離婚においては成立前の段階、つまり「家庭内別居」の状態で発生したトラブルについても相談が多いです。中でも家庭内別居中の「浮気」が許されるのかどうかについて、興味を持たれる人は少なくありません。そこで、「家庭内別居中の浮気であっても慰謝料請求の対象にならないケース」について解説します。
家庭内別居中の浮気はどう扱われる?不貞行為になるの?
まず家庭内別居中の浮気が不貞行為に該当し、慰謝料請求の対象になるのかどうかについて解説します。
先に結論からいうと、「家庭内別居の状態によるものの、家庭内別居中に浮気が許されるのは難しい」と考えるべきです。つまり、慰謝料が請求されたり、離婚原因になったりするというわけですね。
一般的に、離婚前の浮気は「不貞行為」として慰謝料請求の対象になり得ます。ただし、離婚前であっても「夫婦関係が破たんしていた」と見なされる場合には、不貞行為に該当しないことがあるのです。おそらくこれが「家庭内別居なら浮気は許される」という噂の出どころでしょう。
では、夫婦関係の破たんとは、どういう状態を指すのでしょうか。原則として、「夫婦生活が破たんしているか否か」は以下の3つを重視して判断されます。
・別居状態が長年続いている
・必要最低限の事務的な連絡以外、ほぼコミュニケーションが無い
・別生計である
日本の法律では、「一緒に暮らしている限りは夫婦関係が破たんしていると判断しない」というのが原則です。つまり、家庭内別居は「夫婦生活が破たんしていない」と判断されがちなのです。ただし、いくつかの条件を満たせば、家庭内別居であっても「夫婦生活の破たん」が生じていると判断されやすくなります。
家庭内別居中でも”夫婦関係が破たんしていた”になる条件は?
例えば家庭内別居として、以下のようなパターンがあったとしましょう。
1.寝室は何年も前から別々だが、食事だけは一緒にとる
2.寝室、食事、その他普段の生活もほとんど顔を合わせないが、生活費は同じ財布から出ている
3.生活の全てのシーンで顔を合わせず、会話もなく、財布も別々であり、単に一つ屋根の下にいるというだけの状態
以上3パターンの家庭内別居の中で、「夫婦生活が破たんしている」と見なされやすいのは3です。1と2の場合も、完全にゼロではありませんが、夫婦生活の破たんを証明するには手間がかかります。
少し難しい言葉を使うと、浮気をした人は「有責配偶者(離婚の原因を作った人)」となります。有責配偶者は、慰謝料を請求されたり、離婚請求がほぼ不可能であったりと、さまざまなデメリットがあるわけです。しかし、「家庭内別居中であっても夫婦関係が破たんしていたこと」を証明できれば、浮気をしても有責配偶者には該当しません。これを「破たんの抗弁」と呼んでいます。
つまり「家庭内別居中の浮気が許される」というのは、「破たんの抗弁」が認められているということなのです。
破たんの抗弁は専門家のサポートが必須
ここまでの内容から、
・浮気が不貞行為に該当するかどうかは「夫婦関係の破たん」が鍵になる
・家庭内別居状態では原則として「夫婦関係の破たん」とは判断されにくい
・「夫婦関係の破たん」をいかに証明するかが重要
ということが分かったかと思います。ちなみに「夫婦関係の破たん」を家庭裁判所に認めさせるには、相応の労力が必要です。特に家庭内別居場合は、完全な別居とは異なり、小さな事実をひとつひとつ積み上げて証明していかなくてはなりません。そのため、離婚に強い弁護士のサポートを得ながら、解決の道を探るのがベストです。