取扱業務

Services

弁護士費用

Legal-Fee

弁護士紹介

Profile

アクセス

Access

お問合せ

Contact

0798-81-5965
受付時間:07:00 - 24:00

Contact
Menu

離婚してシングルマザーになるときの注意点

2019-04-26
離婚

離婚によってシングルマザーになることを選ぶ。現代では決して珍しい選択肢ではありません。しかし、いざシングルマザーになることを決意すると、子どもの教育や生活のこと、収入、仕事など、気になることが浮かんできますよね。ここでは、離婚してシングルマザーになる前に知っておくべきこと、やっておくべきことを解説します。自分と子供の将来を守るためにも、ぜひ覚えておいてください。

シングルマザーが直面しがちな問題点とは?

シングルマザーを選択した人が直面しがちな問題として、以下3つのことが挙げられます。

1.住まいのこと
2.お金(生活費、収入)のこと
3.子どもの教育のこと

その他にも細かい問題はありますが、この3つがしっかりしていれば、女手一つの生活であっても、不安を感じることは少ないでしょう。特に「お金」に関することは、事前に情報収集や準備を怠らないようにしてください。

お金の問題は住まいや子育て全般に影響するため、真っ先に取り組むべき課題です。言い換えれば、その他の問題は、経済的な基盤を整えてから解決すればよいのです。では、離婚してシングルマザーになる前にやっておくべき、お金の対策には何があるのでしょうか。

シングルマザーが知っておくべき手当・控除

シングルマザーは、いわゆる「母子家庭」として公的な支援・手当の対象になります。

児童手当

シングルマザーに限らず、全ての家庭に給付される手当です。

○支給対象
15歳までの子供(中学校卒業の年度末まで)

○支給額(月額)
0歳~3歳まで…一律15000円
3歳から12歳まで…第1子および第2子が1万円、第3子以降15000円
中学生は一律1万円

児童扶養手当

母子家庭や父子家庭を対象とした手当で、理由を問わず支給されます。

○支給対象
母子家庭や父子家庭の18歳までの子供(18歳になってから最初の3月末日まで)

○支給額(月額)
所得によって全額支給と一部支給のケースがあります。
・全額支給
子供1人…42000円
子供2人…47000円
3人目以降は1人増えるごとに月額3000円が加算

・一部支給
規定の計算式にて計算後に支給
詳細は各自治体のホームページに記載があります。以下は大阪市のページです。
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000002395.html

母子家庭の住宅手当

自治体独自の制度であるため、正確な情報については住所を管轄する役所に問い合わせましょう。

○支給対象
自治体によりますが、一般的には以下のような人が対象です。
・母子(父子)家庭で20歳未満の子供を育てている
・民間の住宅に住み、申請した住所に住民票がある
・申請した住所に半年以上住んでいる
・前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額に満たない
・生活保護を受けていない

○支給額(月額)
自治体によってケースバイケースですが、4000円~15000円前後が多いようです。

寡婦控除、特定寡婦控除

離婚後、再婚していない女性が受けられる控除で、所得税と住民税を安くする効果があります。

○寡婦控除が受けられる条件(下記いずれかを満たす場合)
・離婚や死別により単身で生活し、なおかつ子供がいる場合で、子どもの所得が38万円以下の場合
・離婚や死別により単身で生活し、なおかつ子供がいる場合で、合計の所得が500万円以下の場合

所得から27万円を控除(住民税の場合は26万円)

○特定寡婦控除が受けられる条件(下記全てを満たす場合)
・離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしている
・合計所得金額が500万円以下
・扶養家族が子供

所得から35万円を控除(住民税の場合は30万円)

その他の免除など

これらのほかに、国民健康保険・国民年金の免除や医療費助成制度、保育料の減免などがあります。詳しくは、自治体の窓口などに相談してみてください。

慰謝料、財産分与も欠かさずチェック

これら公的な手当・控除以外にも、離婚時の一般的な慰謝料、養育費、財産分与などをチェックしておきましょう。

○慰謝料
夫側に以下のような行為があれば、慰謝料の請求が可能です。

・不貞行為(不倫、浮気の肉体関係)
・DVやモラハラ(精神的なDV含む)
・正当な理由のないセックスレス
・正当な理由のない別居や生活費を渡さないなど

金額はケースバイケースですが、概ね50~300万円程度のことが多いでしょう。

○養育費
養育費は離婚前にしっかり話し合い、合意しておくべき事項です。養育費の金額は、夫側と妻側の収入によって変動します。家庭裁判所が公開している基準が目安になりますが、それが全てではありません。また、養育費は金額の決定が難しいものです。夫婦同士の話し合いで決着がつかなければ、弁護士への相談をおすすめします。

○財産分与
結婚中に二人で築いた預貯金や不動産、有価証券(株など)、家具・家電などが対象です。また、場合によっては年金も財産分与の対象になります。具体的にどの年金が財産分与の対象になるかは、ケースバイケースです。こちらも弁護士への相談を検討してみましょう。

不安なことはシングルマザーになる前に相談を

離婚自体は、立派な選択肢ですし、シングルマザーであっても何ら周囲に恥じることはありません。しかし、経済的な問題を抱えたままでは、将来に不安が残ってしまいます。特に慰謝料や養育費、財産分与については、相手方との交渉がうまくいかずに、泣き寝入りになる可能性もゼロではありません。シングルマザーになる前に弁護士へ相談し、離婚後の道筋をはっきりさせることをおすすめします。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

お問合せ

お電話でのお問い合わせは平日・土日祝日 07:00 - 24:00となります。