「共同親権って、どういう制度なの?」「自分の場合はどうなるの?」——2026年4月に施行された改正民法によって、日本の親権制度は大きな転換点を迎えました。離婚後の子どもの親権について、これまでとは異なるルールが適用されるようになったため、離婚を検討している方はもちろん、すでに離婚済みの方にとっても他人事ではありません。
本記事では、共同親権の意味・単独親権との違い・メリットとデメリット・どちらを選ぶべきかという判断の基準まで、西宮市・尼崎市を中心に離婚案件を手がけるフェリーチェ法律事務所の弁護士がわかりやすくお伝えします。
① そもそも「親権」とは何か
親権とは、未成年の子どもを育て、その財産を守るために親が持つ法律上の権利と義務の総称です。親権には大きく分けて2つの内容が含まれています。
親権の2つの内容
| 身上監護権 | 財産管理権 |
|---|---|
| 子どもを手元で育て、日常生活の面倒を見る権利。どこに住むか・どの学校に通うかといった「生活の場」を決める権限も含まれる。 | 子どもが所有する財産を管理し、子どもに代わって法律行為を行う権利。預貯金の管理や各種契約の代理行為など。 |
婚姻中の父母は、この2つを共同で行使します。これが離婚すると「どちらか一方だけが持つ(単独親権)」か「引き続き双方が持つ(共同親権)」かを選ぶことになったのが、今回の改正のポイントです。
② 改正前と改正後の違い——何が変わったのか
2026年3月31日以前に離婚した場合、日本では必ず「単独親権」しか選べませんでした。離婚届を出す際に父または母のどちらかを親権者として指定することが法律上の義務とされており、両親が共同で親権を持ち続けることは制度として存在しませんでした。
しかし2026年4月1日以降、民法の改正によって離婚後も父母の双方が親権を持ち続ける「共同親権」が選択肢として加わりました。
| 改正前(〜2026年3月) | 改正後(2026年4月〜) |
|---|---|
| 離婚後は必ず単独親権 | 単独親権・共同親権を選択できる |
| 親権者でない親は法的な決定権なし | 共同親権なら双方に決定権が残る |
| 親権者変更には家庭裁判所の手続きが必要 | 共同親権→単独親権への変更も裁判所に申立て可能 |
ポイント:2026年4月以前に離婚して単独親権を定めていた方も、改正法施行後に家庭裁判所へ親権者変更の申立てを行うことで、共同親権への変更を求めることは可能です。ただし、自動的に変更されるわけではありません。
③ 共同親権のメリット
共同親権を選択した場合、どのような利点があるのでしょうか。主なメリットを整理します。
双方の親が子育てに関与し続けられる
共同親権の最大のメリットは、離婚後も父母の両方が子どもの重要な意思決定に参加できることです。子どもの進学先・医療・転居といった大きなテーマについて、どちらか一方が独断で決めるのではなく、二人で話し合って決めるという仕組みが維持されます。
子どもの立場から見ると、離婚後も父と母の両方が自分の人生に関わり続けているという安心感につながることが期待されています。また、養育費の支払いや親子交流(面会交流)についても、共同親権のほうが継続しやすいという見方があります。
養育費・親子交流が確保されやすい
共同親権では、親権者でない親も引き続き子どもの教育や医療に関わる権限を持ちます。そのため、「養育費は払っているのに何も知らせてもらえない」「子どもに会わせてもらえない」といった問題が起きにくくなるとも言われています。
④ 共同親権のデメリット・注意点
一方で、共同親権には課題や懸念点も指摘されています。特に、元配偶者との関係が良好ではない場合には、デメリットのほうが目立ってしまうこともあります。
重要な決定のたびに相手と連絡が必要になる
共同親権の場合、子どもの進学・転居・重大な医療行為など「重要な事項」については、原則として父母双方の合意が必要とされます。離婚後も元配偶者と継続的に連絡を取り合わなければならないため、関係が険悪な場合には大きなストレスになります。
「子どもの学校を転校させたいのに、元夫(元妻)が同意してくれない」「緊急の手術が必要なのに連絡がつかない」といった事態が生じる可能性も否定できません。
日常の育児は「監護者」が担う
共同親権を選んだ場合でも、実際に子どもと一緒に暮らして日常的な世話をする「監護者」を別途定めることが一般的です。監護者は、日常的な監護教育や居所の決定を単独で行うことができます。共同親権だからといって、子どもが毎日両親の家を行き来するわけではありません。
注意:DV・モラハラ・子どもへの虐待が疑われる場合には、共同親権は原則として認められず、家庭裁判所が単独親権を定めます。「共同親権を押しつけられるのでは」と心配している方も、DV被害があるケースでは単独親権が守られる仕組みになっています。
⑤ 共同親権と単独親権、どちらを選ぶべきか
共同親権と単独親権の選択に「絶対の正解」はありません。それぞれの家庭の状況や、元配偶者との関係性によって、最適な選択肢は異なります。以下の観点から考えてみてください。
共同親権が向いているケース
- 離婚後も父母が比較的冷静に話し合える関係である
- 子どもが両親どちらとも良好な関係を持っている
- 転居・転校などの可能性が低く、生活環境が安定している
- 養育費や面会交流についても双方に協力の意思がある
単独親権が向いているケース
- DV・モラハラ・虐待の被害があった、またはそのおそれがある
- 元配偶者と最低限の連絡すら取りたくない・取れない関係である
- 子どもが相手親に対して強い拒否感を示している
- 緊急時に迅速な判断が必要な状況が予想される
共同親権か単独親権かは、離婚協議の中で父母が話し合って決めるのが基本です。ただし、話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所が判断することになります。その際には、「子どもの利益」が最も重要な判断基準となります。
⑥ 共同親権における「単独行使できる場面」と「合意が必要な場面」
共同親権といっても、すべての事項に両親の合意が必要なわけではありません。民法では、行為の種類によって「一方が単独で決められるもの」と「双方の合意が必要なもの」が整理されています。
一方の親が単独で行使できるケース(民法824条の2)
- 子どもの食事・服装・通塾先・習い事など、日常的な監護教育に関すること
- 子どもが緊急の医療行為を受けなければならない場合
- DV・虐待から逃げるための転居(急迫の事情があるとき)
- 入学試験の合格後、手続き期限が迫っているような緊急の場合
父母双方の合意が原則として必要なケース
- 子どもの居所の変更・転居
- 進学先の決定(公立か私立か、退学、就職なども含む)
- 心身に重大な影響を与える医療行為(大手術・精神科への通院など)
- 子ども名義の預貯金の開設・出金・財産処分
- 15歳未満の子どもの養子縁組の代諾
共同親権を選んだとしても、離婚の際にあわせて「監護者の指定」や「監護の分掌(役割分担)」を取り決めておくことで、日常生活における意思決定をスムーズに行える仕組みをつくることができます。
⑦ まとめ
共同親権制度は2026年4月に始まったばかりであり、今後の裁判例や運用の積み重ねによって実務上の取り扱いが具体化していく段階です。現時点で言えることを整理します。
- 離婚後の親権は「共同」か「単独」かを選べるようになった
- 共同親権は「子どもに関わり続けたい」という親のニーズに応えられる側面がある
- 一方で、元配偶者との関係が困難な場合にはデメリットも大きい
- DV・虐待がある場合は単独親権となるよう保護される仕組みがある
- どちらを選ぶかは「子どもの利益」を最優先に、弁護士と一緒に検討することが重要
「自分の場合はどちらが良いのか」「相手が共同親権を主張してきたがどう対応すれば良いか」——こうした疑問や不安は、ぜひ早めに弁護士へご相談ください。





