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熟年離婚の財産分与——退職金・年金・住宅はどう分ける?注意点を弁護士が解説

2026-07-31
離婚

長年連れ添ったパートナーとの離婚——いわゆる熟年離婚では、若い夫婦の離婚とは財産の種類も規模も大きく異なります。退職金・年金・自宅の住宅ローン・長年積み上げてきた預貯金など、「これだけの財産をどう分けるか」という問題は、離婚後の生活を大きく左右します。
特に専業主婦として長年家庭を支えてきた女性の場合、「退職金はいくらもらえるのか」「年金分割の手続きを忘れると老後が大変になる」「自宅に住み続けたいがどうすればいいか」という疑問が多くあります。本記事では、熟年離婚特有の財産分与のポイントを詳しく解説します。
 

① 熟年離婚の財産分与——基本は2分の1

熟年離婚における財産分与も、基本的な原則は「婚姻中に形成した共有財産を2分の1ずつ分ける」です。婚姻期間が長ければ長いほど、対象となる財産の総額が大きくなりやすいため、受け取れる金額も相応に大きくなります。専業主婦であっても、家事・育児・介護という形で配偶者の収入を支えてきた貢献が認められ、2分の1の権利があります。
熟年離婚で特に問題になりやすいのが退職金・年金・自宅の3つです。これらは金額が大きく、取り扱いを誤ると受け取れる財産が大幅に減るリスクがあります。
 

② 退職金の財産分与——まだ受け取っていなくても対象

すでに受け取った退職金

離婚時点で配偶者がすでに退職金を受け取っている場合、その金額のうち婚姻期間に対応する割合が財産分与の対象です。退職金の全額が婚姻中に形成されたわけではない場合(婚姻前から勤務していた場合など)は、婚姻期間の按分計算が必要です。
 

まだ受け取っていない退職金(在職中の場合)

配偶者がまだ退職していない場合でも、婚姻期間中に積み立てた退職金相当額は財産分与の対象になります。ただし、将来の退職金は確実に受け取れるかどうか不確実な面もあるため、「近い将来に退職が見込まれる」状況か、「退職まで相当期間がある」状況かによって扱いが変わります。
近い将来に退職が見込まれる場合(定年が数年以内)は、退職金見込み額のうち婚姻期間に対応する割合を財産分与として請求できます。一方、退職まで10年以上ある場合は、将来の不確実性を考慮して減額される場合もあります。
 

状況財産分与の扱い
すでに退職金を受け取っている受取額のうち婚姻期間に対応する割合が対象
定年が数年以内(近い将来の退職)退職金見込み額の婚姻期間対応分が対象
退職まで10年以上ある将来の不確実性を考慮して減額される場合がある
退職金が支払われない企業に勤務対象外(企業の支払い能力・規程による)

③ 年金分割——老後の生活を守る最重要手続き

熟年離婚で最も見落とされやすく、かつ老後の生活に直結する問題が「年金分割」の手続きです。
 

年金分割とは

婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績を夫婦間で分割する制度です。専業主婦(主夫)が対象となる「3号分割」では、第3号被保険者だった期間の相手の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割することができます。
 

年金分割の手続き期限

年金分割の手続きは、離婚成立後2年以内に年金事務所で行う必要があります。この期限を過ぎると、どれだけ長い婚姻期間があっても年金分割を受けることができなくなります。熟年離婚ではこの手続きを忘れたり、知らなかったりするケースが多く、老後に大きな影響が出ることがあります。
 
重要:年金分割は「離婚成立後2年以内」に手続きが必要です。
この期限を過ぎると請求権が消滅します。
財産分与の話し合いが落ち着いたら、真っ先に年金事務所に連絡してください。
弁護士に離婚を依頼する場合は、年金分割の手続きも含めてサポートを受けることをお勧めします。
 

