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離婚調停の申立をしたけれど、相手方が出席しない場合はどうなる?

2017-06-19
離婚

調停を申し立てたけれど、御主人の性格からして、どうしても調停に出席するとは思えない・・

そんな場合、調停は不成立に終わるのですか?

これは結構よく尋ねられる質問です。相手方が話し合いに応じない場合など切実なケースもあります。

調停はあくまで話し合いの場なので、相手方が出廷しなければ話し合いを進めることはできません。

相手方が出廷しない場合は、家庭裁判所の調査官は、相手方の住所地に直接出向いて「出頭勧告」というものをします。調査官が出頭勧告をしたにもかかわらず、相手方が正当な理由なく出廷しないときは、5万円以下の過料に処せられます。

では、「出頭勧告」をし、5万円以下の過料に処せられたにもかかわらず、相手方が正当な理由もなく出廷しないときは、どうなるのか?

残念ながら、その場合には、調停不成立で調停終了、もしくは調停取下げということになります。

 

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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