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不貞行為の慰謝料相場はいくら?金額を左右する要素と増額のポイントを弁護士が解説

2026-05-24
離婚

配偶者の不倫・浮気が発覚したとき、「慰謝料はいくらもらえるのか」という疑問は、被害を受けた側にとって最も切実な問いのひとつです。インターネットで検索すると「相場は100万〜300万円」という情報が出てきますが、実際には「自分のケースではいくらになるのか」が気になるはずです。
結論から言えば、不貞行為の慰謝料に絶対的な相場はありません。裁判例を積み上げて見えてくる傾向はありますが、個々の事情によって金額は大きく上下します。「証拠があれば必ず請求できる」「離婚したから必ず高くなる」というわけでもなく、状況をひとつひとつ丁寧に評価して金額が決まります。
本記事では、不貞行為の慰謝料とは何か・金額の目安・金額を左右する具体的な要素・増額のポイントと証拠の集め方・よくある疑問まで、西宮市・尼崎市を中心に離婚・慰謝料案件を数多く手がけるフェリーチェ法律事務所の弁護士が丁寧に解説します。
 

① 不貞行為の慰謝料とは何か

不貞行為とは、法律上は「配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」を指します。民法770条は不貞行為を法定離婚原因のひとつとして定めており、同時に不法行為(民法709条)として損害賠償の対象にもなります。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。不倫によって夫婦関係を傷つけられた被害者は、「配偶者」と「不倫相手」の双方に対して慰謝料を請求することができます。これは「不真正連帯債務」という関係で、どちらか一方が全額を支払えば、もう一方への請求は消滅します。
 

不貞行為と認められるものと認められないもの

慰謝料請求において「不貞行為があった」と認められるためには、肉体関係の存在が必要です。感情的なつながりや精神的な浮気だけでは、厳密な意味での不貞行為にはなりません。ただし、こうした行為も「不法行為」として慰謝料請求の根拠になりうるケースがあります。
たとえば、キスや抱擁などの身体的接触があった場合、それだけでは不貞行為には該当しないとされることが多いですが、夫婦間の平和な共同生活を侵害する行為として、一定の慰謝料が認められた裁判例もあります。「不貞行為かどうか判断できない」という場合も、まず弁護士に相談することをお勧めします。
 

② 慰謝料の目安となる金額帯

裁判例を参考にした場合、不貞行為の慰謝料はおおむね以下の金額帯に収まるケースが多くなっています。ただし、これはあくまで目安であり、実際の金額は個々の事情によって変動します。
 

状況慰謝料の目安(弁護士基準)
不倫が発覚したが離婚しなかった50万〜200万円程度
不倫が原因で離婚に至った100万〜300万円程度
長期間・悪質な不倫で離婚に至った300万円を超えるケースも
不倫相手への単独請求(配偶者を含まない)50万〜150万円程度

 
ポイント:離婚するかどうかが金額に最も大きく影響します。
同じ不倫行為でも、離婚しない場合と離婚に至る場合では認められる慰謝料の金額帯が大きく異なります。
「離婚はしたくないが慰謝料だけ請求したい」という場合も、弁護士を通じた交渉で適正な金額を引き出すことが可能です。
 

③ 慰謝料の金額を左右する主な要素

慰謝料の金額は、複数の要素を総合的に判断して決まります。以下の要素をひとつひとつ確認し、自分のケースにどれが当てはまるかを整理しておくことが、適正な慰謝料を得るための第一歩です。
 

要素① 婚姻期間の長さ

婚姻期間が長いほど、夫婦の絆が深く形成されていたと評価されます。10年・20年という長い婚姻生活をかけて積み上げてきた家庭が、不倫によって傷つけられたという精神的苦痛の大きさは、短期間の婚姻関係と比べて重く評価される傾向があります。特に、長年連れ添った末に不倫が発覚して離婚に至ったケースでは、慰謝料が高く認定されることが多くあります。
 

要素② 不倫の期間・回数・頻度

一時的な感情に流れた1回限りの行為と、数年にわたって継続した不倫とでは、悪質性が大きく異なります。長期間・多数回にわたって不倫を続けていた場合は、「意図的かつ継続的に夫婦関係を傷つけた」と評価され、慰謝料の増額要因になります。
ホテルへの出入り回数や、メッセージのやり取りの頻度なども、不倫の深刻さを示す材料として裁判所が考慮することがあります。探偵の調査報告書にこれらが記録されていると、証拠として非常に有力になります。
 

要素③ 子どもの有無

未成年の子どもがいる家庭での不倫は、子どもへの影響も含めて精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料が高くなりやすい傾向があります。特に、子どもが親の不倫を知ってしまった・不倫相手を家に連れ込んだなど、子どもへの影響が直接的に生じている場合はさらに増額の余地があります。
 

要素④ 不倫相手の悪質性

相手が既婚者であることを知りながら積極的に誘惑した・相手の家庭を壊そうとする言動があった・不倫発覚後も関係を続けたなど、不倫相手に悪質な行動がある場合は増額要因になります。一方で、「既婚者とは知らなかった」という場合には、慰謝料の減額あるいは請求自体が認められない可能性があります。
 

要素⑤ 離婚したかどうか

不倫が原因で離婚に至った場合は、婚姻という法的保護を失ったことへの損害が加算され、慰謝料が高くなります。夫婦関係を継続する場合と比べると、認められる金額帯が明確に異なります。ただし、すでに夫婦関係が破綻していた状態(別居が長期間続いていた・家庭内別居状態だったなど)での不倫については、慰謝料が低く抑えられる傾向があります。
 

