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養育費が支払われない場合

厚生労働省が発表した「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」で、養育費の受給率は母子家庭で約24%、父子家庭で約3%と極めて低いことがわかっています。離婚して2,3ヶ月くらいは支払われていたものの、その後支払いが滞ったというケースも少なくありません。

 

ここでは、養育費が未払いになったときに、相手に対して支払いを促す方法をご紹介します。

 

 

養育費が支払われない場合の対処法

子どもの生活を守るため、親は養育費を支払う義務があります。離婚したからといって支払いを拒否することはできません。養育費が振り込まれていないことがわかったら、迷わず催促するべきでしょう。

 

①相手に直接連絡する

まずは相手に電話やメールなどで直接連絡することです。いきなり法的手段をとると、相手が驚くとともに、強い不快感を覚えて支払いを拒否するかもしれないためです。一時的なものではなく、継続的に支払ってもらうために、感情的にならないよう、冷静に対処することが大切です。それでも支払われていない場合、やはり理性的な態度で支払いを促し、法的手段をにおわせてみると良いでしょう。

 

②内容証明郵便

内容証明郵便にすると養育費などの債権を回収するときに回収することを公的に証明できます。法的な拘束力がなく、無視してもペナルティはありませんが、その見た目から相手に対して心理的なプレッシャーを与えられ、支払いに応じてもらえる可能性があります。

 

特に弁護士が代理人となって差出人になっている場合は、法的手段が現実味を帯びて見えるからか、相手に対してさらにプレッシャーをかけられる効果もあります。実際に、それまで未払いを続けてきた相手が、内容証明郵便を受け取ったことにより支払いをしてくるケースはよく見られます。

 

③履行勧告

離婚の際、財産分与や養育費、親権などの取り決めを書面にまとめ、公正証書にすることで、決められた事項は裁判の判決と同様の効果を持ちます。内容証明郵便を発送後も、支払いが滞っている場合は、裁判所を通じて履行勧告を促すことができます。

 

履行勧告は、裁判所から債務者に対して「期日までに支払ってくださいね」と手紙や電話などで伝えてもらいます。ただ、履行勧告そのものには法的拘束力がないため、従わなくても相手がペナルティを受けるわけではありません。

 

いきなり強制執行するのではなく、強制執行がより現実的になるという意味で、相手には強いプレッシャーをかけられます。

 

④履行命令

履行命令は文字通り「期日までに支払いなさい」と命令するもので、正当な理由なくこれに従わなければ10万円の過料が請求されます。

 

強制執行の一歩前の段階で、なおかつ従わないことで罰金を支払わなければならないとなると、精神的に追い込まれて支払いするケースもあります。

 

⑤強制執行

強制執行は、相手の銀行口座を押さえ、給与の最大2分の1までを差し押さえます。これは、過去の未払い分だけでなく、将来にわたる養育費の分にも適用されます。

 

実務上、給与や預貯金を差し押さえることが多く、不動産や車は売却手続きが煩雑になるため現実的とは言えません。宝石などの動産は、売却できたとしても強制執行の費用に見合わないので強制執行の対象になることはほぼありません。

 

 

法改正により養育費の回収が容易になる

ただ、裁判所による強制執行も給与が振り込まれる口座を変更されてしまうと事実上支払いを免れることができていました。財産を差し押さえるためには、口座を持つ金融機関と支店名の特定が必要で、相手の住所や職場に近い金融機関と支店を予測して差し押さえても、結局どこにも口座がなく失敗に終わるケースもよくあります。

 

しかし、2020年4月に民事執行法が改正され、養育費未払いの相手の口座を特定しやすくなります。

 

これは、裁判所を通じて市区町村や年金事務所に対し債務者の勤務先を特定させ、金融機関の本店にどこの支店に口座があるかを照会してもらうことで、養育費の差し押さえができるようになるのです。

 

また、強制執行しても養育費全額を払ってもらえないときに、相手に対して財産に関する情報を提供するよう命じることができるようになります。これに従わなかったり、虚偽の回答をしたりしたとき、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が処せられるようになりました。改正前は30万円以下の過料という行政罰だったのに対し、改正後は刑事罰になるので前科がつくことになります。

 

この新制度を利用するためには、離婚時に取り決めた内容をしっかりと書面にして公正証書にしておくことが大切です。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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