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配偶者に勝手に離婚届を出された場合

2017-06-07
離婚

配偶者に勝手に離婚届を出された場合、どうすればいいのでしょうか。

このような離婚届はもちろん無効です。

勝手に離婚届を作成した場合は、私文書偽造罪にあたりますし、市町村役場に提出した場合は、偽造私文書行使罪にあたります。

こちら側の対策として「離婚届の不受理申出制度」を利用します。

夫婦の一方が市町村役場に離婚届を提出したとしても、これを受理しないでほしいと市町村役場に申し出る制度で、各市町村役場に書面が備え付けてあります。

不受理申出をした後には、勝手に離婚届を提出されたとしても、受理されません。戸籍への記載がされたとしても、戸籍の記載は抹消されます。

配偶者が勝手に離婚届を出す可能性があると思う場合には、あらかじめ離婚届の不受理申出をしておきましょう。

 

著者

後藤千絵先生
弁護士

後藤ごとう 千絵ちえ

京都府生まれ。滋賀県立膳所高校、大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に総合職として入社。

30歳を過ぎてから法律の道を志し、2006年に旧司法試験に合格。

08年に弁護士登録し、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所を設立。

離婚や相続など、家族の事案を最も得意とし、近年は「モラハラ」対策にも力を入れている。

著作に「誰も教えてくれなかった離婚しないための結婚の基本」(KADOKAWA)、『職場の嫌な人から自分を守る言葉の護身術』(三笠書房)がある。

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