「別居を始めたとたん、相手から生活費を振り込んでもらえなくなった」「離婚の話し合いが長引いているあいだ、子どもの食費や家賃をどうやって工面すればいいのかわからない」——別居中の生活費の問題は、離婚を考えている方が最初にぶつかる切実な悩みのひとつです。
別居中の生活費は「婚姻費用」と呼ばれ、法律上、収入の多い側が少ない側に支払う義務があります。相手が「払わない」と言っても、婚姻費用の支払いは法的に強制できる権利です。泣き寝入りする必要はありません。
本記事では、婚姻費用とは何か・金額の決め方・よくあるトラブルとその対処法・請求の手順・弁護士に相談するメリットまで、西宮市・尼崎市を中心に離婚案件を数多く手がけるフェリーチェ法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
① 婚姻費用とは——別居中でも生活費を請求できる
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。具体的には、食費・家賃・水道光熱費・子どもの学費・医療費・被服費などが含まれます。
婚姻費用の根拠は民法760条にあり、夫婦はお互いの収入・財産・社会的地位に応じて婚姻費用を分担する義務があると定められています。この義務は、別居中であっても離婚が成立するまでは続きます。つまり、「別居しているから払わなくていい」「お前が家を出たのだから知らない」という主張は法律上通りません。
婚姻費用に含まれる主な費目
- 住居費(家賃・住宅ローンの返済に相当する費用)
- 食費・日用品費・水道光熱費などの生活費
- 子どもの教育費・学費・習い事の費用
- 子どもの医療費・保険料
- 被服費・交通費など日常生活に必要な費用
子どもがいる場合、養育費に相当する部分も婚姻費用の中に含まれます。別居中に婚姻費用を受け取っている期間は、その中に子どもの生活費が組み込まれているため、別途養育費を請求する必要はありません。離婚が成立した後に初めて「養育費」として独立して請求することになります。
② 婚姻費用の金額はどうやって決まる?
婚姻費用の金額に法律上の固定額はなく、夫婦双方の収入・子どもの人数と年齢をもとに算定します。実務では、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」が広く使われており、調停や審判でもこの算定表が基準になります。
算定表の仕組み
算定表は「義務者(支払う側)の収入」と「権利者(受け取る側)の収入」を縦軸・横軸に取り、それぞれの交差する部分に婚姻費用の目安となる月額が記載されています。子どもの人数と年齢(14歳以下か15歳以上か)によって別々の表が用意されています。
算定表はあくまで「標準的なケースの目安」であり、特別な事情(高額の教育費・医療費・住宅ローンの支払い状況など)がある場合は増減されることがあります。「自分のケースでいくらになるか」を正確に把握したい場合は、弁護士に具体的な試算を依頼することをお勧めします。
| ケース例 | 婚姻費用の目安(月額) |
|---|---|
| 義務者年収500万円・権利者年収0円・子1人(10歳) | 8〜10万円程度 |
| 義務者年収700万円・権利者年収100万円・子1人(10歳) | 10〜12万円程度 |
| 義務者年収500万円・権利者年収0円・子2人(10歳・7歳) | 10〜12万円程度 |
| 義務者年収800万円・権利者年収200万円・子なし | 6〜8万円程度 |
婚姻費用は「請求した時点」から認められるのが原則です。
別居してしばらく経ってから「さかのぼって請求したい」と思っても、過去分まで認められないケースがほとんどです。
別居を始めたら、できるだけ早く婚姻費用の請求を行動に移すことが重要です。
③ 婚姻費用をめぐるよくあるトラブル
婚姻費用の問題では、様々なトラブルが起きやすくなっています。よくある状況とその法的な位置づけを確認しておきましょう。
トラブル① 相手が「払わない」と言い張る
「自分が家を出たわけでもないのになぜ払わなければならないのか」「お前が悪いんだから払わない」——こうした言い方で支払いを拒否されるケースは非常に多くあります。しかし、婚姻費用の支払い義務は、別居の原因や責任の所在に関係なく発生します。相手が払わないと言っても、法的手段を使って強制的に支払いを求めることができます。