④ 自宅の財産分与——住み続けるか売るかが焦点

住宅ローンが残っている場合

自宅の財産分与では、まず「時価」と「住宅ローン残高」を比較します。時価がローン残高を上回る場合(アンダーローン)は純資産として分与の対象になります。時価がローン残高を下回る場合(オーバーローン)は純資産がマイナスになるため、財産分与の対象とはなりません。
 

妻が自宅に住み続けたい場合

自宅を受け取り住み続けることを希望する場合、その代わりに他の財産(預貯金・退職金の分与分など)を相手に渡す「代償分割」という方法が一般的です。ただし、ローン名義の変更(妻名義への借り換え)が必要になることが多く、収入がない専業主婦には困難なケースもあります。弁護士に相談しながら現実的な方法を検討してください。
 

⑤ 熟年離婚特有の注意点

慰謝料は財産分与とは別

不倫・DVなどの有責行為があった場合、財産分与とは別に慰謝料を請求することができます。「財産分与として多めにもらった」という形で一括解決することもありますが、法律上は別々の権利です。熟年離婚では婚姻期間が長い分、慰謝料の金額も高く認定される傾向があります。
 

財産分与の請求期限は離婚後2年以内

財産分与の請求権は、離婚成立後2年で時効になります(民法768条2項)。「離婚してしまったが財産分与をまだ決めていない」という場合は、この期限内に手続きを完了させることが必要です。
 

婚姻前の財産は特有財産として対象外

婚姻前から持っていた財産(独身時代の預貯金・婚姻前に取得した不動産など)は特有財産として財産分与の対象になりません。相手が「婚姻前からの財産だ」と主張する場合は、それを証明する証拠が必要です。証拠がなければ共有財産として扱われます。
 

⑥ よくある質問

Q. 退職金はどうやって調べればいいですか?

A. まず相手の勤務先の退職金規程を確認します。上場企業の場合は有価証券報告書に退職給付の情報が記載されていることもあります。離婚調停・審判の手続き中は、書類提出命令を使って勤務先の退職金規程の開示を求めることができます。弁護士に依頼することで、適正な退職金の額を算定する手続きをサポートしてもらえます。
 

Q. 熟年離婚で慰謝料はいくらもらえますか?

A. 不倫・DVなどの有責行為の内容・婚姻期間の長さ・精神的苦痛の程度によって大きく変わります。婚姻期間が20〜30年以上と長い場合は、精神的苦痛の深刻さが重く評価されやすく、100〜300万円程度の慰謝料が認められるケースもあります。証拠の有無・被害の継続期間が金額に最も大きく影響します。
 

Q. 専業主婦で収入がありませんが、離婚後の生活費はどうすればいいですか?

A. 離婚前の別居期間中は「婚姻費用」として生活費を請求できます。離婚成立後は財産分与・年金分割・慰謝料で受け取ったお金が生活の基盤になります。また、離婚後に就職することが難しい場合は、「扶養的財産分与」として一定期間の生活費を財産分与の一部として請求できる場合があります。弁護士に相談して総合的な生活設計を立てることをお勧めします。
 

まとめ

  • 熟年離婚の財産分与は基本2分の1。婚姻期間が長いほど対象財産の総額が大きくなる
  • 退職金は受け取り前でも婚姻期間に対応する分が財産分与の対象になる
  • 年金分割は離婚後2年以内の手続きが必須——老後の生活を守るために最優先で動く
  • 自宅の財産分与はローン残高との比較が必要。住み続けるなら代償分割を検討
  • 慰謝料は財産分与とは別の権利——不倫・DVがあれば両方請求できる
  • 財産分与の請求期限も離婚後2年以内——離婚届の前に条件を整えることが理想

「退職金がいくらもらえるかわからない」「年金分割の手続きを忘れていた」「自宅をどうするか決められない」——熟年離婚は財産の規模が大きいため、一つの見落としが老後の生活に直結します。まずはお気軽にご相談ください。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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