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面接交渉が認められないケースは?

2017-06-18
離婚

面接交渉権とは、子供に会う権利です。

原則として、面接交渉権は親ならば当然に持っている権利で、親権者または監護者となった親が、親権者または監護者とならなかった親に対し子供に会うことを拒否することはできません。

ただし、子供の利益や福祉に反すると裁判所が判断した場合には、この面接交渉権に制限を加える場合があります。

具体的には、どんな場合に制限が加えられるのでしょうか?

・親権者または監護者となった親や子供に暴力を振るったりした場合

・支払い能力があるのに養育費を支払わなかった場合

・子どもの精神状態に悪影響を及ぼす恐れがある場合

・親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合

以上のような場合には、家庭裁判所は面接交流権を制限したり、全く認めないケースもあります。

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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