離婚後は、結婚によって姓を変えた者(ほとんどが女性側)は、当然に旧姓に戻ります。
戸籍については、結婚前の父母の戸籍に戻ることもできますし、申出により新戸籍を作成することもできます。
そして、離婚の日から3か月以内であれば、戸籍法の定めるところにより、婚姻期間中に名乗っていた姓を称することができます。引き続き婚姻中の姓を名乗ることができるのです。
この届出は「離婚の際に称していた氏を称する届」と言います。この3か月は厳守してください。
3か月を過ぎると、家庭裁判所に「氏変更許可の申立」をしなければなりません。
この許可はなかなか難しく、「やむを得ない事由」がなければ認められません。
家庭裁判所は簡単には許可しないので、氏を変更したくない場合には、3か月以内に届け出をすることが非常に重要になってきます。