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住宅ローン負担付き不動産の財産分与の方法

2020-01-17
離婚

自宅の所有者が夫になっており、しかも住宅ローンの名義も夫になっている場合に、どのように財産分与を決めればよいのでしょうか。

まずは、財産分与の対象となる範囲の確定をします。
不動産を取得した際に、どのような経緯で取得に至ったのかが問題となってきます。
たとえば一方の親族から不動産を取得するにあたり、多額の援助があった場合は、その割合を控除した部分を財産分与の対象にすることもあります。

次に、不動産の価額が住宅ローン残額より多いかどうか、が問題となってきます。
⑴ 不動産の価額>住宅ローンの残額
  ➀ 不動産を売却する場合
    売却代金とローン残高の差額が分与対象となります。
  ➁ 不動産の売却しない場合
    不動産の価額とローン残高の差額を清算金として分与対象とします。
  
⑵ 不動産の価額<住宅ローンの残額
  ➀ 不動産を売却する場合
    ローン残高の負債について協議することになります。
  ➁ 不動産の売却しない場合
    基本的には、不動産取得者がローンを負担することになります。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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