「離婚したら名字(苗字)はどうなるの?」「子どもの姓はどうすればいい?」——離婚を検討し始めた方から、最も多く寄せられる疑問のひとつです。特に子どもがいる場合、離婚後の姓と戸籍の問題は子どもの生活にも直結するため、しっかりと理解しておく必要があります。
本記事では、離婚後の名字の変わり方・子どもの戸籍と姓の仕組み・姓を変えたい・変えたくない場合それぞれの手続きまで、西宮市・尼崎市を中心に離婚問題を扱うフェリーチェ法律事務所の弁護士が丁寧に解説します。
① 離婚後、自分の名字はどうなる?
離婚した場合、名字がどうなるかは「結婚のときに姓を変えた側(多くの場合は妻)」と「姓を変えなかった側(多くの場合は夫)」で状況が異なります。
姓を変えた側(主に妻)の場合
結婚の際に相手の姓に変えた方は、離婚すると原則として「婚姻前の姓(旧姓)」に戻ります。これを「復氏(ふくし)」といいます。離婚届を出すだけで自動的に旧姓に戻るため、特別な手続きは不要です。
ただし、「旧姓に戻りたくない」「仕事で使っている姓をそのまま使い続けたい」という場合には、離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けることができます。これを「婚氏続称(こんしぞくしょう)」といいます。
婚氏続称(離婚後も結婚中の姓を使い続ける)の手続き
婚氏続称を希望する場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出する必要があります。この3か月という期限を過ぎてしまうと、家庭裁判所への申立てが必要になり手続きが複雑になるため、早めに対応することが重要です。
| 旧姓に戻る(復氏) | 婚姻中の姓を続ける(婚氏続称) |
|---|---|
| 離婚届提出で自動的に旧姓に戻る | 離婚から3か月以内に「婚氏続称届」を提出 |
| 手続きは不要(離婚届で完了) | 市区町村役場に届出が必要 |
| 旧姓に戻りたい方・婚姻中の姓に抵抗がある方 | 仕事・地域での名前を変えたくない方 |
婚氏続称を選んでも、後から旧姓に変更したくなった場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をする必要があります。「やっぱり旧姓に戻したい」となっても簡単には変えられないため、慎重に判断してください。
② 子どもの姓はどうなる?
ここで多くの方が混乱するのが、子どもの姓と戸籍の扱いです。「自分が親権者になれば、子どもの姓も自動的に変わる」と思っている方が多いのですが、実は姓と親権・戸籍は別々の問題です。
離婚しても子どもの姓は変わらない
離婚によって親権者が決まっても、子どもの姓は自動的には変わりません。子どもは離婚前と同じ戸籍に残り、離婚前と同じ姓を名乗り続けます。
たとえば「山田」姓の夫と結婚して「山田〇〇」になった妻が離婚し、旧姓「田中」に戻ったとします。子どもの親権者が妻になったとしても、子どもの姓は「山田」のままです。
具体例:
夫:山田 太郎(婚姻前からの姓)
妻:山田 花子 ← 旧姓は田中
子:山田 一郎(親権者:妻)
離婚後 → 妻は「田中 花子」に戻る。子どもは「山田 一郎」のまま変わらない。
子どもの姓を自分と同じにしたい場合は手続きが必要
離婚後に子どもと同じ姓を名乗りたい場合(または子どもを自分と同じ姓にしたい場合)には、家庭裁判所への申立てと役所への届出という2つのステップが必要になります。
③ 子どもの姓・戸籍を変更するための手続き
子どもの姓を変更し、自分と同じ戸籍に入れるためには、以下の手順で進めます。
1 家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をする
子どもが15歳未満の場合は親権者(法定代理人)が申立人となります。15歳以上の場合は子ども自身が申立てをします。申立先は子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。許可審判が出るまで1〜2週間程度かかるのが一般的です。
2 許可審判書を受け取ったら、市区町村役場に「入籍届」を提出する
家庭裁判所から「氏の変更を許可する」という審判書をもらったら、1か月以内に役場に入籍届を提出します。この届出によって、子どもの姓と戸籍が変更されます。
3 子どもの各種書類の変更手続きを行う
姓が変わったら、健康保険証・マイナンバーカード・学校の書類・通帳などを順次変更していきます。特に学校については早めに連絡し、子どもへの配慮をお願いすることも大切です。
子どもが複数いる場合は、それぞれについて手続きが必要です。また、子どもが15歳以上の場合は本人の意思が重視されます。「姓を変えたくない」という子どもの気持ちも大切に扱ってあげてください。
④ 子どもの姓は変えないほうがいいケースもある
子どもの姓を変更することは必須ではありません。状況によっては、変えないほうが子どもにとってよい場合もあります。
変えないほうが良いケース
- すでに学校で広く名前が知れており、変更が子どもの負担になる
- 子ども自身が「名字は変えたくない」という意思を持っている
- 数年後に再婚の予定があり、そのときに改めて考えたい
- 元配偶者の両親との関係が良好で、姓を変えることでその関係を壊したくない
どちらが正解ということはなく、子どもの年齢・性格・学校環境・本人の気持ちを最優先に考えて判断することが重要です。
⑤ 戸籍はどうなる?離婚後の戸籍の仕組み
姓の問題と並んで混乱しやすいのが戸籍の扱いです。離婚後の戸籍について、基本的な仕組みを整理します。
離婚すると戸籍はどう変わるか
日本では、婚姻によって夫婦のどちらかを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。離婚すると、婚姻中に筆頭者でなかった側(多くの場合は妻)は、その戸籍から抜けることになります。
| 戸籍から抜けた側(多くは妻)の選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 旧姓に戻り、旧戸籍(親の戸籍)に戻る | 婚姻前の親の戸籍に戻る。親がすでに亡くなっている場合は戻れないこともある。 |
| 旧姓に戻り、新しい戸籍を作る | 自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る。子どもを同じ戸籍に入れやすい。 |
| 婚氏続称を選び、新しい戸籍を作る | 婚姻中の姓のまま、自分を筆頭者とする新戸籍を作る。 |
子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、「新しい戸籍を作る」選択をしたうえで、前述の「子の氏の変更許可申立て+入籍届」の手続きを行うことになります。
⑥ まとめ
- 離婚後は原則として旧姓に戻るが、「婚氏続称届」を出せば婚姻中の姓を続けられる
- 婚氏続称を希望する場合、離婚から3か月以内に届出が必要
- 子どもの姓は離婚しても自動的には変わらない
- 子どもの姓を変更するには、家庭裁判所の許可+役場への入籍届が必要
- 子どもの意思・年齢・生活環境を最優先に、変更するかどうかを慎重に判断する
「子どもの姓はどうすべきか」「戸籍の手続きをどう進めれば良いか」——個別の状況によってベストな対応は異なります。離婚後の手続きについても弁護士がサポートできますので、気軽にご相談ください。





