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DVから逃げるには

2020-09-29
離婚

配偶者からDVを受けている場合、恐怖心や苦痛から逃げ出したいと誰もが考えることです。そのまま耐え続けても自分にとって良い結果にはならないので、この場から逃げ出すことを最優先に考えていきましょう。

今回はDVから逃げ出す方法についてご紹介します。

 

配偶者からのDVは別居を考えよう

配偶者からのDVに恐怖感や嫌悪感など嫌な感情を抱いている場合は、早々に別居をしましょう。
DVを受け続けていくと肉体的だけではなく、精神的にも大きな負担がかかり、自らの意思で決断や判断ができなくなってしまいます。
暴力により恐怖で縛られてしまうので、一種の洗脳状態になっていると言ってもいいでしょう。
しかし、別居により穏やかな生活ができるようになれば、頭が冷えて冷静な判断ができ、離婚についても考えやすくなります。
今は離婚に強い意思がなくても、まずはDV被害から逃げることが先決です。

 

DVから逃れるための別居先の選択肢

DVをする配偶者から逃げるためには、別居先を探す必要があります。
別居先には、以下の3つの場所が挙げられます。
 

実家や親戚の家

経済面や精神的に不安がある場合は実家や親戚を別居先として頼る方法が得策です。
一定の生活費を入れなければならなくなっても、別に別居先を借りる方法よりは負担は軽いでしょう。
ただし、実家や親戚の家は配偶者に知られている可能性が高く、突然乗り込んでくる場合もあります。
住所が知られていない親戚を頼ったり、最寄りの警察に協力を要請したりしておくと良いでしょう。
 

マンションやアパートを借りる

一定の収入や両親からの援助があれば、マンションやアパートを借りて別居する方法があります。
実家だと乗り込まれるリスクがある人でも、その周りに転居しておけば乗り込まれた時も身を隠せるので安心でしょう。
また、配偶者の行動範囲的に訪れるリスクが低い場所を選べば、別居先を把握される確率を下げられます。
ただし、居場所を特定された時、自分一人で対処しなければならないことが欠点です。
 

シェルター

DV被害を受けている人だけが入所できる施設です。
行政やDV被害に関する民間団体が運営しており、全国各地に点在します。
場所は表の公表されていないので、配偶者に居場所を特定される可能性はとても低いです。
ただし、シェルターに入所できる期間は限定されているので、退所した後のことも考えておく必要があります。
DV被害者に対して様々なサポートを用意しているので、別居先の中では一番安全と言えるでしょう。
シェルターは、配偶者暴力相談支援センターやDV相談ナビ、DV相談+などを通じて紹介されるので、DVに悩んでいる方は専門機関に相談してください。

 

逃げる前にやっておくと良いこと

DVは別居先を見つけ、転居しただけでは解決しません。
今後のことを考えたり、安全な別居生活を送ったりするためにもやっておくと良いことが3つあります。
 

診断書を取っておく

暴力で障害やケガが残っていれば、早めに病院へ行って診断書を取っておきましょう。
診断書は裁判で慰謝料を請求する際、DVがあった事実を裏付ける証拠に採用できます。
軽いアザだから証拠にならないかもと不安になる方もいると思いますが、病院で医師に事実を話した上で作成された診断書は調停や裁判で役立ちます。
 

警察に相談しておく

DVに悩んでいる時は、警察の生活相談課に相談しておきましょう。
現住所や転居先の事前に相談しておけば、もしも何かあった時に迅速に対応してくれます。
また、後述する住民票や戸籍附票の非開示の手続をする上でも、警察への相談は必要となります。
 

住民票や戸籍附票の交付を制限

別居をする際に普通の引っ越しのように住民票を移してしまうと、配偶者が取得した時に居住先がバレてしまいます。
それを回避するためにも、住民票や戸籍附票の写しの請求や申出が加害者からあった場合、正当な理由がない限り閲覧と交付を制限する手続きをしましょう。

この手続きは「DV等支援措置」と呼ばれ、住民票や戸籍のある市区町村に申し出ることで開示を制限できます。
措置が行われる期間は1年間ですが、終了1ヶ月前に延長の申し出が可能です。
そのため、裁判などの延長でなかなか問題が解決しない時も延長してもらえるので安心です。
この措置は誰にでも適用されるのではなく、必要性があるかどうか確認されます。

申請を受けた市区町村は警察や配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関の意見など聞く、もしくは裁判所で発行された保護命令決定書などの提出から措置の必要性を判断しています。
措置が必要だと認められると、住民票の開示制限が適用されます。
住民票や戸籍附票を開示されてしまわないように、事前に警察や相談機関に話しておき、申し込む際は相談先を申請書に記載しておきましょう。

 

まとめ

DVを受けている人は判断力が鈍っているので、秘密裏に別居の準備をして逃げ出しましょう。家族や親しい友人、専門の相談機関、警察、弁護士などの協力を得ておくと安心です。
また、別居したことで離婚裁判や慰謝料、養育費の請求で不利が生じることはありません。

DVに悩む方は臆せずに、専門の相談機関や弁護士に相談しながら別居や離婚について真剣に考えていきましょう。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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