自宅の所有者が夫になっており、しかも住宅ローンの名義も夫になっている場合に、どのように財産分与を決めればよいのでしょうか。
まずは、財産分与の対象となる範囲の確定をします。
不動産を取得した際に、どのような経緯で取得に至ったのかが問題となってきます。
たとえば一方の親族から不動産を取得するにあたり、多額の援助があった場合は、その割合を控除した部分を財産分与の対象にすることもあります。
次に、不動産の価額が住宅ローン残額より多いかどうか、が問題となってきます。
⑴ 不動産の価額>住宅ローンの残額
➀ 不動産を売却する場合
売却代金とローン残高の差額が分与対象となります。
➁ 不動産の売却しない場合
不動産の価額とローン残高の差額を清算金として分与対象とします。
⑵ 不動産の価額<住宅ローンの残額
➀ 不動産を売却する場合
ローン残高の負債について協議することになります。
➁ 不動産の売却しない場合
基本的には、不動産取得者がローンを負担することになります。