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財産分与における「特有財産」と「隠し財産」対象になる財産・ならない財産と調査方法を弁護士が解説

2026-06-21
離婚

離婚の話し合いが始まったとたん、「あの通帳はもともと自分の財産だ」と主張する配偶者、あるいは「財産はほとんどない」と言い張りながら実は資産を隠している配偶者——こうした状況は、財産分与をめぐるトラブルの中で非常によく起きます。
財産分与は「婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける」制度ですが、何が対象になって何が対象にならないかの線引きは、意外と複雑です。また、相手が意図的に財産を隠している場合でも、適切な調査手段を使えば実態を把握できる可能性があります。
本記事では、財産分与の対象になる「共有財産」とならない「特有財産」の違い・判断が難しいグレーゾーンのケース・隠し財産の典型的なパターンと調査方法・弁護士に依頼することで変わることまで、西宮市・尼崎市を中心に離婚案件を手がけるフェリーチェ法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
 

① 財産分与とは——分ける財産・分けない財産

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を、離婚の際に公平に分け合う制度です(民法768条)。「名義がどちらかにあっても関係ない」というのが大原則で、夫名義の預貯金であっても、婚姻期間中に夫婦の収入から積み立てたものであれば分与の対象になります。
財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです。専業主婦(夫)であっても、家事・育児によって家庭を支えることで配偶者の収入を支えてきたと評価され、原則として半分を受け取る権利があります。
 

財産分与の対象になる「共有財産」の例

  • 婚姻期間中に夫婦の収入から貯めた預貯金・現金
  • 婚姻期間中に購入した不動産(住宅・土地)
  • 婚姻期間中に購入した自動車・家具・家電
  • 婚姻期間中に積み立てた生命保険の解約返戻金
  • 婚姻期間中に積み立てた退職金・確定拠出年金(iDeCo含む)
  • 婚姻期間中に取得した株式・投資信託・FX口座の残高

② 特有財産とは——財産分与の対象にならない財産

財産分与の対象にならない財産を「特有財産」といいます。民法762条は、婚姻前から持っていた財産と、婚姻中であっても個人として取得した財産(相続・贈与)は特有財産として各自に帰属すると定めています。
 

特有財産の主な例

特有財産の種類具体例
婚姻前から持っていた財産結婚前から持っていた預貯金・不動産・株式など
相続によって取得した財産婚姻中に親から相続した不動産・現金・株式など
贈与によって取得した財産婚姻中に親族から贈与を受けた金銭・不動産など
個人的な損害賠償金交通事故による慰謝料・後遺障害逸失利益など個人への損害賠償
婚姻前から持っていた負債婚姻前に自分が負った借金(ただし婚姻後の返済は問題になることも)

 
重要なポイント:特有財産であることを主張する側が、その財産が特有財産であることを証明しなければなりません。
「婚姻前からあった」「相続で取得した」と口で言うだけでは認められず、
通帳の記録・相続の書類・贈与契約書などの客観的な証拠が必要になります。
 

③ 特有財産と共有財産の「グレーゾーン」——判断が難しいケース

実務で最も問題になるのが、特有財産と共有財産の境界線が曖昧なケースです。以下のような状況では、どちらに分類されるかについて争いになることがあります。
 

ケース1:婚姻前の預貯金が婚姻後も同じ口座にある

婚姻前から持っていた預貯金が同じ通帳に入ったまま、婚姻後の給与も同じ口座に振り込まれてきた場合、婚姻前の残高と婚姻後に積み立てた分が混在してしまいます。
この場合、婚姻前の残高を特有財産として主張するためには、結婚時点での通帳残高がわかる記録(通帳の写しなど)が必要です。記録がなければ全額が共有財産として扱われるリスクがあります。婚姻前の残高を別口座で管理しておくことが、最も確実なトラブル予防策です。
 

ケース2:相続で受け取ったお金で不動産を購入した

婚姻中に親から相続した現金(特有財産)を使って不動産を購入した場合、その不動産は特有財産として扱われるのでしょうか。
原則として、特有財産を原資として購入した財産も特有財産として扱われます(特有財産の変形)。しかし、購入資金の一部に婚姻後の収入(共有財産)が充てられている場合は、その割合に応じて共有財産部分と特有財産部分が混在することになります。いずれにせよ、相続・贈与の証拠と購入時の資金の流れを示す書類が必要です。
 

