取扱業務

Services

弁護士費用

Legal-Fee

弁護士紹介

Profile

アクセス

Access

お問合せ

Contact

0798-81-5965
受付時間:07:00 - 24:00

Contact
Menu

司法書士、行政書士と弁護士との違い

2019-07-02
離婚

法律に詳しい専門家と言えば弁護士、司法書士、行政書士がありますが、それぞれの職種で得意とする分野が異なります。

離婚について相談したいときに、どの専門家に相談したらいいかご存じでしょうか。ここでは、弁護士、司法書士、行政書士が離婚の際にどのようなサポートができるのか詳しくご紹介します。

 

 

行政書士は離婚協議書の作成のみ

行政書士の主な仕事は「書類の作成」です。飲食店の営業許可申請や遺言書の作成など、取り扱える書類は1万種類以上とも言われています。

 

その行政書士に離婚のときに依頼できる仕事は「離婚協議書の作成」とそれに付随する相談業務のみで業務内容が限定されています。離婚の際、親権や財産分与など夫婦間で決めなければいけない事項がたくさんありますが、行政書士ができるのは離婚協議書の書式、記載事項などをアドバイスすることにとどまります。

 

また、相談業務と言っても夫婦間でまだ決着がついていない取り決めについての相談には応じられません。あくまで「離婚協議書はこのような書き方で間違いないか」という書類作成にかかわる相談に限られています。

 

 

司法書士は財産分与登記の申請も可能

司法書士は、登記に関するスペシャリストです。離婚により自宅や土地のなど、不動産の名義が変わるときは司法書士に名義の変更を依頼できます。

 

自分に不利な条件があったり、不備があったりするのを防ぐために離婚協議書の作成の依頼とそれに付随する相談ができます。調停をする裁判所に提出する書類の作成も依頼できます。ただし、調停に出席することはできないので、当事者だけで調停を行わなければなりません。

 

司法書士の相談業務も行政書士と同様、「手続きに関する相談」に限定されます。「不動産の財産分与はこれで妥当かどうか」といった相談もNGです。はじめから離婚に関して揉めている場合は、司法書士ではなく弁護士に相談する方が賢明でしょう。

 

 

弁護士は離婚に関すること法的手続きすべてに対応可能

一方、弁護士は離婚に関する相談業務から、調停、裁判まで離婚できるまで一貫してサポートを受けられます。

 

離婚協議書の作成はもちろんのこと、相手が離婚に応じないときの対処法についての相談や、依頼した際の相手方との交渉代行、調停や裁判の代理人、相手方の給与の差し押さえなども弁護士が行える業務です。行政書士や司法書士よりも業務範囲が圧倒的に広いので、離婚で困ったときは弁護士に相談した方がスムーズに解決できます。

 

 

離婚について相談したいときは弁護士を頼ること

行政書士や司法書士の方が、業務内容が限られているために報酬が安く設定されていることがあります。しかし、報酬が少し高額でも弁護士の方が離婚についてわからないことを何でも質問・相談できて心強い存在になります。

 

離婚について合意し、離婚協議も本人同士で完結している場合は行政書士または司法書士に依頼してもいいでしょう。しかし、離婚までの流れについて少しでも不明な点がある時は、弁護士が頼りになります。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

お問合せ

お電話でのお問い合わせは平日・土日祝日 07:00 - 24:00となります。