養子縁組について |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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養子縁組について

今回は養子縁組について書きたいと思います。

養子縁組をするには、まず、当事者の合意と戸籍の届出が必要です。

当事者の合意とは、縁組をしようとする当事者に、養子縁組をする意思の合致が必要ということです。

養子縁組をする意思とは、社会通念上親子関係と認められる関係を成立させてもよいとする意志であり、単なる縁組届け出をする意思ではありません。

次に縁組の届出が必要です。市町村役場には、縁組届出用紙が備え付けてありますから、この用紙に、当事者双方と成年の証人2名が署名捺印して作成し、提出します。提出先は、縁組当事者の本籍地、住所地の市町村役場に提出します。

なお、民法では、上記以外に縁組の成立に必要な要件を定めています。

⑴ 養親が成年に達していること

⑵ 養子が養親となる者の尊属もしくは年長でないこと

⑶ 後見人が被後見人を養子とするには家庭裁判所の許

可を得ること

⑷ 配偶者のある者が養子縁組をするには、夫婦共同で

縁組をするか、他方配偶者の同意を得ること

以上の条件を満たさない場合は、縁組の届出は受理されません。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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