免責可決をしてもらうという方法があります。
しかし、夫婦の一方が保証人の場合、自己破産すると保証人に請求がいくことになるので注意が必要です。
 

まとめ

債務の財産分与についてご紹介してきました。
債務の種類や借り入れた時期によっては財産分与の対象になるものと、ならないものがあります。
債務というマイナスの財産ですので、当事者同士で話がまとまらない場合は、弁護士に相談をして円満な財産分与ができるようにしましょう。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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