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「離婚はしない!」婚前契約は有効か?

2020-03-17
離婚

結婚後の生活について、正式な書面で取り決めを交わす「婚前契約書」を作成するカップルが増えています。円満な夫婦生活を送るために交わす契約書で、結婚生活におけるいわば「「約束事」を書面化したものです。

ところで、この婚前契約書で「離婚はしない」という契約を交わすことはできるでしょうか。

 

そもそも婚前契約とは

婚前契約書で取り決める内容は、自由で有効な意思に基づいて決定されます。仕事や財産、子育てなど、お互いの価値観やライフスタイルについて話し合い、円満な夫婦関係を維持していくための約束事を決めて書面に残します。

婚姻届のような公的な書類ではありませんが、私人間で正式に交わした契約書としては基本的には有効と判断されます。つまり、原則として夫婦生活を送っている間は、この約束事に違反してはならないということです。では、婚前契約で「離婚しない」という取り決めを交わした場合、夫婦はいかなる事情があっても離婚はできないのでしょうか?

 

「離婚しない婚前契約」は無効

婚前契約は、二人で話し合って決めた内容だからといってどんな取り決めをしてもいいわけではありません。離婚を制限する婚前契約は法律上、無効です。

そもそも「離婚しない約束」が、後述する公序良俗に反する内容と考えられます。例えば、夫婦の一方が配偶者からDVの被害に遭っていた場合、婚前契約書の取り決めにより離婚できなければ、被害者は救われません。そのような不利な立場にある人の意思を排除し、何が何でも離婚はしないとする契約は、公序良俗に違反していると言わざるを得ません。

 

他にもある婚前契約が無効になる条件

「離婚しない契約」が無効になるほか、次にご紹介する婚前契約の取り決めも無効になります。
 

①公序良俗に反する内容

著しく社会的妥当性や合理性を欠く契約は「公序良俗違反」として、法的拘束力が否定されます。公序良俗とは、「公の秩序又は善良な風俗に反する」ことをいい、「離婚しない」という婚前契約もこれに含まれると考えられます。

他にも、不法行為を前提とした取り決め(夫婦の一方が浮気したら、他方の浮気も認められるなど)、ペナルティとして法外な慰謝料を支払わせる(浮気したら慰謝料1億円など)なども公序良俗に反するとされています。
 

②法に反する内容

婚前契約書は内容を自由に決めることができますが、私人間の契約よりも法律の方が優先されます。つまり、法律で定められていることを婚前契約で否定してはいけなのです。

例えば「離婚したときの親権は必ず母親とする」といった取り決めです。親権は「夫婦のどちらが親権を持つ方が子の福祉に寄与するか」という観点から決めるものであり、子どもを産む前、ひいては結婚前から決定する事項ではありません。当然ながら無効と考えるべきでしょう。
 

③扶養義務を否定する内容

夫婦はお互いに扶養義務があります。共働き家庭で「夫は妻を一切扶養しない」とする取り決めも無効です。子どもについても同様で、子どもの扶養を否定する取り決めや、再婚相手の連れ子の扶養を否定するといった取り決めも認められません。

 

婚前契約書でお困りなら弁護士に相談を

このように、婚前契約書は、書式や記載内容が自由とはいえ何でも盛り込んでいいわけではないのです。ご自身が作成する婚前契約書が法律的に有効かどうか気になる方は、弁護士などの法律の専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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