離婚前の養育費の請求は可能か |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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離婚前の養育費の請求は可能か

婚姻費用と養育費

 

婚姻費用

夫婦は法律上、相互に協力し扶助する義務があります(相互扶助義務 民法752条)。これにより夫婦には同居する義務が生じ(同居義務)、その生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)を相互に分担しなければなりません。
実際には、夫婦のうち収入の多い方が少ない方に生活費を渡すという形で調整されます。この婚姻費用には夫婦双方のみならず、子どもの生活費も含まれています。
 

養育費

養育費とは、離婚した夫婦間において、子を監護しない親が、子を監護する親に対して支払われる、子どもを養育していくために必要な費用をいいます。わかりやすく言うと、離婚後の子供の生活費です。ここには元配偶者の生活費は含まれません。離婚前であれば、子どもの生活費は婚姻費用の中で議論することになります。
このように、養育費は離婚した時から支払われることが前提ですので、離婚前の夫婦間において、子どもの生活費だけを取り上げて「養育費」という名目で議論することは通常ありません。
しかし、不仲になり生活費をまったく入れてくれない、離婚に向けて別居中であるといった場合、婚姻費用とは別に、子どもの養育費を議論する余地があります。離婚の前後、別居の有無に関係なく、親である以上、子どもに対する養育の義務があるからです。そこで、離婚前の養育費について解説していきます。
 

離婚前の養育費

離婚前の夫婦の一方が婚姻費用を負担せず、子供に対する養育費が問題となるケースとして、①別居はしていないが不仲であり生活費等を入れない場合、②子供を連れて別居中だが離婚に向けて協議中である場合、③不倫等の有責配偶者が子供を連れて出て行った場合が考えられます。
 

①別居はしていないが不仲であり生活費等を入れない場合

この場合は、未だ離婚しておらず夫婦である以上、子どもの養育費は婚姻費用の中に含めて考慮することになります。
 

婚姻費用支払い義務の期間

婚姻費用は婚姻期間中であれば、とくに取り決めなく夫婦相互が無意識に分担し合うものです。夫婦が不仲になり別居するなどして初めてその分担額が問題となり、話し合いでその具体的な額を決めることになります。
いつから支払われるかについては法律上の決まりはありませんが、実務上、請求した日から支払い義務が生じると扱われています。具体的には婚姻費用分担調停の申立日です。この調停は離婚の意思がなくても申し立てることができます。
そして、離婚日または別居が解消した日まで支払い義務が続きます。
もちろん、当事者の合意でこれらとは異なる期間を定めることも可能です。
 

財産分与での精算

離婚に際して夫婦の共有財産を清算する財産分与がなされます。ここでは当事者双方の一切の事情が考慮されることから、過去の未払い婚姻費用も、この財産分与に含めて清算するという扱いが多くなされています。
 

②子どもを連れて別居中だが離婚に向けて協議中である場合

離婚に向けて別居中であっても、夫婦である以上、相互扶助義務および婚姻費用分担義務があります。この婚姻費用の中に子供の養育費が含まれるのは①と同じです。
したがって①と同様、婚姻費用の問題として処理されます。
 

③不倫等の有責配偶者が子供を連れて出て行った場合

この場合は、夫婦の貞操義務に反して自ら婚姻関係を破綻させた有責配偶者が、他方配偶者に対して婚姻費用分担を請求することは信義則上認められないと考えるべきでしょう。
もっとも、子供の養育は別問題です。親である以上養育する義務があり、その費用は負担する必要があります。したがってこの場合については、離婚前であっても婚姻費用とは別に養育費を検討する実益があります。
 

養育費

では、養育費とは具体的にどのようなものでしょうか?
 

いくら?

実際に養育費はいくら請求できるのでしょうか?
養育費の金額は、夫婦の収入、子の年齢及び人数を考慮して決定されます。これについては、過去の養育費のデーターに基づく算定表があります。例として、養育費を受け取る権利者(監護親)の年収が200万円である場合について表記します。

義務者(非監護親)の年収 子の人数
(年齢14歳まで)
養育金額
400万円 1人 2~4万円
600万円 1人 4~6万円
400万円 3人 4~6万円
600万円 3人 8~10万円

養育費は、子の人数が多く、非監護親の年収が高いほど高くなっていきます。
 

決め方

養育費の金額の決定は、まずは当事者の合意よりますが、これによって決まらない時は、調停・審判によって決定されます。
 

金額の変更

養育費が決定されると、原則、子が20歳まで決定時の金額を支払わなければなりません。しかし、以下のような事情変更があれば、話し合いによって増額・減額することが可能です。
 

増額される場合

 

  • 非監護親の年収が増えた場合

 

減額される場合

 

  • 監護親が再婚して、再婚相手と子が養子縁組した場合
  • 監護親の年収が増えた場合
  • 非監護親の年収が減った場合

 

いつまで?

養育費は親権に服する子を対象とするため、子が未成年者である間に支払われるのが原則です。しかし、夫婦間で合意すれば、大学卒業までの22歳3月までとすることもできます。
 

養育費不払いの場合

養育費が支払われない場合、強制執行により回収することができます。
 

強制執行の根拠

以下の手続きを経ていれば、強制執行手続で回収できます。
 

  • 離婚協議公正証書を作成し、強制執行認諾文言を記載していた場合
  • 調停及び審判で養育費が決定された場合

 

差押え

具体的な回収方法ですが、事前に相手方の預貯金の金融機関、勤務先がわかっていれば、預貯金債権、給与債権を差し押さえて回収することになります。給与債権については、通常の債権であれば4分の1までしか差し押さえできませんが、養育費の場合は、特別に2分の1まで差し押さえることができます。
 

調査

相手方の勤務先が変わったとしても、前提として裁判上の財産開示請求を得た上で、市役所を通じて相手方の勤務先を調べることもできます。
 

最後に

「離婚はしていないが生活費を入れてくれない」「夫婦の不仲に自責の念はあるが子どもの養育費は負担して欲しい」等、離婚前であっても金銭を巡る夫婦間のトラブルは数多くあります。この中でも養育は二人の子どもに関する問題であり、その費用は迅速かつ確実に受け取りたいものです。婚姻費用・養育費でお悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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