配偶者に勝手に離婚届を出された場合、どうすればいいのでしょうか。
このような離婚届はもちろん無効です。
勝手に離婚届を作成した場合は、私文書偽造罪にあたりますし、市町村役場に提出した場合は、偽造私文書行使罪にあたります。
こちら側の対策として「離婚届の不受理申出制度」を利用します。
夫婦の一方が市町村役場に離婚届を提出したとしても、これを受理しないでほしいと市町村役場に申し出る制度で、各市町村役場に書面が備え付けてあります。
不受理申出をした後には、勝手に離婚届を提出されたとしても、受理されません。戸籍への記載がされたとしても、戸籍の記載は抹消されます。
配偶者が勝手に離婚届を出す可能性があると思う場合には、あらかじめ離婚届の不受理申出をしておきましょう。