内縁のメリット、デメリット |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

初回相談無料・土日対応

 0798-81-5965

電話受付時間 7:00~24:00

お問い合わせ24時間 Webで受付中
相談してみる 電話 Web

内縁のメリット、デメリット

内縁とは

内縁とは、婚姻届が提出されていないことから法律上の夫婦といえないが、婚姻意思と夫婦共同生活の実体がある関係をいいます。この実体を捉えて「事実婚」ともいいます。
裁判例は古くから内縁について「婚姻に準ずる関係」としており、法制度も法律婚と同様の効果を認める方向で改正を重ねています。
このような動きに合わせて、近年は積極的に内縁を選択するカップルが増えています。
そこで、ここでは内縁の概要とメリット・デメリットを検討した上で、内縁において注意すべきことを解説します。
 

法律上における内縁の扱い

 

法律婚と同じ扱い

単なる同棲とは異なり、夫婦関係の実体があることから、法の趣旨に反しない限り法律婚と同様の扱いがなされます。そのため以下の法律上の義務・権利関係が認められます。

  • ・扶助義務
  • ・協力義務
  • ・同居義務
  • ・貞操義務
  • ・夫婦財産の共有推定
  • ・離婚(関係解消)時の財産分与

 このため、具体的には以下の権利や資格が認められています。

  • ・厚生年金保険の遺族年金の受給
  • ・健康保険の各種給付
  • ・労働者災害補償保険の遺族補償手当の受給
  • ・公営住宅の入居資格
  • ・内縁当事者の一方の事故死などについては、扶養請求権の侵害あるいは扶養利益の喪失を理由とする損害賠償請求権・保険金受給権

 

法律婚とは異なる扱い

逆に法律婚でないことから、以下の事項については法律婚とは異なる扱いがなされます。

  • ・夫婦同姓でない
  • ・子の嫡出推定がない
  • ・相続権がない
  • ・婚姻による成年擬制が働かない

 

内縁のメリット

内縁には法律婚とは異なる以下のメリットがあります。
 

①姓の変更がいらない

法律婚では夫婦別姓が認められていませんが、内縁であれば夫婦別姓が可能です。姓の変更に伴う社会的不利益(名義変更の手間、婚前のキャリアが途絶える不安)がありません。
 

②自由な関係構築

婚姻適齢の要件、再婚禁止期間の制約を受けずに内縁関係を築けます。
 

③姻族関係が発生しない

法律婚であれば配偶者の両親や兄弟姉妹等と姻族関係が発生します。これらの者に対して直ちに扶養義務が生じるわけではありませんが、特別の事情がある場合に家庭裁判所の審判により扶養義務が課せられることがあります。内縁であれば、このような負担をあらかじめ避けることができます。
 

④関係解消に際してのメリット

法律婚のように入籍していないため、内縁関係を解消しても各自の戸籍にその旨の記載(いわゆる『バツ1、バツ2』)がされません。
また、別れようと思えば特段の手続や書面は不要で、その瞬間に関係を終わらせることができるため、夫婦としての緊張感や対等な関係が維持できるのもメリットです。  
 

⑤法律婚に準じた扱いが受けられる

上にも述べましたが、夫婦としての実体があることから、遺族年金や健康保険の各種給付さらには公営住宅の入居資格が認められるなど、同棲と比べると大きなメリットがあります。
 

内縁のデメリット

法律婚とは違うが故に、内縁には以下のようなデメリットがあります。
 

①相続において

内縁の場合、パートナー相互に相続権がありません。このためパートナーの死後その財産を引き継ぐ場合は遺言書の作成が不可欠です。そして遺言により財産を引き継いだとしても、相続税の配偶者控除(1億6000万円)は受けられません。
 

②子どもに関して

生まれてきた子は、非嫡出子とされ母親の単独親権となります。父親は認知しない限り、子供とは法律上他人ということになります。また認知したとしても姓は母親のままであり、姓が父と異なることによる社会的不便が生じます。また認知したからといって当然に父親が親権者に変更されません。父親が親権者になるには親権変更や養子縁組等の手続きをする必要がありますが、いずれにせよ内縁において父母の共同親権は認められていません。
 

③租税・保険・助成金関係

所得税の配偶者控除、医療費控除が受けられません。また、パートナーを健康保険の扶養に入れることは可能ですが、内縁の事実を証明する必要があります。さらに不妊治療の助成金も認められていません。
 

④事実上の不利益

パートナーが入院手術となった場合、家族として手術のサインができず、その前提となる家族への病状説明を断られることがよくあります。これらの手続きは後日の損害賠償や治療費請求等の金銭問題を念頭においているため相続人に限られることを理由とするからです。
またクレジットカードなどの家族会員になれないという不利益もあります。
 

内縁といえるためには

以上のように内縁には法律婚に準じた扱いが多くなされていますが、単に「内縁である」「事実婚だ」と主張するだけでは法的にも社会的にも内縁とは認められず、上記の効果は得られません。そこで、内縁といえるための要件とその証明手段について説明します。
 

内縁の要件

  • ①婚姻意思
  • ②社会的に夫婦と認められている
  • ③事実上の夫婦共同生活
  • ④婚姻の届出をしていない

本人達が夫婦関係にあるという認識があり、なおかつ、周囲からも夫婦と扱われている点で、男女が単に同居する「同棲」とは異なります。また、婚姻の届出をしていない点で、法律婚と異なります。
 

判断要素

実際に内縁にあたるかどうかは、以下の事情を総合して判断することになります。

  • ・同居期間
  • ・生活費の管理
  • ・支出
  • ・子供の有無
  • ・公的書類の記載
  • ・公的手続きの状況
  • ・各種契約書の記載内容 等

 

証明手段

内縁を証明するには上記の要素を踏まえる必要があるため、具体的には以下のものが有力な証拠となります。

  • ・「未届の妻(夫)」と記載された住民票
  • ・被扶養者の健康保険証
  • ・扶養手当が加算されている給与明細
  • ・「未届夫」や「内縁妻」と記載された賃貸契約書
  • ・民生委員発行の内縁関係証明書
  • ・内縁の契約書、公正証書
  • ・結婚式や披露宴挙行の証明書 等

現在、これらのうち決定的な証拠となるものは定まっていません。複数を組み合わせて証明することになります。
 

まとめ

内縁には複数のメリット・デメリットがあります。内縁を選択するにあたっては、これらを十分理解する必要があります。とくに夫婦・家族という長期的なライフプランにおいては、絶え間ない変化に適宜対応していかなければなりません。この変化に伴うトラブルとなるリスクを予測し、かつ軽減に向けて弁護士がサポートします。現在内縁関係にある方、もしくは検討中の方は一度弁護士にご相談ください。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

安心の相談体制

ゆっくり相談できる
初回無料相談

離婚に精通した
弁護士が直接対応

平日夜間・土日祝
相談可 ※要予約

完全個室の
相談室

0798-81-5965

電話受付時間 7:00~24:00

24時間Web受付中