「離婚したいけど、共同親権にはしたくない。拒否できるの?」「DV被害があるのに、共同親権を強制されたりしない?」——2026年4月に共同親権制度が始まってから、こうしたご相談がとても増えています。
特に、元配偶者との関係に傷ついた経験をお持ちの方にとって、「離婚後も相手と子どもについて話し合い続けなければならない」という制度は、大きな不安の種になっているはずです。
本記事では、共同親権は拒否できるのか・単独親権になれるのはどんなケースか・相手が共同親権を強く主張してきたときの対応策まで、西宮市・尼崎市を中心に離婚問題を扱うフェリーチェ法律事務所の弁護士が丁寧に解説します。
① 「共同親権にしたくない」は通るの?
結論から言えば、「共同親権にしたくない」という意思は、一定の条件のもとで認められます。ただし、状況によって対応が異なるため、まず全体の構造を理解しておきましょう。
協議離婚なら「合意がなければ共同親権にはならない」
協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)の場合、共同親権にするためには父母双方の合意が必要です。つまり、一方が「共同親権は嫌だ」と主張すれば、それだけで共同親権を強制されることはありません。
相手が「共同親権にしよう」と言ってきても、あなたが同意しなければ協議離婚の時点では共同親権にはなりません。これは制度上、明確に定められています。
調停・裁判では?裁判所が判断するケースも
話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停・訴訟に移行した場合は、最終的に裁判所が共同親権か単独親権かを決定します。この場合は、一方の「嫌だ」という感情だけでは単独親権にはなりません。裁判所は「子どもの利益」を最優先の基準として判断します。
ポイント:協議離婚では「合意がない限り共同親権にはならない」が原則。ただし、調停・裁判に移行した場合は裁判所が判断するため、単独親権を求めるなら根拠となる事情を整理しておく必要があります。
② 単独親権が認められるのはどんなケース?
調停・裁判になった場合でも、以下に該当するケースでは家庭裁判所は単独親権を選択します(民法819条7項)。自分の状況と照らし合わせてみてください。
ケース1:DV・虐待のおそれがある
相手方から身体的な暴力(DV)や、子どもへの虐待・虐待のおそれがある場合には、共同親権ではなく単独親権が定められます。「暴力を振るった親と一緒に子どもの将来を決める」という状況は、子どもの安全と利益を守る観点から認められないと判断されます。
診断書・通院記録・LINEのやり取り・日記などの証拠があると、この主張をより確実に裏付けることができます。
ケース2:モラハラ・精神的DVがある
身体的な暴力がなくても、精神的な支配や嫌がらせが継続的にあった場合も、「共同して親権を行うことが困難な状況」として考慮されます。モラハラは外からは見えにくいため、記録が特に重要です。
ケース3:父母が共同して親権を行うことが著しく困難
DV・虐待に限らず、父母間の対立が激しく、子どもに関する意思疎通が全くできない状態であることが認められれば、単独親権となります。ただし、「仲が悪い」「顔も見たくない」というだけでは不十分で、共同行使が子どもの利益を損なうほど困難であることを示す必要があります。
注意:「相手が嫌い」「関わりたくない」という感情論だけでは、裁判所が単独親権を認めるハードルは高くなります。単独親権を求めるなら、その根拠となる具体的な事情と証拠を弁護士と一緒に整理することが重要です。
③ 相手が「共同親権にしろ」と強く主張してきたら
離婚協議の中で、相手が「共同親権にすること」を強く求めてくることがあります。こうした場合、どのように対応すれば良いでしょうか。
「共同親権への同意」を急かされても即断しない
離婚を早く終わらせたい一心で、相手の要求に押し切られてしまうケースが少なくありません。しかし、親権の問題は離婚後の子どもの生活に直結する重大事項です。「とりあえず共同親権で離婚を成立させ、後で変えればいい」という考えは危険です。
