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離婚後の姓はどうなる?

2017-06-26
離婚

離婚後は、結婚によって姓を変えた者(ほとんどが女性側)は、当然に旧姓に戻ります。
戸籍については、結婚前の父母の戸籍に戻ることもできますし、申出により新戸籍を作成することもできます。

そして、離婚の日から3か月以内であれば、戸籍法の定めるところにより、婚姻期間中に名乗っていた姓を称することができます。引き続き婚姻中の姓を名乗ることができるのです。
この届出は「離婚の際に称していた氏を称する届」と言います。この3か月は厳守してください。
3か月を過ぎると、家庭裁判所に「氏変更許可の申立」をしなければなりません。
この許可はなかなか難しく、「やむを得ない事由」がなければ認められません。
家庭裁判所は簡単には許可しないので、氏を変更したくない場合には、3か月以内に届け出をすることが非常に重要になってきます。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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