離婚に伴って財産を受け取ったり、養育費の支払いを受けたりする際、「これらに税金はかかるのだろうか」というご質問をいただくことがあります。まとまった金額を受け取る場合には、気になるところです。
結論としては、離婚に伴う財産の移転の多くは課税の対象となりません。ただし、いくつか例外があり、特に不動産を渡す側には注意が必要な場面があります。
この記事では、財産分与・慰謝料・養育費それぞれの課税の取り扱い、注意が必要となる場面、離婚後に関わる控除の変化について整理します。なお、個別の税務判断については税理士や税務署にご確認いただくことを前提として、一般的な考え方をお伝えします。
① 財産分与を受け取る側には原則として課税されない
財産分与によって財産を受け取った場合、原則として贈与税は課されません。
贈与ではなく清算と考えられるため
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を清算する手続きです。もともと双方の寄与によって築かれた財産を分けるものであり、一方から他方への贈与とは性質が異なると考えられています。 そのため、預貯金・不動産・保険の解約返戻金などを受け取っても、それが婚姻中の財産の清算として相当な範囲であれば、贈与税の対象とはなりません。
例外的に課税される場合
ただし、次のような場合には贈与税が課されることがあります。
- 婚姻中の財産の額や、その他の事情を考慮しても分与された額が多すぎる場合
- 贈与税や相続税を免れる目的で離婚が行われたと認められる場合
前者については、多すぎると判断された部分についてのみ課税されます。通常の財産分与であれば、この点が問題となることは多くありません。 後者は、実質的に婚姻関係が継続しているにもかかわらず、形式的に離婚届を提出したような場合を想定したものです。
② 不動産を渡す側には譲渡所得税がかかる場合がある
見落とされやすいのが、財産分与として不動産を渡す側の課税です。
なぜ渡す側に課税されるのか
財産分与として不動産を移転した場合、税法上は、分与義務を消滅させる対価として不動産を譲渡したものと扱われます。そのため、その不動産に値上がり益があれば、渡す側に譲渡所得税が課される可能性があります。 現金を渡す場合には生じない問題ですが、不動産を渡す場合には検討が必要です。取得時よりも値下がりしている場合には課税は生じませんが、購入時期によっては値上がり益が出ていること もあります。
居住用財産の特別控除
自宅として使用していた不動産については、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。この特例を用いることで、課税されないケースも多くあります。 ただし、この特例は配偶者への譲渡には適用されません。したがって、離婚が成立した後に不動産を移転する必要があります。婚姻中に移転してしまうと、特例が使えなくなる可能性があります。 自宅を財産分与として移転される場合、離婚成立後に登記手続きを行うことが検討されます。 婚姻中に移転すると、居住用財産の特別控除が使えない取り扱いとなるためです。 登記の時期については、税理士にも確認したうえで進められるとよいでしょう。
③ 不動産を受け取る側にかかる税金
受け取る側についても、贈与税は課されないものの、いくつかの税金や費用が生じます。
| 税金・費用 | 内容 |
|---|---|
| 登録免許税 | 所有権移転登記の際に必要。固定資産税評価額の2パーセント。 |
| 不動産取得税 | 財産分与のうち清算的な性質のものは非課税とされることが多い。 |
| 固定資産税 | 翌年以降、所有者として毎年課税される。 |
| 登記費用 | 司法書士に依頼する場合の報酬。 |
不動産取得税については、婚姻中に築いた財産の清算として分与を受けた部分は非課税とされる取り扱いが一般的です。一方、慰謝料や扶養の趣旨で分与された部分には課税される可能性があります。 取り扱いは都道府県によって運用が異なる場合もあるため、事前に窓口へ確認されることをお勧めします。
④ 慰謝料の課税の取り扱い
離婚に伴う慰謝料についても、受け取る側に原則として課税されません。
損害賠償としての性質
慰謝料は、精神的な苦痛に対する損害賠償です。所得税法上、心身に加えられた損害について支払われる賠償金は非課税とされているため、所得税の対象となりません。 また、贈与でもないため贈与税も課されません。慰謝料として受け取った金銭については、確定申告の必要もありません。
金額が過大な場合
ただし、社会通念上相当と認められる範囲を超えて高額な慰謝料が支払われた場合には、その超える部分について贈与税が課される可能性があります。 実務上、通常の離婚慰謝料の範囲であればこの点が問題となることは多くありません。
慰謝料として不動産を渡す場合
慰謝料の支払いに代えて不動産を渡す場合には、財産分与と同様に、渡す側に譲渡所得税が生じる可能性があります。 金銭で支払う場合と不動産で支払う場合とで税務上の取り扱いが変わる点は、取り決めの際に考慮しておきたいところです。
⑤ 養育費の課税の取り扱い
養育費についても、受け取る側に課税されないのが原則です。
扶養義務に基づく支払いであるため
養育費は、親が子を扶養する義務に基づいて支払われるものです。扶養義務者相互間において生活費として支払われる金銭のうち、通常必要と認められるものは贈与税の対象外とされています。 毎月定額を受け取る形であれば、この取り扱いによって課税されません。
一括で受け取る場合の注意
一方、養育費を将来分まで一括で受け取った場合には、取り扱いが変わることがあります。まとまった金額を一度に受け取ると、その時点で必要な生活費を超える部分について、贈与とみなされる可能性があります。 一括での受け取りをご希望される場合には、事前に税務上の扱いを確認しておかれるとよいでしょう。
信託などを用いる場合
養育費の確保のために信託の仕組みを利用する場合など、通常と異なる方法をとる際には、税務上の取り扱いが個別に判断されることになります。専門家に確認しながら進める必要があります。
⑥ 離婚後に変わる控除の取り扱い