ケース3:親からの援助を受けながら取得した不動産

住宅購入の際に義理の親や自分の親から援助(贈与・ローンの一部負担)を受けたケースも問題になりやすいです。その援助が正式な贈与であれば特有財産部分として扱われますが、贈与の証拠がない場合は共有財産とみなされることがあります。
 

ケース4:退職金・iDeCoなど将来の受取分

既に受け取った退職金は共有財産として分与の対象になりますが、まだ受け取っていない将来の退職金については、婚姻期間中に相当する部分を按分して財産分与の対象とする考え方が一般的です。iDeCoや確定拠出年金についても同様に、婚姻期間中の積立分が共有財産として扱われます。
 

④ 隠し財産——相手が財産を隠しているサインと典型的な手口

財産分与の交渉や調停の場面で、相手が「財産はほとんどない」「給料はそんなに多くない」と主張しながら、実際には財産を隠しているケースが少なくありません。隠し財産の典型的なパターンを知っておくことで、見逃しを防ぐことができます。
 

隠し財産の典型的な手口

  • 別名義の口座への移動:子ども・親・兄弟名義の口座に資産を移しておく
  • 現金化して手元に保管:通帳から大金を引き出して現金で保管し、記録を残さない
  • 会社(法人)への資産移転:自営業・会社経営者が法人名義に資産を移して個人財産を少なく見せる
  • 架空の負債を作る:親族への「借金」を作り出して純資産を減らして見せる
  • タンス預金・貸金庫:金融機関に記録が残らない形で現金を保管する
  • 前払い費用の計上:離婚を見越して前払いを増やし(家賃・税金など)、見かけ上の資産を減らす

隠し財産が疑われる状況のサイン

  • 離婚を切り出した後から生活費の振込額が急に減った
  • 通帳を見せてもらえない・「口座はひとつしかない」と主張する
  • 収入の割に手元の財産が明らかに少ない
  • 離婚協議が始まった後に口座残高が急激に減っている
  • 不動産・車など高額資産の存在は認めるが、「ローンが残っているから価値はない」と主張する

 
注意:相手が財産を隠し始めるのは、多くの場合「離婚の話が具体化した後」です。
「離婚を考えている」と相手に伝える前に、手の届く範囲にある通帳・保険証券・源泉徴収票などの写しを取っておくことを強くお勧めします。
一度証拠を隠されてしまうと、後から調査するのに時間と費用がかかります。
 

⑤ 隠し財産を調査する方法

相手が財産を隠していると疑われる場合、以下の方法で実態を調査することができます。自分でできることと、弁護士や裁判所の手続きが必要なことがあります。
 

自分でできる調査

  • 手の届く範囲の通帳・保険証券・源泉徴収票・確定申告書・株式の報告書をコピーする
  • 郵便物から金融機関・証券会社・保険会社のDMや明細書を確認する
  • 不動産については、法務局で登記簿謄本を取得して名義・抵当権の状況を確認する
  • 給与明細・源泉徴収票から実収入を確認し、申告している収入との差を検討する

弁護士を通じた調査

  • 弁護士会照会:弁護士が弁護士会を通じて金融機関・証券会社・保険会社に残高・取引状況を照会できる制度。相手の同意なしに利用可能。
  • 調停・審判での開示請求:家庭裁判所の手続きの中で、相手に財産目録の提出や書類の開示を求めることができる。
  • 第三者からの情報取得手続き(執行段階):確定判決等の債務名義がある場合に、裁判所が金融機関等に直接照会する制度。

探偵・調査会社の活用

不動産・車両・事業資産の存在が疑われる場合、探偵や調査会社に調査を依頼することも選択肢のひとつです。費用はかかりますが、公的手段では把握しにくい情報(タンス預金・貸金庫・隠し口座)の手がかりが得られることがあります。
 

