母親でも親権がとれない場合 |西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

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母親でも親権がとれない場合

日本では伝統的に、子供の親権は母親が獲得することが多く父親は親権争いでは不利とされてきました。しかし、なかには母親が親権をとない場合もあります。実は、母親だからといって絶対に親権が獲得できるわけではないのです。

母親でも親権がとれない場合があるのか

日本の場合、統計上は子供の親権を母親が獲得する場合が多くなっています。
これには、父親がフルタイムで働いていると子供の養育に支障があると判断されやすい、離婚時の親権者を母親とする先例が多い、といった事情が考えられます。
特に子供が小さい場合は、母親が親権者となる場合がほとんどです。
もっとも、絶対に母親が親権者になれるとは限りません。
裁判所では、親権を決定する際、「子の福祉」、子供の幸せを考えたときに、どちらに親権をもたせるのが適切かということを重視しています。
したがって、母親に子供を託すのが不適切とみなされる事情があるケースでは、母親でも親権がとれない可能性が高くなってきます。

母親が親権をとれないケースとは

母親が親権をとれないケースとしては、次のようなものが挙げられます。

子供の連れ去り行為があった

別居中、父親のところにいた子供を母親が勝手に連れ去る行為は、刑法上の犯罪(未成年略取罪)にあたる行為です。
親権の判断においても大きなマイナス要素になります。

父親のほうが良い環境を準備できる

父親の収入が多く子供にとって良い環境を準備できる、日頃から子育てに積極的に参加していたなど、「父親のところにいた方が子供にとって良い」という要素があると、父親が親権をとりやすくなります。
一方、母親側に、借金がある、暴力的な傾向がある、家事育児をしないなど、子供の生育環境としてふさわしくないとみなされるような事情がある場合も、父親が親権を獲得できる可能性が高くなります。

母親が不倫をした場合でも親権はとれるのか

離婚の原因が夫婦どちらかにあったのかは、実は子供の親権を決める上では関係ありません。不倫をした母親であっても、子供の親権をとれる可能性はあります。
ただし、育児や家事よりも不倫相手との交際を優先した、不倫相手が子供に虐待をしている、といった事情がある場合は、親権者にふさわしくないという判断がされやすいといえるでしょう。

親権で揉めそうになったら弁護士に相談を

離婚の際、配偶者と親権をめぐって争いになった場合は、早めに弁護士にご相談ください。弁護士は親権を獲得するのに有利な事情を主張し、子供の親権獲得に向けてベストを尽くします。
有利な条件で離婚の手続きを進めるためにも、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

後になってから後悔しないためにお気軽にご相談ください。

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