「不倫相手に慰謝料を請求して和解したのに、その後、夫から不倫相手が求償権を行使してきたと言われた」「不倫の慰謝料を全額支払ったら、後から配偶者に求償権を行使すると言われた」——求償権は、慰謝料問題が解決した後に新たなトラブルとして浮上してくる、意外と知られていない法律問題です。
求償権を正しく理解していないと、慰謝料を受け取った側が予期しない形で損害を受けることがあります。また、求償権の問題を最初の段階で処理しておけばトラブルを回避できることも多くあります。本記事では、求償権の仕組み・発生するケース・対処法・示談時に盛り込むべき条項まで詳しく解説します。
① 求償権とは——連帯責任を果たした後の内部精算
不貞行為(不倫)による慰謝料の支払い義務は、不倫をした配偶者と不倫相手の双方に発生します(不真正連帯債務)。これは「どちらか一方が全額を支払えば、もう一方への請求は消滅する」という関係です。
求償権とは、連帯して責任を負う者の一方が、自分の負担分を超えて支払った場合に、他の連帯債務者に対してその超過分を請求できる権利のことです(民法442条)。
具体例で理解する
たとえば、夫が不倫をして妻が不倫相手に300万円の慰謝料を請求・支払ってもらったとします。この場合、不倫相手は「夫も同じく責任があるのに、自分だけが全額を払った」として、夫に対して負担割合(例:半分の150万円)を求償できます。
逆に、妻が夫に300万円の慰謝料を請求・支払ってもらい、不倫相手には請求しなかった場合、夫は不倫相手に対して「自分の負担を超えて払った分」を求償できる可能性があります。
② 求償権が問題になるパターン
パターン①:不倫相手が配偶者に求償権を行使する
被害者(妻)が不倫相手に慰謝料全額を支払ってもらった場合、不倫相手は配偶者(夫)に対して求償権を行使できます。「なぜ自分だけが全額を払わなければならないのか」という不倫相手の主張は、法律上一定の根拠があります。
この結果、配偶者(夫)は不倫相手から求償を受け、家庭内で経済的なトラブルが再燃することがあります。離婚しない場合は夫婦の家計に直接影響し、離婚する場合は財産分与の交渉に絡んでくることもあります。
パターン②:配偶者が不倫相手に求償権を行使する
被害者(妻)が配偶者(夫)に慰謝料全額を支払ってもらい、不倫相手には請求しなかった場合、夫が不倫相手に求償権を行使するケースがあります。「俺だけが払うのは不公平」という主張です。
被害者としては「ようやく解決した」と思っていても、夫が不倫相手との間で金銭のやり取りを続けることになり、事実上の関係が継続するリスクや、不倫相手との間で再び争いが生じるリスクがあります。
③ 求償権を行使できる範囲
求償権は、支払った金額すべてを請求できるわけではありません。連帯債務者間の「負担割合」に応じた超過分のみが求償の対象です。
負担割合の考え方
不倫の慰謝料における配偶者と不倫相手の負担割合は、一般的に「不倫関係における主導性・積極性」「既婚者であることを知っていたか」などの事情によって決まります。たとえば、配偶者が積極的に不倫を誘った場合は配偶者の負担割合が高く(例:7対3)、両者が対等に関係を続けていた場合は5対5程度が基準とされることが多いです。
| 状況 | 負担割合の目安 |
|---|---|
| 不倫相手が既婚者と知らなかった(善意・無過失) | 不倫相手の負担:ほぼゼロ(求償不要) |
| 配偶者が積極的に誘った(主導性が高い) | 配偶者の負担が高く(例:7割)、不倫相手は3割程度 |
| 両者が対等に関係を続けた | 5対5が基本 |
| 不倫相手が家庭破壊を積極的に意図した | 不倫相手の負担が高くなる場合も |
④ 求償権を防ぐための「求償権放棄条項」
