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国際離婚はどの弁護士でも対応可能か

国際離婚とは?

国際離婚とは、配偶者間で国籍が異なる夫婦が離婚することです。
国際離婚の場合、日本人同士の離婚となにか異なる点はあるのでしょうか。
 

国際離婚に適用される法律

国際離婚は、日本国内だけの問題ではなく、他国にまたがる法律問題となります。このような場合、まずどこの国の法律が適用されるのかを検討する必要があります。私人間の国際的なトラブルが起こった際に、適用されることになる法律を「準拠法」といいます。
どの法律を準拠法とするかという問題については、「法の適用に関する通則法」という法律に定められています。
夫婦間で、国籍が一致する場合は、その国の法律が適用されることになります。
そうではない場合、夫婦の常居住地が一致するときには、その地の法律が準拠法となります。したがって、たとえば外国の方との婚姻であっても、夫婦が日本に住んでいる場合は、日本法が適用されることとなります。また、日本人と外国人の夫婦が、第三国(それぞれの国籍以外の国)に住んでいる場合、当該第三国の法律が準拠法となります。
夫婦の一方が、日本人かつ日本に常居所を有する場合には、日本法が準拠法となります。
 

国際離婚は、どこの裁判所に提訴すればいい?

国際離婚の場合、どこの国の法律を適用するかの問題だけでなく、どこの国の裁判所で国際離婚の審理をするか(国際裁判管轄)ということも問題となります。
民事裁判の当事者が、日本と外国、というように、国をまたいでいる場合に、管轄の裁判所をどこにするかということについては、明文の規定はありません。
そのため、解釈上、日本国内での裁判管轄のルールを当てはめて考えることとなっています。
あらゆる民事訴訟に共通する管轄は、被告の住所地を管轄する裁判所です(民事訴訟法4条1項、2項)。離婚訴訟についても、被告の住所地の管轄の裁判所に提起することとなります。
そのため、たとえば離婚訴訟を提起したい相手が、日本国外にいる場合には、その国の裁判所に訴えを提起しなければならなくなります。
なお、先に解説した、準拠法の話と、国際裁判管轄の話は別個の理論ですので、たとえば準拠法は外国法、管轄は日本の裁判所ということがありえます。
 

国際弁護士とは?

国際離婚と聞くと、「国際弁護士」に依頼すればいいのでは、と考える方もおられると思います。
「国際弁護士」という資格があるわけではないので、定まった定義はありませんが、おおむね次のような弁護士を国際弁護士ということが多いです。
 

  • 日本の弁護士資格以外に、日本国外の弁護士資格も有している弁護士
  • 日本の弁護士資格のみを保有しているが、国際案件を多く扱う弁護士
  • 日本国外の弁護士資格のみを有しており、日本で外国の案件を扱う弁護士

 

国際離婚はどの弁護士でも対応可能?

上記に解説したように、国際離婚であっても、準拠法によっては、日本国の法律が問題となり、日本人同士の離婚案件をほぼ変わりはないということになります。ただし、日本方式での婚姻だけでなく、外国方式の婚姻での婚姻もしており、それも解消したいという場合には、大使館などに問い合わせ、その手続きをよく確認しておく必要があります。たとえば、国によっては、協議離婚が認められていないところなどがあるので、調停などが必須、という場合もあります。
他方で、準拠法が日本法ではない場合、一般的な弁護士では対応が難しくなります。そのため、その国の弁護士資格を有している、あるいはその国の法律に詳しい弁護士に、相談する必要があります。

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