トラブル② 相手が自分の収入を低く申告する
自営業者・フリーランス・経営者などの場合、収入の実態を低く見せようとするケースがあります。「収入が少ないから払えない」と主張されても、確定申告書・通帳・帳簿・源泉徴収票などから実際の収入を調査することが可能です。弁護士を通じた文書提出の求めや、調停・審判を通じて適正な収入の認定を求めることができます。
トラブル③ 住宅ローンを盾に支払いを減らそうとする
「家の住宅ローンを払っているから、婚姻費用から差し引かれるはずだ」と主張されることがあります。住宅ローンの取り扱いは状況によって異なります。別居した妻子がその家に住み続けている場合は、義務者がローンを払うことで住居費の提供をしているという考え方から一定の減額が認められることがあります。一方、妻子が家を出て義務者だけが住み続けている場合は、ローン支払いは婚姻費用からほぼ差し引かれないのが原則です。
トラブル④ 相手が突然振込みを止める
それまで合意のもと振り込まれていた婚姻費用が、ある月から突然止まってしまうケースがあります。「離婚して早く終わらせたい」「お前が条件を飲まないから払わない」という意図で止める相手もいます。こうした場合でも、法的には支払い義務は継続しています。迅速に調停を申し立てることで、未払い分の支払いを求めることができます。
トラブル⑤ 別居の原因が自分にあると言われて請求を断られる
不倫・DV・モラハラなど、別居の直接の原因を作ったとされる側(有責配偶者)からの婚姻費用請求については、裁判例上、一定の制限がある場合があります。ただし、子どもがいる場合は子どもの生活費に相当する部分については請求が認められるケースが多くあります。「自分が別居の原因だから請求できない」と諦める前に、弁護士に相談してください。
④ 婚姻費用を請求する方法と手順
婚姻費用の請求方法は、相手との関係や状況によって選び方が変わります。いずれの方法も、「早く動く」ことが請求できる金額を最大化するための鉄則です。
方法1:相手と話し合って合意する(協議)
最もスピーディーなのは、相手と直接または書面で話し合い、婚姻費用の金額と支払い方法について合意することです。合意した内容は必ず書面(合意書)に残し、できれば公正証書にしておくことをお勧めします。口頭での合意は「言った・言わない」になりやすく、支払いが止まった際に証拠として使いにくくなります。
方法2:婚姻費用分担調停を申し立てる
相手と話し合いができない・話し合っても合意に至らない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てます。調停は算定表を基準に進められ、調停委員が双方の収入・生活状況を聞き取りながら合意を促します。調停が成立すれば調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力を持つため、その後の不払いに対して強制執行が可能になります。
方法3:審判に移行する
調停で合意できなかった場合は、自動的に「審判」に移行します。審判では、裁判官が婚姻費用の金額を決定します。調停の途中で相手が欠席を続けたり、不合理な主張を繰り返したりする場合も、最終的には審判によって金額が確定します。
審判前の保全処分——緊急の場合
生活費が底をついていてすぐにでも婚姻費用が必要な場合は、調停と並行して「審判前の保全処分(仮払いの申立て)」を行うことができます。裁判所が緊急性を認めた場合、審判が確定する前に仮払いを命じることができます。すぐに動きたい方は弁護士に相談してみてください。
⑤ 婚姻費用が決まった後の不払いへの対処法
調停調書・審判書・公正証書によって婚姻費用の金額が確定した後も、相手が支払いを止めてしまうケースがあります。しかし、債務名義がある場合は強制執行(差押え)という強力な手段が使えます。
給与の差押え
相手が会社員・公務員など給与所得者であれば、勤務先から直接婚姻費用を差し引いて受け取る「給与の差押え」が最も効果的です。手取り額の2分の1まで差し押さえることができ(婚姻費用・養育費は通常の差押えより広い範囲が認められています)、退職しない限り毎月継続的に回収できます。
