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夫婦間レイプについて

2019-12-15
離婚

夫婦間レイプという言葉を聞いたことはありますか?
レイプとは強姦とも呼ばれる性暴力の一種ですから、夫婦間では起こりえないのでは?と思っている方もいるかもしれません。

しかし離婚原因でよく聞く「性の不一致」にはセックスレスだけではなく、実はこの夫婦間レイプなどの望まぬ性交渉問題も含まれています。

配偶者の性暴力に悩んだ時にはどのように対処したらいいのか解説します。

 

夫婦間でもレイプは成り立つ

「夫婦間では性交渉はお互いに応ずる義務がある」という認識がかつての日本では通説で、法の世界でも一般的だと考えられていました。

しかし、民法で定められているわけではなく、性交渉の拒否や不能が離婚事由として法的判断がされるケースはありますが、夫婦だからと相手にいつでも性交渉を求められるわけでも、性交渉を命ずるよう裁判が起こせるわけでもありません。

近年では旧強姦罪が夫婦間で成立するか議論され、裁判でも争われるようになり、2007年には夫が妻に対して脅迫し姦淫したとして強姦罪が成立し有罪判決が下っています。
たとえ夫婦であったとしても、暴行・脅迫行為を伴うセックスの要求はレイプが成立します。

性行為の強要はDV

殴る蹴るの暴行をしていないから、性行為の強要はDVではないと主張する人もいますが、そんなことはありません。

DVとは「配偶者や恋人のように親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」という意味があります。

殴る蹴るの身体的暴力がDVだと思われがちですが、相手を怒鳴り精神的に支配する行為や無理やり性行為を強要されることもDVに該当します。

また性的DVには性行為を強要することだけでなく、避妊に協力しない、嫌がっているのに裸の写真や動画を撮影する、無理やりポルノ写真などを見せることなどがあります。

 

夫婦間でレイプドラッグ

昨今ではドラッグを使用し夫婦間で性的暴行を行う被害が多発しています。インターネットの匿名掲示板やSNSで性的暴力を示唆する書き込みも多数存在し、相手にすすめられた飲み物や食べ物を食べたら意識が遠のいたと被害を訴える人もいます。

しかし夫婦であるため、どこからが性被害にあたるのかわからず誰にも相談できない方もたくさんいます。もし相手に薬を使われた疑いを持った場合には、まずは警察に行き薬が使われた可能性があることを伝えてください。

それでも夫婦間の問題であると被害として扱ってくれない場合には、病院に行きその旨を伝え検査してもらいましょう。

薬の成分が残っているうちに検査をしなくては意味がないため、事態は一刻を争います。
病院では、治療はもちろん尿検査で薬物が使用されたか、身体に残った精液やケガなども診断記録として残せます。

 

性的DVの対処法

精神的な暴力の場合、身体的暴力と違い耐えてしまう方も多いですが、耐え続けてしまうことで精神的な疾患に罹患してしまうケースも少なくありません。
我慢し続けないためにも、本人にこの行為は性的DVだと伝えましょう。

自分はこのような性的行為を求めておらず、これが性暴力であると相手に理解してもらうことが大切です。それでも解決しない場合には警察に相談するのも方法の一つです。

警察は性暴力をふるう夫に対しても指導や注意を促してくれるため、別居するほどではない、大事にしたくないときには、注意してもらうだけでも効果がある場合があります。
言っても聞き入れてくれない相手の場合には市町村や警察に相談すれば、しかるべき保護団体を紹介してくれます。

そのような相手とは距離を取り、自身の安全を最優先に考えましょう。

 

夫婦間レイプで離婚するには

性的DVで離婚をしたいと思っても、相手から離婚の合意が得られない場合があります。
そのような時に泣き寝入りしないために、まずはできる限りの証拠を集めましょう。

客観的な証拠が何より重要ですので、夫婦の会話の録音やケガをしたときの診断書、どんなことをされたのか日記に書くなど具体的かつ第三者にもわかりやすいよう記録に残しておくと、DVや性暴力の事実が認められやすくなります。

またなかなか話し合いで離婚が成立しない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し入れることができます。

調停委員が間に入ってくれるため、直接相手と会うことなく、離婚の話し合いができます。
話し合いができない、会えば何かしらの被害にあう恐れがある場合には、弁護士にお願いし離婚の話し合いを進めてもらいましょう。

弁護士なら、何かあった時にいち早く相談し対処方法を考えてもらえます。

まとめ

夫婦間レイプは夫婦のことだからと周囲に相談できず、悩んでいる方が多い問題です。
しかし、性行為の強要が離婚原因として認定された裁判例もあり、夫婦だからといって相手の性的要求を全て受け入れなければいけないわけではなく、我慢する必要はありません。

性的DVに悩まれているのなら、早めに相談し対策されることをおすすめします。

相談をご検討の方はこちらをご覧ください

ご相談の流れ | 西宮・尼崎の弁護士による離婚法律相談

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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