一度離婚をすると,女性は一定期間再婚が出来ないのはご存知ですか?
日本の民法では女性の再婚禁止期間を設けています。
平成28年に民法が改正され,禁止期間が変わりましたので,それを説明していきます。
再婚禁止期間は?
民法733条で
1 女は,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ,再婚することができない
2 前項の規定は,次に掲げる場合には適用しない
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
と規定されています。
改正される前は,6ヶ月再婚禁止期間がありましたが,短くなりました。
なぜ再婚禁止期間があるの?
生まれてくる子どもの父親を明確にすることが目的で再婚禁止期間が設けられています。
離婚成立後300日以内は前夫の子,それ以降は現夫の子として推定されます。
再婚禁止期間を経ずに再婚する方法
先ほど掲載した民法733条2項に100日の禁止期間を経ずに,再婚できる場合が記載されています。
では,実際に禁止期間を経ずに再婚するにはどうすればいいのでしょうか。
「民法第733条第2項に該当する書面」を添付して,再婚の手続きをすることになります。
「民法第733条第2項に該当する書面」とは・・・
再婚しようとしている本人である女性を特定する事項のほか
1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること
2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと
3)同日以後に出産したこと
のいずれかについて診断を行った医師が記載した書面
のことです。
簡単に言えば,医師の診断書です。
この証明書を作成してもらう際に,注意が必要です。
医師に診断を受ける際に,「離婚日」を申告するのですが,もし間違った日付を申告して,作成されてしまうと再婚が認められない場合があるということです。
ですので,診断に行く場合は,きちんと「離婚日」を把握してから行きましょう。
再婚のタイミング
再婚禁止期間の問題がありますので,再婚のタイミングというのは,妊娠しているかどうかで変わってくるのではないでしょうか。
妊娠していなければ,離婚が成立して,医師の診断書をもらえばすぐにでも再婚はできることになります。
まとめ
再婚の時期でトラブルになるのは,妊娠しているときだと思います。
生まれてくる子どもの父親は再婚相手にきちんとなるようにしたいというのがあると思いますので,失敗は許されません。
ですので,法律の専門家である弁護士にご相談ください。