年金分割については、最近、誤解をされている方が意外に多いという印象を受けました。
年金分割というのは、将来の夫が受け取る年金額の半分を、妻が受け取ることができるようになるという制度ではありません。
あくまで、婚姻中の年金の保険料納付記録を、夫と妻の当事者間で分割する制度です。
すなわち、払い込み保険料の総額を分割する制度だということです。
また、年金分割の対象となるのは、国民年金ではなく、厚生年金(あるいは共済年金)です。
では、年金分割をしないことはできるのでしょうか。
男性の依頼者からよく質問を受ける内容です。
答えは、できません、です。
年金分割請求は、厚生労働大臣に対して、標準報酬の改定を求めるものです。
つまり、公法上の請求権なのです。
ですので、相手方との間で、年金分割をしないという合意をしたとしても、審判等で按分割合が決定すれば、年金分割請求を拒否する方法はありません。
出来ることと言えば按分割合を下限まで下げる合意をするように相手方に働きかけることくらいですが・・・相手方が合意に応じることはなかなか難しいと思います。