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財産分与の範囲

2020-02-18
離婚

結婚後に夫婦で築き上げた共有財産は、離婚の際に財産分与を行います。その際、財産分与の範囲に含まれているものと含まれていないものをはっきり区別しておきたいものです。ここでは、財産分与の対象となる財産と、対象外の財産、その分け方について詳しくご紹介します。

 

財産分与は共有財産のみが対象

基本的には、結婚後に夫婦で協力して形成した共有財産はすべて財産分与の対象となります。共有財産が確定した後、それが金銭的にいくらになるのか計算してします。

 

現金や預貯金を除き、財産をどのように金銭評価するかについて、法律上の規定がありません。そのため、客観的かつ合理的であれば、当事者間の合意によって評価を決めることができます。

 

財産分与の対象になるもの

・現金(へそくりを含む)

・預貯金

・不動産、車

不動産は不動産鑑定士による鑑定のほか、路線価、公示価格、購入価格を基準にしても良いでしょう。ローンがあれば、残高を評価額から差し引いて算出します。車も同様に中古車の査定を行う業者に査定を依頼して算出した価格か、購入金額のいずれかで決めます。

・有価証券、投資信託などで得られた利益

市場で取引されているものであれば、時価を基準に算出します。

・価値ある宝飾品、美術品、骨とう品など

鑑定評価してもらいます。価格の変動が大きくなければ購入価格で計算しても良いでしょう。

・退職金

退職金も財産分与の対象になりますが、離婚時にまだ支給されていない場合、金額が確定していないので具体的な金額は話し合いによって決められます。例外として、会社の経営悪化などの理由で退職金が支給されるかどうか不透明な場合、財産分与の対象とならないことがあります。

・年金

年金は厚生年金と共済年金のみ分与の対象となりあす。国民年金は財産分与の対象外です。配偶者の一方が自営業で、離婚後の年金について不安がある方は年金相談に問い合わせてみましょう。

・ローン、借金などの負債

結婚後に形成されたものであれば財産分与の対象となります。なお、不動産のローンは金融機関が発行する返済予定表で残高を把握できます。

 

 

対象とならないもの

反対に、結婚してから夫婦で協力して形成された財産ではないものは財産分与の対象外です。結婚前からそれぞれが所有していたもののほか、結婚後に得られた財産でも財産分与の対象外になるものがあります。

・結婚前に貯めていた預貯金

・結婚後に相続した財産(生前贈与を含む)

現金や預貯金の相続はもちろん、不動産や有価証券、車などの高額品、借金なども、相続したものなら特有財産になります。

・結婚後でも自分しか使わないもの

男性衣類、女性衣類などの、性別によって区別がある服飾品、携帯電話やスマートフォンなども結婚後に購入したものでも特有財産になります。

・ギャンブルなどで作った借金、独身時代から投資して結婚後に得られた配当金

不動産や車のローンとは異なり、夫婦のどちらかが一方的に作った借金は財産分与できません。また、独身のときから投資し、結婚してから得られた配当金も特有財産となります。

 

 

名義に関係なく、共有財産なら財産分与の対象

日本では不動産や自動車のローンの名義を夫婦のどちらか稼ぐ方の名前を書くのが一般的です。だからといって財産分与のときに、そうした高額品が名義人のものになるわけではありません。

 

たとえば、結婚後に夫名義で車を購入し、妻が日常的に使っていた場合でも、名義人と財産分与は別の話なので、財産分与の対象となります。不動産も同様に、夫名義の自宅でも離婚後に妻が住み続ける場合も妻に名義を変えて住み続けることができます。

 

 

専業主婦でも財産分与できる

「夫婦の協力によって得られた財産」を共有財産として財産分与を行うと記述しましたが、専業主婦の場合はどうなるのかと気になる方もいらっしゃるかもしれません。

 

結論から申し上げると、専業主婦も財産分与を受けることが可能です。なぜなら、妻が専業主婦として家族を支え、夫の財産形成に寄与しているからです。いわゆる「内助の功」があってこそという考え方です。

 

原則として夫婦で2分の1ずつわけますが、その財産形成にそれぞれがどの程度寄与したのかも分与する際のポイントとなります。どのように分与するかは、夫婦でよく話し合って決めることです。

 

 

離婚を切り出す前に共有財産をすべて把握しよう

財産分与の範囲となる財産がどれくらいあるのか、離婚を切り出す前に把握しておくことが大切です。離婚を切り出した後だと、財産分与する前に現金を別の口座に移されたり、不動産を売却してしまったりと、本来あるはずの財産を失いかねないからです。公平かつ確実に財産分与を行うために、あらかじめすべての共有財産を把握しておきましょう。

 

 

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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