離婚の際の親権者を決める基準 |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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離婚の際の親権者を決める基準

離婚の際の親権者は、どのような基準によって決められるのでしょうか。

未成年者は、父母の親権に服します。親権の内容としては、➀身上監護権、➁財産管理権があります。
➀身上監護権とは、社会人としての社会性を身につけるために、子供を身体的に監護保護し、世親的な発達を図るために教育する責務のことです。
➁財産管理権とは、未成年者が財産を持っているときに財産管理をし、未成年者の財産上の法律行為について、未成年者を代理したり法律行為をすることに同意したりするものです。

さて、親権は婚姻中は父母が共同で行いますが、離婚をする場合には、どちらかに親権者を定めなければなりません。

裁判所が親権者を定める場合には、夫婦双方の事情を総合的に考慮した上で、子供の福祉の観点から親権者を定めます。

裁判所で考慮されている事情としては、下記のものがあります。

・父母の事情と子供側の事情

父母の経済的環境や親族の援助が得られるか等

・子供の意思の尊重

子供はどちらの親と暮らしたいと望んでいるか

・母性優先の原則

子供に対して母性的な役割を果たしてきた方を優先する考え方です。

・監護の継続性

現在の子供の監護環境をなるべく維持する考え方です。

・兄弟不分離の原則

原則として、兄弟は同一の親の元で監護されるべきという考え方です。

・面会交流の許容性

 相手を信頼して面会交流を許容する親のもとでの監護環境の方が子供の利益に資するという考え方です。

・奪取の違法性

現在の子供の監護に至る過程で、他方の親から奪い取った場合には、親権者としての適格性にマイナスとなるという考え方です。

以上を総合的に考慮して、親権者が決められます。最近は、必ずしても母親が優先とは限らなくなってきました。

 

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