要素⑥ 被害者側の事情

請求する側(被害者)にも問題がある場合は慰謝料が減額されることがあります。たとえば、被害者側にも別の不倫があった・夫婦関係がすでに形骸化していた・DVなど被害者側に婚姻関係の破綻原因があったなどの事情です。これらは「過失相殺」として慰謝料の減額に影響する可能性があります。
 

④ 慰謝料を増額するためのポイント

慰謝料の金額を正当に増額するためには、不倫の事実と被害の深刻さを客観的に示す証拠が不可欠です。「証拠なし」の状態で請求しても、相手が否定した場合に主張が通りにくくなります。以下の証拠を早い段階から収集・保管することが重要です。
 

特に有効な証拠

  • ホテル・不倫相手の自宅マンションへの出入りを撮影した写真・動画(日時が確認できるもの)
  • 不倫を認める・強く示唆するLINEメッセージ・メール・SNSのやり取り
  • 探偵(興信所)の調査報告書(最も信頼性が高く、裁判でも有力な証拠になる)
  • ホテルの領収書・クレジットカードの明細(ホテル名や日時が確認できるもの)
  • 不倫相手が不貞行為を認めた書面(謝罪状・誓約書)・録音データ
  • 通院記録・精神科の診断書(精神的苦痛の深刻さを示す証拠になる)

証拠収集の注意点

証拠を集める際には「やってはいけないこと」があります。配偶者や不倫相手のスマートフォンを無断でのぞき見する・GPSを無断で取りつける・相手の部屋に不法侵入して証拠を収集するといった行為は、不正アクセス禁止法・ストーカー規制法・住居侵入罪などに該当する可能性があり、集めた証拠が証拠として採用されなくなるリスクもあります。
「どこまで自分でやってよいのか」「どのような証拠が有効か」については、行動する前に必ず弁護士に確認することをお勧めします。
 

⑤ 慰謝料請求の流れと時効

慰謝料請求の基本的な流れ

慰謝料の請求は、通常以下のような流れで進みます。まず、弁護士に相談して証拠を整理し、請求する相手・金額・方法の方針を決めます。次に、弁護士が代理人として内容証明郵便を送り、慰謝料の支払いを正式に求めます。相手が任意に応じれば示談が成立しますが、拒否・無視・不当に低い額を提示してきた場合は、調停や訴訟へと移行します。
示談書を作成する際は、「二度と連絡しない・接触しない」という接触禁止条項や「口外禁止条項」を盛り込むことも重要です。また、示談書は公正証書にしておくと、万一の不払いに対して強制執行が可能になります。
 

慰謝料請求の時効

不貞行為に基づく慰謝料の請求権には時効があります。「不倫の事実と相手方(配偶者・不倫相手)を知った時から3年」または「不倫行為があった時から20年」のどちらか早い時点で時効が成立します。
「証拠がもっと集まったら請求しよう」と先送りにしているうちに3年を超えてしまうケースがあります。不倫の事実を知ったら、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。時効が迫っている場合でも、内容証明郵便を送ることで時効の進行を一時的に止める(時効の中断)手続きが可能です。
 

⑥ よくある質問

Q. 離婚せずに慰謝料だけ請求できますか?

A. はい、可能です。離婚と慰謝料請求は別々の問題です。「慰謝料は請求したいが、夫婦関係は続けたい」という場合でも、配偶者や不倫相手に対して慰謝料を求めることはできます。ただし、夫婦関係を維持する場合には、離婚する場合と比べて認められる金額が低くなる傾向があります。
 

Q. 不倫相手の名前や住所がわからない場合はどうすればいいですか?

A. 不倫相手の氏名・住所が判明していないと、書面を送ることも訴訟を提起することもできません。配偶者から直接聞き出す・探偵に調査を依頼する・SNSから特定するなど、まず相手を特定する必要があります。弁護士に相談することで、特定の方法についても具体的なアドバイスを受けられます。
 

Q. 相手が「既婚者とは知らなかった」と主張してきました。どうすれば?

A. 不倫相手が「既婚者とは知らなかった」と主張した場合、その言い訳が事実かどうかを検討する必要があります。「配偶者があると告げていた」「SNSで家族の写真を投稿していた」「結婚指輪を着けていた」など、不倫相手が配偶者の有無を知り得る状況だったことを示す証拠があれば、「知らなかった」という主張は認められにくくなります。
 

Q. 慰謝料を請求したら逆に訴えられることはありますか?

A. 正当な権利行使として慰謝料を請求した場合に、逆に訴えられることは通常ありません。ただし、違法な方法で証拠を収集した場合・相手への嫌がらせを目的とした行為があった場合などは、逆に損害賠償請求を受けるリスクがあります。適法な範囲で行動することが重要です。
 

まとめ

不貞行為の慰謝料は、個々の状況によって大きく変わります。本記事の要点を振り返ります。

  • 不貞行為の慰謝料に固定の相場はなく、事情によって50万〜300万円以上と幅がある
  • 離婚したかどうかが金額に最も大きく影響する(離婚ありで100〜300万円が目安)
  • 婚姻期間・不倫の期間と頻度・子どもの有無・悪質性が増額要因になる
  • 探偵の調査報告書・LINEの履歴・ホテルの領収書・診断書が特に有力な証拠になる
  • 不倫を知ってから3年の時効があるため、早めの行動が不可欠
  • 弁護士に依頼することで、証拠の整理・適正な金額での交渉・訴訟対応まで一貫したサポートを受けられる

 
「証拠はあるが、どう請求すればいいかわからない」「相手が認めず、交渉が行き詰まっている」——こうした状況でも、弁護士が介入することで解決への道が開けます。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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