最も重要な対処法は、示談(和解)の段階で「求償権放棄条項」を盛り込むことです。これは慰謝料支払いの合意書(示談書)の中に、「今後、配偶者(または不倫相手)に対して求償権を行使しない」という条項を入れることで、後からのトラブルを防ぐ手段です。
求償権放棄条項を入れるタイミング
- 不倫相手と示談する際:不倫相手に「配偶者への求償権を放棄すること」を条件として盛り込む
- 配偶者と示談する際:配偶者に「不倫相手への求償権を行使しないこと」を求める
- 両者同時に和解する場合:三者間での合意として求償権の問題を一括解決する
弁護士に依頼するメリット:示談書への求償権放棄条項の記載は、法律的な文言を正確に使わないと後から無効・無意味と判断されるリスクがあります。
「求償権の行使をしない」という文言だけでは不十分なケースもあり、弁護士が条項を作成することで確実な効果が得られます。
⑤ すでに求償権を行使されてしまった場合
求償権の行使を受けた配偶者の対処法
不倫相手から求償権を行使され、配偶者が「払わなければならないのか」と相談に来るケースがあります。この場合、まず求償権が成立するかどうか(示談書に放棄条項があるか・負担割合はどうかなど)を確認することが必要です。
求償権自体は認められても、負担割合の算定次第では支払額を減らせる場合があります。また、時効(権利を知ってから5年または行使できる時から10年)が完成していれば拒絶することもできます。
求償権の問題が離婚の障害になる場合
離婚交渉中に「不倫相手への求償権を離婚条件として使う」(求償権を行使することで相手を有利にしようとする)という動きをする配偶者もいます。こうした状況への対処も含めて、弁護士に全体の交渉を依頼することで解決の見通しが立てやすくなります。
⑥ よくある質問
Q. 不倫相手と示談しましたが、求償権放棄の条項を入れ忘れました。今からでも対処できますか?
A. 示談書に求償権放棄条項がない場合、不倫相手から配偶者への求償権行使を完全に防ぐことは難しい状況ですが、いくつかの対処法があります。配偶者に対して「求償権を行使しないよう合意書を取り直す」という方法や、不倫相手と再度合意を取る方法などがあります。状況によって対応策が変わるため、弁護士に相談してください。
Q. 不倫相手が「配偶者に求償権を行使する」と言っています。止める方法はありますか?
A. 示談書に求償権放棄条項が入っていれば、その条項に基づいて行使を差し止める主張ができます。条項がない場合は法律上求償権自体は有効ですが、負担割合の算定・時効の成否・示談書の文言による制限など、様々な観点から対抗策を検討できます。弁護士に相談することで最善の対応策を検討できます。
Q. 離婚後に元夫が不倫相手に求償権を行使しました。私には関係ありませんか?
A. 離婚が成立し、慰謝料の問題も解決していれば、元夫と不倫相手の間の求償権の問題はあなたには直接影響しません。ただし、求償権の行使によって不倫相手があなたに「支払った慰謝料の一部を返すよう」請求してくる可能性は、法律上ありません(求償権は債務者間の内部清算であり、被害者への影響はない)。
まとめ
- 求償権とは、連帯債務者の一方が負担割合を超えて支払った場合に他方に請求できる権利
- 不倫の慰謝料では、不倫相手が全額払った場合に配偶者に、配偶者が全額払った場合に不倫相手に求償権が発生しうる
- 最大の予防策は示談書への「求償権放棄条項」の記載——これがないと後のトラブルになりやすい
- 負担割合は状況によって異なる。配偶者の主導性・不倫相手の知情の有無などが考慮される
- 求償権を行使された場合でも、時効・負担割合の算定・示談書の文言などで対抗できる余地がある
- 求償権の問題は専門的で複雑なため、示談の段階から弁護士に依頼することが最も確実
「示談後に求償権の問題が浮上した」「求償権放棄条項を入れたいが文言がわからない」「求償権を行使すると脅されている」——こうしたケースはまず弁護士にご相談ください。





