勝手に出され受理された離婚届 |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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勝手に出され受理された離婚届

本来、離婚届は夫婦の合意の下で役場に提出されるものです。
しかし、一方的に提出し、受理が成立するケースは決して珍しくありません。
そもそも、離婚届を勝手に出した場合、正式に受理されるのか心配に思う方は多いでしょう。
今回は離婚届を勝手に出された時の効力や対処方法について解説します。
 

一方的に離婚届が出されるケースと受理される理由

離婚届を無断で出されるケースには、主に2つのパターンがあります。
まずは無断で出されるケースと役場で受理が通る理由からご説明しましょう。
 

事前に記載したものを提出or届出書の偽造

提出のケースには、事前に双方が署名と捺印した本物の離婚届を出すパターンと、捏造した届出書を出すパターンがあります。
前者は「浮気したら出す」など夫婦間での約束を決めて準備し、いざ約束が破られて本当に実行されることが多いです。
特に浮気の前科がある場合、罪悪感などから同意でなくても著名してしまう場合があります。
一方、後者は片方が署名を他者に書いてもらったり、勝手に捺印をしたり、あたかも同意を得たように書類を作り、出されてしまいます。
 

無断の提出でも受理される理由

いずれのケースでも、役場は無断だと知らずに受理が通る場合が多いです。
その理由は、役場が著名や捺印が本物なのか、正式な事実確認をするわけではないからです。
婚姻届は夫婦が揃って出しに行く傾向がありますが、離婚届の場合はどちらか片方か代理人を通じて提出されることが多いです。
そのため、夫婦に事実確認を取ることが難しいところも、受理が通ってしまう理由に挙げられます。
 

成立で戸籍が変更になる

もし離婚が成立となると、一方的に被害を受けた側は戸籍の変更を強いられます。
名字を変えた側は配偶者の戸籍から外れ、新規で戸籍を作成するか、以前の戸籍に戻ることになります。
戸籍の変更は離婚届の記載内容に従って異動しなければなりません。
 

無断に出す行為は犯罪である

無断に出された離婚届が通ってしまうケースは珍しくありませんが、だからと言って正当なやり方ではありません。
そもそも、勝手に出すことは犯罪行為にあたり、罪に問われる可能性があります。
 

書類の捏造に関する罪

離婚届は私文書になりますが、印鑑を押すので管理が求められる有印私文書に該当します。
この有印私文書を捏造して出した場合、3ヶ月以上・5年以下の懲役が科せられる可能性が高いです。
 

戸籍を変更したことに関する罪

婚姻届の提出により、籍を入れていた相手は戸籍が変わってしまう影響力があります。
同意なく戸籍を変更させる行為は、5年以下の懲役もしくは50万円の罰金が科せられる可能性があるでしょう。
 

他の人との婚姻届を出した場合

詳しくは後述しますが、無断で出された離婚届は調停や訴訟で無効化できます。
無効となった状態で、もし他の人と婚姻届が出ていた場合は、「重婚罪」に問われます。
重婚とは、文字通り婚姻関係が重複した状態であり、日本の法律では認められていません。
そのため、重婚と認知された場合は2年以下の懲役となり、また提出した婚姻届は取り消しになる可能性があります。
 

刑事事件の告訴は5年以内に

いずれの罪も刑事事件で告訴するのであれば、時効は5年間です。
元々、どの罪も懲役5年以下となっているので、離婚から5年以上経過すると責任の問いただすのは難しいでしょう。
もし時効期間内に刑事罰で告訴する場合は、相手の悪質性が認められる証拠が必要です。
 

双方の同意がないうちは離婚を無効にできる

一方的に離婚届が出され受理が通っても、それは犯罪に問われる可能性が高く、正式な同意が得られていない状態なら無効にできます。
ただし、無効化するためには自ら証拠を出し、撤回のための手続きを踏んでいく必要があります。
それでは、勝手に離婚された場合の対処の流れをご紹介しましょう。
 

無効を有利にするための証拠集め

勝手に離婚届を出す行為は法的に認められないものの、その事実をはっきりさせないと無効化できません。
まずは無効を有利にするための証拠集めから始めましょう。
署名などを偽造された場合、自分の筆跡が証拠になると考える方は多いはずです。
しかし、代理人が記載するケースもあるため、確実に偽装だと認められる証拠としてはやや甘いです。
必要な証拠はケースバイケースで変わるので、証拠集めは苦労するでしょう。
そんな時こそ弁護士の出番です。
離婚裁判の経験豊富な弁護士なら、ちょっとした糸口から有利な証拠を提案してくれます。
 

調停または審判を起こす

証拠を押さえたら、家庭裁判所で調停を申し立てましょう。
調停は裁判官が間に入り、夫婦同士の話し合いで解決する方法になります。
ここで偽装が認められれば無効となりますが、相手が認めない場合は審判に移ります。
審判は調停で解決しない時、裁判官が審議の内容から客観的に判断する方法です。
 

調停が不成立なら訴訟

調停で不成立となった場合は、裁判を起こすことが可能です。
訴訟では、事前に集めた証拠で無効を主張していきます。
その証拠が一方的な提出と認められる決め手となれば、無効と判決が下ります。
 

戸籍の訂正手続き

無効と認められたら、今度は戸籍の訂正手続きが必要です。
判定確定後、1ヶ月以内に役場へ審判書・判決書の謄本・家庭裁判所が発行する確定証明書を提出し、申請してください。
 

提出前なら不受理申込制度で回避

離婚届が未提出で、近々勝手に出される可能性が分かった場合は不受理申込制度が利用できます。
 
役場に離婚に同意の意思がないことを伝え、受理しないように予め申請をしておけば、一方的な提出でも通らないようにできます。
不受理申込制度は申請すれば撤回しない限り効力は続くので、無理やり離婚届を書かされた時や浮気が発覚した時などに先回りして手を打っておくと安心です。
 

必要に応じて慰謝料の請求も可能

過去の判例では、知らぬ間に離婚届を出され、そのことに対して慰謝料請求が発生したケースがあります。
ここで東京高判昭和52年4月27日の判例をご紹介します。
被告側は離婚の意思を持ち、不倫相手と同棲を始めます。
しかし、原告が離婚に応じず、被告は偽造の離婚届を出し、その事実から罰金2万円に課せられました。
離婚は原告の意思なしで行われたので、無効となっています。
その後、正式に離婚となったものの、慰謝料50万円の支払いが命じられました。
離婚届の無断提出で精神的なダメージを負ったのであれば、離婚が正式に決まる前に慰謝料を請求するのも良いでしょう。
 
一方的に離婚届が出されるケースは現実にあり、一度受理されると無効の事実を自ら訴え、相手に認めさせなければなりません。
認めさせることは簡単ではなく、証拠集めや手続きなどは専門的知識が求められます。
スムーズに問題を解決するためにも、離婚届が出された時は早期に弁護士へ相談し、対応や慰謝料請求を進めるようにすることをおすすめします。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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