離婚によって、所得税や住民税の計算に用いる控除の内容も変わります。
配偶者控除・配偶者特別控除
これらの控除は、12月31日時点で配偶者がいることを前提としています。年の途中で離婚した場合、その年の年末時点で婚姻関係がなければ適用を受けられません。 年末調整の際に申告内容を修正する必要が生じることがあります。
扶養控除
お子さまを扶養控除の対象とできるのは、実際に生計を一にしている側です。離婚後にお子さまを養育している親が控除を受けるのが原則となります。 なお、養育費を支払っている側についても、その支払いが継続的に行われており、生計を一にしていると認められる場合には扶養控除の対象とできる場合があります。ただし、同一のお子さまについて父母の双方が控除を受けることはできません。 どちらが控除を受けるかについては、離婚の際にあわせて取り決めておくことで、後の行き違いを避けられます。
ひとり親控除
離婚後にお子さまを養育し、一定の要件を満たす方は、ひとり親控除の適用を受けられます。所得金額から35万円が控除される制度です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻関係 | 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと |
| 生計を一にする子 | 総所得金額等が48万円以下の子がいること |
| 所得制限 | 本人の合計所得金額が500万円以下であること |
この控除は、勤務先の年末調整または確定申告で申告することで適用を受けられます。離婚後に申告し忘れているケースも見受けられますので、ご確認いただくとよいでしょう。
⑦ 分与の方法によって負担が変わる
同じ価値の財産を分ける場合でも、どの財産をどのように渡すかによって、税務上の取り扱いが変わることがあります。
| 分与の方法 | 税務上の取り扱い |
|---|---|
| 現金・預貯金を渡す | 渡す側・受け取る側ともに課税は生じない |
| 不動産を渡す | 渡す側に譲渡所得税が生じる場合がある。特別控除の検討が必要 |
| 不動産を売却し代金を分ける | 売却時に譲渡所得税を検討。特別控除は要件を満たせば適用可 |
| 株式・投資信託を渡す | 不動産と同様に、値上がり益があれば渡す側に課税の可能性 |
| 生命保険を解約し分ける | 解約返戻金が払込額を上回る場合、契約者に一時所得が生じうる |
たとえば、不動産をそのまま渡すか、いったん売却して代金を分けるかによって、税負担や手取り額が変わることがあります。 どちらが有利かは、購入価格・現在の時価・保有期間・特別控除の適用可否といった条件によって変わります。財産の内容が複雑な場合には、税理士に試算を依頼したうえで方針を決めることもあります。 離婚条件の交渉では、分与する財産の総額に目が向きがちです。 しかし、どの財産をどの方法で渡すかによって、最終的に手元に残る金額が変わることがあります。 特に不動産や有価証券が含まれる場合には、税務の観点もあわせて検討されるとよいでしょう。
⑧ 年金分割と税金
年金分割によって将来受け取る年金額が増えた場合、その年金は雑所得として所得税・住民税の対象となります。 ただし、これは分割を受けたことによる特別な課税ではなく、年金を受給する際の通常の取り扱いです。分割の手続きそのものによって課税が生じるわけではありません。 なお、年金分割の手続きには離婚から2年という期間の定めがあります。税務とは別の話になりますが、あわせて意識しておきたい点です。
⑨ よくあるご質問
Q. 財産分与として2,000万円を受け取りました。確定申告は必要ですか。
A. 婚姻中に築いた財産の清算として相当な範囲であれば、贈与税も所得税も課されないため、申告は不要です。ただし、不動産を受け取った場合には、その後の固定資産税の負担が生じます。金額が大きい場合や判断に迷われる場合には、税理士や税務署にご確認いただくと安心です。
Q. 自宅を妻に渡す予定ですが、夫である私に税金がかかりますか。
A. 不動産を財産分与として移転する場合、値上がり益があれば譲渡所得税が生じる可能性があります。ご自身が居住していた自宅であれば、3,000万円の特別控除を適用できる場合があります。ただし、この特例は配偶者への譲渡には使えないため、離婚成立後に移転手続きを行うことが検討されます。
Q. 養育費を一括で受け取ろうと思います。税金はかかりますか。
A. 毎月受け取る形であれば課税されませんが、将来分を一括で受け取る場合には、贈与とみなされる可能性があります。金額や事情によって判断が分かれるところですので、一括での受け取りを検討される際には、事前に税務署や税理士に確認されることをお勧めします。
Q. 子どもの扶養控除は、私と元夫のどちらが受けられますか。
A. 実際に生計を一にしている側が受けるのが原則です。ただし、養育費を継続的に支払っている側も要件を満たす場合があり、双方が申告してしまうと後から調整が必要になります。離婚の際に、どちらが控除を受けるかを取り決めておくことで、こうした行き違いを避けられます。
まとめ
離婚に伴う税金の取り扱いについて、本記事で整理した内容を振り返ります。
- 財産分与を受け取る側には、原則として贈与税も所得税も課されない
- 不動産を渡す側には譲渡所得税が生じる場合があり、居住用財産の特別控除の適用を検討する
- この特別控除は配偶者への譲渡には使えないため、離婚成立後に移転することが考えられる
- 慰謝料は損害賠償としての性質から非課税。ただし過大な場合は課税の可能性がある
- 養育費は毎月受け取る形であれば非課税。一括受領の場合は取り扱いが変わることがある
- 離婚後は配偶者控除が使えなくなり、扶養控除やひとり親控除の取り扱いが変わる
- 扶養控除をどちらが受けるかは、離婚時に取り決めておくと行き違いを防げる
「財産分与の方法によって税金の負担が変わるのか知りたい」「自宅を渡す時期をいつにすべきか迷っている」といったご相談を承っております。税務の詳細については税理士と連携しながら、離婚条件全体の設計をご一緒に検討いたします。





