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離婚協議書と公正証書の違いとは?記載すべき内容と作成の手順を解説

2026-08-30
離婚

協議離婚では、離婚届を提出しさえすれば離婚は成立します。財産分与や養育費について取り決めていなくても、届出は受理されます。
しかし、取り決めた内容を書面に残しておかないと、後になって「そのような約束はしていない」と主張されたり、支払いが滞ったときに手立てがなかったりすることがあります。書面の形式によっても、備えられる範囲が変わります。
この記事では、離婚協議書と公正証書の違い、記載しておきたい項目、作成の手順と費用、それぞれが適する場面について整理します。
 

① 離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚に際して夫婦が合意した内容をまとめた書面です。法律上の決まった様式はなく、当事者が署名・押印することで作成できます。  

作成する目的

第一の目的は、合意内容を明確な形で残すことです。口頭の約束では、時間が経つにつれて記憶が食い違い、認識のずれが生じることがあります。書面にしておくことで、何を取り決めたのかを後から確認できます。 第二に、相手方が支払いを怠った場合に、合意が存在したことを示す資料となります。調停や訴訟の場面で、取り決めの内容を裏づける証拠として用いることができます。  

離婚協議書の限界

一方で、離婚協議書は当事者が作成した私文書です。相手方が養育費の支払いを止めた場合、この書面だけを根拠に給与を差し押さえることはできません。 あらためて調停や訴訟の手続きを経て、債務名義と呼ばれる公的な文書を取得する必要があります。この手続きには時間と費用がかかります。  

② 公正証書とは

公正証書は、公証役場において公証人が作成する公文書です。当事者が合意した内容を公証人に伝え、公証人がそれを文書にまとめます。  

強制執行認諾文言の意味

公正証書の中でも特に重要なのが、強制執行認諾文言です。「金銭の支払いを怠ったときは、直ちに強制執行に服する」という趣旨の記載を指します。 この記載がある公正証書は、確定判決と同様の効力を持ちます。相手方が支払いを止めた場合、あらためて裁判を起こすことなく、給与や預貯金の差押えを申し立てることができます。  

公正証書で対応できる範囲

強制執行認諾文言によって直接強制執行ができるのは、養育費・慰謝料・財産分与といった金銭の支払いに関する取り決めです。 一方、面会交流の実施のように金銭の支払い以外の事項については、公正証書があっても直接強制執行を行うことはできません。ただし、取り決めの内容を明確にしておく意味は十分にあります。  

③ 両者の違いを整理する

比較項目離婚協議書公正証書
作成者当事者本人公証人
文書の種類私文書公文書
作成場所任意の場所公証役場
費用かからない手数料が必要
証拠としての価値合意の存在を示せる内容・成立ともに高い証明力
強制執行直ちにはできない認諾文言があれば可能
紛失時の対応再取得できない原本が公証役場に保管される
改ざんの懸念否定しきれない考えにくい

④ 記載しておきたい項目

書面にまとめる際、どの項目を盛り込むかによって後の安心感が変わります。主な項目を確認します。  

親権と監護に関すること

  • 親権者を父母のどちらとするか(共同親権を選ぶ場合はその旨)
  • 監護者を別に定める場合はその指定
  • 子どもの氏や戸籍の取り扱いについての合意

養育費に関すること

  • 月額・支払期日・振込先口座
  • 支払いの終期(20歳まで、大学卒業までなど)
  • 進学費用や医療費など臨時の出費が生じた場合の負担方法
  • 収入の変動があった場合の協議に関する定め

面会交流に関すること

  • 頻度・日時・場所・受け渡しの方法
  • 宿泊を伴う交流の可否
  • 学校行事への参加の取り扱い
  • 連絡手段と、変更が必要な場合の申し出の方法

財産分与に関すること

  • 預貯金・不動産・保険・自動車などの分け方
  • 退職金や年金分割の取り扱い
  • 支払いの時期と方法

その他

  • 慰謝料の金額・支払方法・期日
  • 住所や勤務先が変わった場合の通知義務
  • 清算条項(以後互いに請求を行わない旨の確認)

記載は具体的にしておく

いずれの項目についても、後から解釈が分かれない程度に具体的に書いておくことが望まれます。 たとえば養育費について「相応の額を支払う」とだけ記載しても、金額が定まっていないため強制執行の根拠にはなりません。「月額5万円を毎月末日限り、下記口座に振り込む方法により支払う」といった形で、金額・期日・方法まで特定しておく必要があります。 面会交流についても、「月1回程度」という記載では、後に間接強制を求める際に不十分と判断されることがあります。「毎月第2土曜日午前10時から午後5時まで、○○駅改札前で受け渡す」というように、日時・場所・方法を定めておく形が考えられます。   清算条項を入れるかどうかは、慎重に検討したい項目です。 この条項があると、後から新たな財産が判明した場合でも請求が難しくなることがあります。 一方で、記載しておくことで紛争の蒸し返しを防げるという面もあります。取り決めの経緯を踏まえて判断されるとよいでしょう。  

⑤ 公正証書の作成手順

手順1 合意内容を整理する

公証役場に行く前に、夫婦の間で取り決めの内容を固めておきます。公証役場は合意を文書にする場であり、内容を調整する場ではないためです。 合意ができていない事項がある状態で予約を取っても、当日にまとめることはできません。事前の整理が重要となります。  

手順2 公証役場に連絡する

最寄りの公証役場に電話などで連絡し、離婚給付契約公正証書の作成を希望する旨を伝えます。合意内容を記したメモやメールを送付し、案文を作成してもらう流れが一般的です。 公証役場は全国どこでも利用できます。お住まいの地域に限られるものではありません。  