預貯金・その他の財産の差押え
相手の銀行口座・不動産・自動車などを差し押さえることもできます。口座の金融機関が判明している場合は預貯金の差押えが有効です。相手の財産状況が不明な場合は、弁護士会照会や財産開示手続きを使って調査することができます。
⑥ 婚姻費用と離婚の関係——注意すべきポイント
婚姻費用は離婚が成立するまで続く
婚姻費用の支払い義務は、法律上の婚姻関係が続いている限り続きます。逆に言えば、離婚が成立した瞬間に婚姻費用の支払い義務はなくなります。そのため、相手が「婚姻費用を払いたくない」という理由から早期の離婚を急いでくるケースがあります。婚姻費用を受け取りながら離婚の条件を丁寧に整えることが、長期的に見て賢明な対応です。
婚姻費用の未払い期間は離婚時の交渉材料になる
相手が婚姻費用を支払わなかった期間がある場合、その未払い分は離婚の際の財産分与・慰謝料交渉の材料にもなります。「婚姻費用を払わなかった分を清算してほしい」という交渉は、離婚の総合的な解決において有効な手段です。
収入のない専業主婦でも請求できる
「自分には収入がないから婚姻費用を請求するのは申し訳ない」と感じる方もいますが、婚姻費用は夫婦間の扶養義務に基づく権利です。収入がない・収入が少ないからこそ請求できる制度であり、遠慮する必要はまったくありません。むしろ、収入がない場合は婚姻費用の金額が高くなる傾向があります。
⑦ よくある質問
Q. 別居してから数ヶ月経ちますが、さかのぼって請求できますか?
A. 婚姻費用は「請求した時点」から認められるのが原則です。別居開始時にさかのぼって請求することは、原則として認められません。「もっと早く請求すべきだった」と後悔しないためにも、別居後はできるだけ早く内容証明郵便や調停の申立てによって請求の意思を示すことが重要です。これから請求する方は一刻も早く行動を起こしてください。
Q.相手が婚姻費用を払ってくれないので、子どもの学費が払えません。どうすればいいですか?
A. 緊急性が高い場合は、調停と並行して「審判前の保全処分(婚姻費用の仮払い)」を申し立てることができます。また、地方公共団体が行っている「ひとり親家庭等医療費助成制度」や「就学援助制度」など、公的なサポートを並行して活用することも検討してください。弁護士に状況を伝えることで、緊急の対応策を一緒に検討できます。
Q. 相手が「俺は収入がない」と言っていますが、本当でしょうか?
A. 収入の有無・金額については、相手の申告をそのまま信じる必要はありません。調停・審判の手続きの中で、源泉徴収票・確定申告書・通帳などの提出を求めることができます。相手が開示を拒んだり、不自然な申告をしていると感じる場合は弁護士にご相談ください。弁護士会照会などを活用して実態の調査を進めることが可能です。
Q. 夫が「お前が家を出たんだから婚姻費用は払わない」と言っています。
A. 別居の理由や、どちらが家を出たかという事情は、婚姻費用の支払い義務そのものには影響しません。収入の多い側が少ない側に支払う義務があるというのが法律の原則です。ただし、有責配偶者(不倫など別居の原因を作った側)からの婚姻費用請求については、子どものいないケースでは制限される場合があります。自分の状況がどれに当てはまるか、弁護士に相談して確認してください。
まとめ
婚姻費用は別居中の生活を守るための大切な権利です。本記事の要点を振り返ります。
- 婚姻費用は法律上の義務であり、別居中でも離婚が成立するまで支払い義務が続く
- 金額は算定表をもとに双方の収入・子どもの人数と年齢で決まる
- 請求は「申し立てた時点」から認められるのが原則——別居後は早急に動く
- 相手が払わない場合は婚姻費用分担調停→審判の手続きで強制的に決定できる
- 調停調書・審判書があれば給与・預貯金の差押えという強力な回収手段が使える
- 収入がない専業主婦でも正当に請求できる。遠慮する必要は一切ない
- 未払いの婚姻費用は離婚時の財産分与・慰謝料交渉の材料にもなる
「別居してから生活費を一切もらえていない」「相手が収入を隠しているようで納得できない」「早く婚姻費用を受け取りたい」——婚姻費用の問題は、時間がたつほど損をするケースが多くあります。一日でも早くご相談いただくことが、受け取れる金額を最大化するための最善策です。





