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協議離婚時の手切れ金の法的意味

決定的な離婚理由がないとき、あるいは他に好きな人ができてどうしても離婚したい場合に、手切れ金を払って離婚することがあります。「手切れ金」は定義があいまいで、いかようにも解釈できる便利な言葉ゆえに、適切な使い方がわかりにくいかもしれません。ここでは、手切れ金の定義と慰謝料や財産分与との違いについて詳しくご紹介します。

 

手切れ金とは?

手切れ金は、決定的な離婚理由がなくても離婚したいときや、離婚を急いでいるとき、配偶者が離婚に応じないときなどに支払うお金のことを言います。解決金、和解金とも呼ばれます。

 

例えば、
「他に好きな人ができた。浮気はしていないがその人と付き合うために離婚したい」
「結婚生活は自分に向いていなかった。一人になりたいから離婚したい」
「離婚したいが妻が専業主婦で生活費の不安があり離婚に応じてくれない」

 

といった理由も、離婚を言い渡された側にとってはすぐに納得できるものではなく、いずれも「なんとか考え直してくれないか」と修復を目指すのが自然です。

 

そのようなときに「手切れ金」を渡すことで、離婚に応じてくれることがあります。

 

手切れ金はいわば「お金を払ってでも離婚したい」という意思表示の表れともいえます。なぜなら離婚にあたって本来なら払う必要のようないお金であり、離婚を希望する側が任意で払うものだからです。配偶者に離婚に同意してもらえないときに、手付け金が離婚を後押しすることがあるのです。

 

 

慰謝料、財産分与、養育費…離婚時に払うお金の全てのことを「手付け金」という人も

また、ネガティブなイメージを嫌って「慰謝料」を「手切れ金」と言い換える方もいれば、財産分与や養育費、未払いの婚姻費用など離婚に際に発生する金銭問題の全てを「手切れ金」というケースもあります。

 

この「手付け金」の意味を夫婦でどのように理解しているか、離婚の話し合いの際に見解を一致させておくとよいでしょう。夫側が「慰謝料など妻に支払うお金全部含めて手付け金」という見解なのに対し、妻側が「手付け金と、慰謝料、財産分与は別」という見解だと行き違いが生じ、トラブルになる恐れがあるからです。

 

 

手切れ金には法的な意味はない

手切れ金には慰謝料や財産分与とは違い、支払いは任意です。そのため、相場や支払い義務は一切なく、裁判で金額を争うこともありません。

 

もっとも、離婚によって生活が一変し、家族や職場への影響があることを考えると、ある程度の金額を支払った方が、相手も離婚に同意しやすくなるかもしれません。ただ、離婚を申し出た側が「これくらいの手付け金を用意すればいいだろう」と思っていても、相手が「これだけでは全然足りない」と離婚を拒否する可能性もあります。そのため、金額については双方の話し合い、交渉によって決めるのも一つの方法です。

 

 

慰謝料との違い

慰謝料は浮気やDVなどの不法行為によって精神的、肉体的に苦痛に対して加害者から支払われるお金です。一方、手切れ金は不法行為がなくても支払われるお金という点で性質が異なります。下表に慰謝料と手付け金の違いをまとめました。

 

慰謝料と手付け金の違い

  慰謝料 手付け金
法的意味 あり なし
相場 あり なし
支払う理由 不法行為による損害の補填 一時金、当面の生活費など

 

 

手切れ金を渡せば離婚できるという保証はない

夫婦ともに気持ちが冷めきっているときや、一方が離婚に同意しない配偶者に対して、手切れ金は確かに有効です。しかし、確実に離婚できる保証はありません。「いくらお金を積まれても離婚しない」と拒否される可能性もあります。

 

手付け金は広義で使われて便利な表現ですが、非常にあいまいだからこそ、支払う目的や金額の根拠を明確にしておかなければなりません。手付け金を支払ってでも離婚したい場合は、相手との慎重な交渉が求められるでしょう。

 

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