手順3 案文を確認する

公証人が作成した案文を確認し、認識と異なる点があれば修正を依頼します。この段階で内容を十分に確認しておくことが大切です。  

手順4 公証役場で署名する

原則として夫婦双方が公証役場に出向き、公証人の面前で内容を確認したうえで署名・押印します。運転免許証などの本人確認書類と実印、印鑑登録証明書が必要です。 どうしても同席が難しい場合には、代理人を立てることもできます。その場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。  

手順5 正本・謄本を受け取る

作成された公正証書の原本は公証役場に保管されます。当事者にはそれぞれ正本または謄本が交付されます。強制執行を申し立てる際には正本が必要となるため、受け取る側が正本を保管しておくことになります。  

⑥ 作成にかかる費用

公正証書の作成手数料は、取り決めた金額に応じて決まります。養育費・慰謝料・財産分与のそれぞれについて、目的の価額を算出したうえで計算されます。  

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円

  養育費については、支払期間が10年を超える場合でも10年分を目的の価額として計算する取り扱いとなっています。たとえば月5万円を15年間支払う取り決めであれば、10年分の600万円をもとに手数料が算出されます。 このほか、正本・謄本の交付手数料が1枚あたり250円程度かかります。全体としては、数万円程度に収まることが多いといえます。  

⑦ どちらを選ぶかの考え方

公正証書を検討したい場合

  • 養育費など、長期間にわたる金銭の支払いを取り決める
  • 慰謝料や財産分与を分割で受け取る
  • 相手方の支払いが滞ることへの不安がある
  • 後に取り決めの存在を争われることを避けたい

離婚協議書で足りる場合

  • 金銭の支払いを伴わない、または一括で清算が完了している
  • 取り決める事項が少なく、内容も明確である
  • 双方が公証役場に出向くことが難しい事情がある

  金銭の支払いが継続的に生じる取り決めをされる場合には、公正証書を検討される価値があります。作成時には手間と費用がかかりますが、支払いが滞った際の対応が大きく変わるためです。   離婚協議書を作成した後で、その内容を公正証書にすることもできます。 離婚届の提出後であっても作成は可能です。 ただし、時間が経つほど相手方の協力を得にくくなる傾向はありますので、早めに進めておかれるとよいでしょう。  

⑧ 書面を作らなかった場合に起こりうること

取り決めを書面に残さないまま離婚された方から、後になってご相談をいただくことがあります。実際にどのような場面で困ることになるのかを確認しておきます。  

取り決めの内容が食い違う

口頭で合意していたつもりでも、金額や期間について認識が異なっていたということは起こりえます。「大学まで払うと言っていた」「いや20歳までのつもりだった」といった食い違いです。 書面がなければ、どちらの理解が正しかったかを示す手立てがありません。結果として、あらためて調停で取り決め直すことになります。  

支払いが止まったときに時間がかかる

養育費の支払いが滞った場合、書面がなければまず調停を申し立てて金額を確定させる必要があります。調停は1〜2か月に1回のペースで進むため、実際に受け取れるまでに半年以上かかることもあります。 公正証書があれば、この期間を経ずに差押えの手続きに進むことができます。  

時間の経過とともに交渉が難しくなる

離婚から時間が経つと、相手方と連絡が取りにくくなることがあります。転居や再婚によって状況が変わり、話し合いに応じてもらえなくなる場合もあります。 取り決めを行うのであれば、双方が話し合える状況にあるうちに進めておくことが望ましいといえます。  

⑨ よくあるご質問

Q. 相手が公正証書の作成に応じてくれません。どうすればよいですか。

A. 公正証書の作成には双方の合意が必要なため、相手方が応じなければ作成できません。この場合は、家庭裁判所に離婚調停または養育費の調停を申し立てる方法があります。調停が成立すれば調停調書が作成され、これは公正証書と同様に強制執行の根拠となります。  

Q. すでに離婚届を出してしまいました。今から公正証書を作れますか。

A. 離婚後であっても作成できます。養育費や財産分与について取り決めていない場合には、あらためて協議したうえで公正証書にまとめることが可能です。ただし、財産分与の請求には離婚から2年という期間の定めがありますので、その点はご留意ください。  

Q. 公正証書があれば、面会交流も強制できますか。

A. 面会交流については、公正証書があっても直接強制執行を行うことはできません。金銭の支払い以外の事項は、強制執行認諾文言の対象とならないためです。面会交流の実現を求める場合には、家庭裁判所に履行勧告を申し出るか、調停・審判を経たうえで間接強制を申し立てる方法があります。  

Q. 公正証書の内容を後から変更できますか。

A. 双方が合意すれば、あらためて公正証書を作成し直すことができます。また、養育費については、収入の大きな変動などの事情の変化があれば、家庭裁判所に増額や減額の調停を申し立てることも可能です。一度作成したら変更できないというものではありません。  

まとめ

離婚協議書と公正証書について、本記事で整理した内容を振り返ります。  

  • 離婚協議書は当事者が作成する私文書で、合意内容を明確にする役割を持つ
  • 公正証書は公証人が作成する公文書で、原本が公証役場に保管される
  • 強制執行認諾文言のある公正証書は、裁判を経ずに差押えを申し立てられる
  • 養育費など継続的な支払いを取り決める場合は、公正証書の作成を検討する価値がある
  • 面会交流など金銭以外の事項は、公正証書があっても直接強制執行はできない
  • 作成手数料は取り決めた金額に応じて決まり、数万円程度に収まることが多い
  • 離婚届の提出後でも作成でき、内容の変更も双方の合意により可能

  「どこまで書面に残しておくべきかわからない」「相手が公正証書の作成に応じてくれない」といったご相談を承っております。ご事情を伺ったうえで、書面の内容や進め方をご一緒に検討いたします。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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