親権者変更の申立ては、離婚後に大きな事情変更がない限り認められにくいとされています。一度決めたら覆すのは容易ではないため、合意する前に必ず弁護士に相談してください。
弁護士を代理人にして交渉する
相手が強硬な場合や、すでに関係が壊れていて直接交渉が難しい場合には、弁護士を代理人として立てることを検討してください。弁護士が間に入ることで、感情的なやり取りを避けながら、法的に正確な論点の整理と交渉を進めることができます。
また、DV・モラハラの被害があった場合は、相手方との直接接触自体がリスクになりますので、早い段階で弁護士に介入してもらうことが自身の安全を守ることにもつながります。
④ 共同親権になった場合でも「監護者」を決めれば守れるものがある
「相手が共同親権を主張しており、裁判所の判断では共同親権になりそう」という場合でも、ぜひ覚えておいてほしいことがあります。それが「監護者の指定」です。
監護者に指定されれば、日常の子育ては自分が主導できる
共同親権を選んだ場合でも、実際に子どもと一緒に暮らして日常の世話をする「監護者」を別途定めることができます(民法824条の3)。監護者に指定されると、次のことが一人で決められます。
- 子どもの日常的な監護・教育
- 子どもの居所の指定・転居(通常の範囲内)
- 日常的な医療行為の決定
- 習い事・通塾先の選定
つまり、「共同親権だけど、監護者は自分」という形にすることで、日々の子育てにおける実質的な決定権を確保することができます。
監護者の指定は離婚の際にセットで取り決めておくのが理想
共同親権を避けられない状況であっても、監護者の指定を同時に取り決めることで、離婚後のトラブルを最小限に抑えることができます。逆に、監護者を定めないまま共同親権になると、日常の些細な事項でも相手の同意が必要と主張されてしまうリスクがあります。
アドバイス:共同親権が避けられない場合でも、「監護者は自分に指定してもらう」「監護に関する役割分担(事項の分掌)を細かく定める」といった対策を講じることで、離婚後の子育てにおける実質的なコントロールを守ることができます。
⑤ 弁護士に早めに相談すべき理由
共同親権をめぐる問題は、「相手と話し合えばなんとかなる」という性質のものではありません。特に以下のような状況では、できるだけ早い段階で弁護士に相談することを強くお勧めします。
1 DV・モラハラの被害がある
被害の記録と証拠を弁護士と一緒に整理し、保護命令の申立て・早期の別居への移行を検討します。相手に知られずに安全に動き出すためのサポートを受けることができます。
2 相手が強引に共同親権を主張している
感情的なやり取りは事態を悪化させます。弁護士が代理人として交渉に介入することで、法的に正確な主張を行いながら、有利な親権の取り決めを目指します。
3 すでに別居中で親権をどうするか迷っている
別居の状況・子どもの現在の生活環境・相手の養育態度など、今の状況が親権判断に影響します。放置せず早めに方針を決めることが重要です。
4 離婚後に相手が共同親権への変更を求めてきた
改正民法の施行後、すでに離婚している方への申立ても起きています。突然の申立てに備えて、現状を記録しておくことと、早めに弁護士に方針を相談することが大切です。
⑥ まとめ
共同親権に関する不安は、正確な知識を持つことで多くが解消できます。本記事の要点を振り返っておきましょう。
- 協議離婚では、両方の合意がなければ共同親権にはならない
- 調停・裁判では裁判所が判断するが、DV・虐待・意思疎通の困難さがあれば単独親権となる
- 「嫌だ」という感情だけでは難しいので、具体的な事情と証拠を整理することが重要
- 相手が強引に主張してきたときは、弁護士を代理人に立てて冷静に対応する
- 共同親権になる場合でも、監護者の指定を取り決めることで日常の子育ての実権を守れる
「自分のケースでは共同親権になるのか」「相手のDVを証拠として認めてもらえるか」——こうした個別の疑問は、ネットの情報だけでは答えが出ません。一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。
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