調停・訴訟がすべて終わるまでの目安期間 |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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調停・訴訟がすべて終わるまでの目安期間

「離婚」の正体

離婚を決意し、実際に離婚が成立するまでにはどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
離婚とはそれまで夫婦であった者同士が他人になるといったイメージがありますが、実際にはそれほど単純ではありません。離婚によって多くの効果が生じ、それに合わせて様々な対策を講じなければなりません。
 

離婚の効果

離婚には身分上の効果と財産上の効果があります。
 

身分上の効果

 

  • 婚姻関係の解消
  • 姻族関係の終了
  • 氏の変動
  • 子の親権者、監護者の指定
  • 復氏に伴う祭祀財産承継者の指定

 

財産上の効果

 

  • 財産分与
  • 慰謝料請求権の発生

 

これらのうち離婚すれば自動的に効果が生じるのは、婚姻関係の解消と姻族関係の終了くらいです。氏の変動についても、子どもがいる場合には親権者となった母親の旧姓にするのか、従来通りの氏で通すのか決めなければなりません。そもそも、その前提となる親権者の指定も難しい問題です。
さらに問題になるのが、財産分与や慰謝料、子どもがいればその養育費といった金銭にまつわる問題です。
これらの重要な問題について具体的な取り決めをせず拙速に離婚してしまうと、後日のトラブルのもとになります。その時点で話し合うにしても、もはや他人であり、しかも通常は住居を異にしている状況の中では、重ねて話し合うことすら困難になります。
このような事態を避けるためにも、離婚に際しては、以下の事項について夫婦で話し合いの上決める必要があります。 
 

離婚に際して決めておくべきこと

 

  • ①夫婦共有財産をどのように分けるか(財産分与)
  • ②未成年者の子がいるとき、養育費をいくらにするか
  • ③未成年者の子がいるとき、親権者をどちらにするか
  • ④未成年者の子がいるとき、面会を月に何回するか
  • ⑤有責配偶者がいるときの慰謝料をいくらにするか

 
これらについて夫婦で十分に話し合う必要があるため、離婚には時間がかかるのです。
 

離婚成立までの所要時間

 

離婚の主な流れ

離婚は通常、当事者の合意で成立する協議離婚、次いで、専門家を交えて話し合う離婚調停、最終的には、裁判所の判断に委ねる離婚訴訟という段階を追っていきます。
それぞれの段階においてかかる、およその目安時間について解説します。
 

協議離婚

夫婦の合意によって成立する離婚方式であり、離婚届と戸籍謄本、身分証明書があれば即日で完了します。
もっとも、先に述べたように離婚に先駆けて重要な事項を決めておかないと、後々までトラブルを引きずることになってしまいます。このうち、財産分与や養育費、慰謝料を決めるにあたっては財産の調査やその評価、証拠集め等が必要となってきます。さらに決めた事項については離婚協議書を作成し、公正証書として保存することが望ましいです。
このため、離婚話を切り出してから、条件について話し合い、最終的に離婚が成立するまで、およそ半年から1年は見ておいた方がよいでしょう。
 

離婚調停

離婚話を始めて1年以上経過しても、相手が頑なに離婚に応じない、あるいは条件について合意できないといった場合には、多くは離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停は、家庭裁判所へ両当事者が出席して、月に1回のペースで進められます。裁判所ではお互い顔を合わせないように配慮されており、調停室へも当事者が交互に入室して、調停委員が相互から話を聞いて意見の調整を試みます。
その上で、双方の離婚意思の確認ができ、上記の①~⑤についての合意が成立すれば、調停成立となります。
この間、早ければ3ヶ月ぐらいで終了することもありますが、調停申立てから開始まで約1ヶ月、さらには月1回(平日)というペースのため、半年近くは見ておくべきでしょう。
 

調停が長引く場合

当事者の一方が欠席すれば、当然調停は長引きます。それ以外にも以下の事情があると長引く傾向です。
 

  • ①親権者について争いがある場合

 

理由

離婚後、どちらの親が親権者となるのがふさわしいかを判断するために、家庭調査官が子の意見を聞いたり、家庭環境を調査するために時間が必要。
 

  • ②財産が多いにもかかわらず、お互いが分与の対象となる財産の開示に非協力的な場合

 

理由

婚姻中に得た財産が不動産、高価な美術品である場合には鑑定するための時間が、さらには、相手が財産を隠している場合には見つけ出すための時間が必要。
 

  • ③夫婦の一方が離婚後の経済的な生活に不安を抱いている場合

 

理由

たとえば高齢で専業主婦であった期間が長かった場合は、離婚後、就職困難な場合が多い。

これらの事情からわかるように、調停を早期に成立させたい場合には調停以前の話し合いや調査・準備を念入りに行い、場合によっては譲歩できる点を明確にしておく必要があります。
調停を重ねて1年以上経過しても話がまとまらない場合は、通常、離婚訴訟となります。
 

離婚訴訟

 

調停に代わる審判

調停が行われ、大筋で合意が得られたものの最終的な決着に至らなかったという場合に、調停不成立としてしまうと今までの労力や時間がもったいないという理由で、家庭裁判所が一切の事情を考慮した上で解決案を示すという審判をすることもあります。
しかし、この審判に対しては直ちに異議申し立てができ、その判断も覆されてしまうため、実際になされることは極めて稀です。
離婚原因があれば、離婚を主張する方が離婚訴訟を提起して、地方裁判所で手続がなされていくのが一般です。
 

調停前置主義

離婚の条件について相手とまったく折り合わず話し合うだけ無駄、調停を飛ばしてすぐにでも訴訟を起こし時間を節約したいと思われる方もいるかもしれません。
しかし、離婚訴訟をするにあたっては必ず調停手続を経ることが必要で、これを調停前置主義といいます。これは、家庭内のことはできるだけ夫婦の話し合いで解決しようという配慮によるものです。
 

訴訟にかかる時間

離婚訴訟となると、判決まで1年以上かかることが多く、最高裁判所までもつれ込んでしまうと2年以上かかります。
 

まとめ

夫婦間で話し合いに1年、調停に1年、さらに訴訟で判決が出るまでに1年。これが離婚に要するおよその時間です。もちろん目安に過ぎませんが、夫婦相互には婚姻費用の分担義務があり、離婚が成立するまでは負担し続ける必要があります。また長期化することで子供に与える影響も考えなければいけません。
早期に離婚を成立させたい場合には念入りな準備と優先順位を考えた交渉術が必要です。調査・準備・交渉・執行に至るまで、すべての面において弁護士がサポートします。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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