⑥ 財産隠しが発覚した場合のペナルティ

財産分与の協議・調停・審判において、相手が意図的に財産を隠していたことが後から発覚した場合、どのような対応が可能でしょうか。
 

調停・審判中に発覚した場合

調停や審判の最中に財産隠しが発覚した場合は、その財産を含めた形で改めて財産分与を求めることができます。相手が虚偽の申告をしたことは、その悪質性として評価される場合もあります。
 

離婚成立後に発覚した場合

離婚が成立した後に財産隠しが発覚した場合も、財産分与の請求権は離婚後2年以内であれば行使できます(民法768条2項)。新たに発覚した財産について、改めて財産分与の調停・審判を申し立てることが可能です。
 

詐欺的行為として慰謝料請求ができる場合も

相手が意図的に財産を偽って申告し、それによって不当に低い財産分与を飲ませた場合には、詐欺的な不法行為として慰謝料請求の根拠になりうるケースもあります。ただし、この請求が認められるかどうかは個別の事情による部分が大きいため、弁護士に相談して判断することが必要です。
 

⑦ よくある質問

Q. 結婚前から持っていた貯金が婚姻後も同じ口座に入っています。どう証明すればいいですか?

A. 結婚時点での通帳残高が確認できる記録(通帳のコピー・インターネットバンキングの取引明細など)があれば、それが特有財産の証拠になります。通帳が手元にない場合は、銀行に対して過去の取引明細の発行を依頼することができます(有料の場合があります)。記録が残っていない場合は特有財産の立証が難しくなるため、弁護士に相談して対応策を検討してください。
 

Q. 夫が「収入はほとんどない」と言っていますが、生活水準からして信じられません。

A. 収入の実態については、源泉徴収票・確定申告書・通帳の入出金記録などから確認することができます。特に自営業や会社経営者の場合は、法人の決算書・役員報酬の記録なども重要です。調停の場では書類の提出を求めることができ、正当な理由なく拒否した場合は心証が悪くなります。弁護士会照会を使えば金融機関への照会も可能です。
 

Q. 離婚が成立してから相手が財産を隠していたことに気づきました。今からでも請求できますか?

A. 財産分与の請求は離婚成立後2年以内であれば可能です。隠されていた財産について改めて財産分与調停を申し立てることができます。離婚時の話し合いで「財産はすべて開示した」という合意書を作っていた場合でも、当時知り得なかった財産については改めて請求できる余地があります。まずは弁護士に現状を相談してください。
 

Q. 相手名義の不動産があることはわかっていますが、「ローンが残っているから分ける財産はない」と言われました。

A. 不動産の財産分与における評価は「時価からローン残高を引いた純資産額(オーバーローンの場合はゼロ)」が基本です。ただし、ローン残高の申告が正確かどうか・時価の評価が適正かどうかについては確認が必要です。不動産会社に査定を依頼して時価を把握したうえで、ローンの残高証明書を取り寄せて計算することをお勧めします。オーバーローンであっても、他の財産との合算で有利な解決ができる場合もあります。
 

まとめ

財産分与は、正確な財産の把握と「共有財産・特有財産」の正しい区別がすべての出発点です。本記事の要点を振り返ります。
 

  • 財産分与の対象は婚姻期間中に夫婦が協力して築いた「共有財産」。名義は関係ない
  • 婚姻前からの財産・相続・贈与で取得した財産は「特有財産」として分与対象外
  • 特有財産を主張する側が証拠を示す必要がある——証拠がなければ共有財産と扱われるリスクがある
  • 婚姻前後にまたがる財産・相続資金で購入した資産などはグレーゾーン——弁護士への相談が有効
  • 財産隠しは「離婚を告げた後」に動き始めることが多い。先に手元の書類をコピーしておく
  • 隠し財産の調査には弁護士会照会・調停での開示請求・調査会社の活用が有効
  • 離婚成立後2年以内であれば、後から発覚した財産についても財産分与の申立てが可能

 
「相手が財産を隠していそうで納得できない」「婚姻前の自分の貯金まで分けなければならないのか」「退職金や保険がどう扱われるかわからない」——財産分与は金額が大きくなりやすく、見落としひとつで大きな損になることがあります。まずは弁護士に現状をお話しいただき、適正な財産分与を実現するための方針を一緒に立てましょう。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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