協議離婚は、最も時間と費用を節約できる離婚の方法です。
現在の離婚の約9割が協議離婚で決着がついており、残りの1割が調停離婚や裁判離婚となっています。
今回は協議離婚の進め方について、おおまかな流れをご説明いたしましょう。
協議離婚の進め方として、まずは相手の離婚意思の確認をすることがスタート地点となります。
相手にも離婚意思があることがわかって、ようやく条件面の話し合いということになります。
離婚意思の合意があっても、条件面でもめることは大いにあります。条件面については専門家に相談しながら進めることをおすすめします。なぜなら、一般の方は財産分与に関しての相場観のようなものがまずわからないため、場合によっては損をする可能性があるためです。
条件面が合致すれば、協議書を作成しましょう。
お金がからむ場合には、公正証書を作成しておくことが大切です。
その後、離婚届を記入します。夫婦が署名捺印し、成人2名も証人として署名捺印します。そして、本籍又は住民登録のある市区町村役場に提出して、受理された時点で離婚が成立することになります。
上記の流れで協議離婚が成立します。