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別居中の子どもとの面会はどう決める?離婚前の面会交流の進め方を解説

2026-08-30
離婚

別居を始めると、お子さまと離れて暮らすことになった親から「子どもに会いたい」という申し出があることがあります。一方で、別居に至った経緯によっては、会わせることに不安を感じられる方もいらっしゃいます。
離婚後の面会交流については取り決めをするものという認識が広まってきましたが、離婚前の別居期間中についてはどう考えればよいのか、判断に迷われる場面が多いようです。
この記事では、別居中の面会交流の法的な位置づけ、話し合いで決める際の内容、合意できない場合の手続き、控えることが検討される場面について整理します。
 

① 別居中でも面会交流は認められる

面会交流は、離婚が成立した後にのみ問題となるものではありません。別居によって離れて暮らしている段階でも、実施が検討されます。  

民法の定め

民法766条は、父母が協議上の離婚をするときに、面会交流について協議で定めると規定しています。条文上は離婚の場面を前提としていますが、別居中についても同様に扱うのが実務の考え方です。 家庭裁判所も、別居中の面会交流について調停や審判を行っています。離婚前だからという理由で申立てができないということはありません。  

子どもの利益という視点

面会交流を考える際の基準は、親の希望ではなく、お子さまの利益にかなうかどうかです。両親の関係が変化する中で、離れて暮らす親との関わりを保つことが、お子さまの成長にとって意味を持つと考えられています。 一方で、お子さまの安全や心情に照らして望ましくない場合には、制限されることもあります。一律に実施すべきというものではなく、個別の事情に応じて判断されます。  

婚姻費用との関係

別居中は、収入の多い側から少ない側へ婚姻費用を支払う義務があります。この支払いと面会交流とは、別個の事柄として扱われます。 「面会させてもらえないから婚姻費用を払わない」「婚姻費用が支払われないから会わせない」といった対応は、いずれも認められません。それぞれ独立した問題として整理する必要があります。  

② 話し合いで決めておきたい内容

当事者間で取り決められる場合には、次のような項目を具体的に決めておくことで、実施の際の行き違いを減らせます。  

項目決めておきたい内容
頻度月1回・月2回など。当面の頻度と、状況に応じた見直しの方法
日時曜日と時間帯。学校行事や習い事との調整方法
場所自宅・公園・商業施設など。第三者機関を利用するかどうか
受け渡し誰がどこで引き渡すか。第三者が立ち会うかどうか
宿泊宿泊を伴う交流を行うか。行う場合の条件
連絡方法日程調整の連絡手段。急な変更が生じた場合の対応
電話・手紙直接会う以外の交流を行うかどうか

最初から詳細に決めすぎない考え方もある

別居直後は、双方の感情が整理されていないことも多く、細かく取り決めようとすると話し合い自体が進まなくなることがあります。 そのため、当面は月1回程度から始めて、実施状況を見ながら頻度や内容を調整していくという進め方も考えられます。実際に何度か実施することで、お子さまの様子や双方の負担が見えてくることもあります。  

合意した内容は記録に残す

口頭での取り決めは、後になって認識が食い違うことがあります。メッセージのやり取りや簡単な書面という形でも、合意した内容を記録に残しておかれるとよいでしょう。 離婚の際には、あらためて離婚協議書や公正証書に面会交流の条項を設けることになります。別居中の運用実績があると、その内容を検討する際の参考になります。  

③ 話し合いがまとまらない場合の手続き

当事者間で合意に至らない場合には、家庭裁判所の手続きを利用することができます。  

面会交流調停の申立て

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、面会交流調停を申し立てます。調停委員が双方から事情を聞き、お子さまにとって望ましい交流の在り方について調整を行います。  

項目内容
申立先相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
費用収入印紙1,200円(子ども1人につき)と郵便切手代
必要書類申立書・子の戸籍謄本など
期間申立てから成立まで半年から1年程度を要することが多い

家庭裁判所調査官による調査

調停の中で、家庭裁判所調査官がお子さまや父母から話を聞くことがあります。お子さまの生活状況や心情を把握し、面会交流の在り方を検討するための調査です。 調査官が学校や保育園を訪問したり、家庭裁判所内でお子さまと面談したりする場合もあります。お子さまへの負担に配慮しながら行われます。  

試行的面会交流

調停の過程で、家庭裁判所の中にある専用の部屋で、実際に面会を試みることがあります。試行的面会交流と呼ばれるもので、調査官が同席したり、別室から様子を確認したりします。 この結果を踏まえて、実施の可否や方法について検討が進められます。長く会っていない場合や、実施に不安がある場合に用いられることの多い手続きです。  

調停が成立しない場合

調停で合意に至らなかった場合は、審判に移行します。裁判官が、これまでの経過や調査結果を踏まえて、面会交流の可否と内容を定めることになります。  

④ 監護者指定とあわせて検討される場合

別居中の面会交流は、お子さまをどちらが養育するかという問題と関連することがあります。  

監護者指定の調停・審判

別居にあたって、どちらがお子さまを養育するかについて争いがある場合には、監護者指定の調停や審判が申し立てられることがあります。 監護者が定まることで、お子さまの生活の基盤が明確になり、その上で面会交流の内容を検討するという流れになります。両方の申立てが同時に行われることも少なくありません。  

面会交流への対応が判断に影響することがある

監護者の指定や、離婚時の親権者の判断において、相手方との交流にどのような姿勢で臨んできたかが考慮されることがあります。 正当な理由なく交流を拒み続けている場合、お子さまと相手方との関係を維持する姿勢に欠けると評価される可能性があります。一方、安全上の懸念があるなど拒む理由が具体的にある場合には、その事情が考慮されます。 いずれにせよ、感情的な理由だけで判断するのではなく、お子さまの状況に照らして考えることが求められます。  

⑤ 実施を控えることが検討される場面

面会交流は原則として実施が望ましいと考えられていますが、次のような事情がある場合には、制限や見合わせが検討されます。  

  • 相手方からお子さまへの虐待があった、またはその疑いがある
  • お子さまの目の前で配偶者に対する暴力が行われていた
  • 面会を利用してお子さまを連れ去るおそれが具体的にある
  • 面会を通じて、監護している親への接触や威圧が繰り返されている
  • お子さまが強い拒否を示しており、その理由に相応の根拠がある

懸念がある場合の進め方

こうした事情がある場合には、実施しないという選択のほか、方法を工夫して実施するという選択もあります。 第三者機関の立会いのもとで行う、受け渡しを第三者に依頼する、当面は手紙や写真の送付にとどめるといった方法です。段階的に進めることで、双方の不安を減らしながら実施できる場合もあります。   安全に関する懸念がある場合には、その事情を具体的に説明できるよう記録を整えておくことが役立ちます。 診断書・相談機関の記録・当時の状況を記したメモなどが、後の手続きにおいて資料となります。 拒む理由を説明できないまま実施を見合わせていると、正当な理由がないと受け取られることがあります。  

⑥ 第三者機関の利用

父母が直接顔を合わせることが難しい場合や、実施に不安がある場合には、面会交流を支援する第三者機関を利用する方法があります。  

支援の内容

  • 連絡調整——日程の調整を機関が仲介し、直接のやり取りを避ける
  • 受け渡し——引き渡しの場面に職員が立ち会い、父母が対面しないようにする
  • 付き添い——面会の間、職員が同席して様子を見守る

利用にあたって

自治体が運営する支援事業のほか、民間の団体が支援を行っている場合もあります。利用にあたっては事前面談が必要となることが多く、費用の負担が生じることもあります。 お住まいの地域でどのような支援が利用できるかについては、自治体の窓口や家庭裁判所で情報を得られる場合があります。  

⑦ 実施にあたって配慮したいこと

面会交流を実際に行う際には、お子さまの負担を減らすための配慮が求められます。双方が意識しておきたい点を整理します。  

お子さまの前で相手方の話をしない

同居している親が相手方について否定的な発言をすると、お子さまは板挟みの状態に置かれます。会いたいという気持ちを口に出しにくくなったり、逆に会うことへの罪悪感を抱いたりすることがあります。 面会から戻ったお子さまに、相手方の様子を細かく尋ねることも避けたいところです。お子さまが報告する立場に置かれると、面会そのものが負担になっていきます。  

日程の変更は早めに伝える

急な予定変更は、相手方との信頼関係に影響します。学校行事や体調不良など、やむを得ない事情が生じた場合には、できるだけ早く連絡し、代替日を提案することで、無用な対立を避けられます。  

お子さまの生活リズムを優先する

面会の時間帯や長さは、お子さまの年齢や生活リズムに合わせて設定することが望まれます。学校の宿題や習い事の予定を無視した日程は、お子さまにとって負担となります。 離れて暮らす親にとっては限られた時間ですが、お子さまの日常を大きく崩さない範囲で調整することが、長く続けるうえでは大切になります。  

記録を残しておく

実施した日時、お子さまの様子、変更があった場合の経緯などを簡単に記録しておくと、後に取り決めを見直す際の資料となります。 調停や審判の場面でも、実際の実施状況を示す資料として用いることができます。  

⑧ よくあるご質問

Q. 別居してすぐに面会を求められています。応じなければなりませんか。

A. 面会交流はお子さまの利益の観点から検討されるものであり、直ちに応じる義務があるというものではありません。ただし、正当な理由なく拒み続けることは、後の監護者指定や親権の判断において考慮される可能性があります。まずは頻度や方法について話し合い、応じられる範囲を探ることが考えられます。  

Q. 婚姻費用を支払ってもらえていません。面会も断ってよいですか。

A. 婚姻費用と面会交流は、それぞれ独立した問題として扱われます。支払いがないことを理由に面会を拒むことは、正当な理由とは認められにくいところです。婚姻費用については、婚姻費用分担調停の申立てという手続きで対応することになります。  

Q. 子どもが会いたくないと言っています。実施しなくてよいでしょうか。

A. お子さまの意向は重要な要素ですが、その理由や背景も含めて検討されることになります。年齢が低い場合、同居している親の心情を察して発言していることもあります。拒否の理由に具体的な根拠がある場合には尊重されますが、そうでない場合には、方法を工夫して実施を検討することが求められることもあります。  

Q. 別居中に取り決めた内容は、離婚後も続きますか。

A. 別居中の取り決めが自動的に離婚後も継続するわけではありません。離婚の際に、あらためて面会交流の条項を離婚協議書や調停調書に定めることになります。ただし、別居中の実施状況は、離婚時の取り決めを検討する際の参考となります。  

まとめ

別居中の面会交流について、本記事で整理した内容を振り返ります。  

  • 面会交流は離婚後に限られず、別居中の段階でも実施が検討される
  • 判断の基準は親の希望ではなく、お子さまの利益にかなうかどうか
  • 婚姻費用の支払いと面会交流は、それぞれ独立した問題として扱われる
  • 頻度・日時・場所・受け渡しの方法などを具体的に決めておくと行き違いが減る
  • 合意できない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができる
  • 虐待や連れ去りのおそれがある場合には、制限や見合わせが検討される
  • 直接の対面が難しい場合には、第三者機関の支援を利用する方法もある

  「別居後の面会をどう決めればよいかわからない」「安全面が心配で判断に迷っている」といったご相談を承っております。ご事情とお子さまの状況を伺いながら、進め方をご一緒に検討いたします。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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