財産分与の対象の話(離婚)

マンションの名義は夫になっていますが、財産分与の対象になりますか?

そんな質問をよく受けます。

マンションの名義はローンの関係もあって、ご主人名義ということはよくあります。

ですが、たとえ夫名義であっても、その財産が夫婦の協力で築かれたものであれば、夫婦共有財産ということになり、奥様も財産形成に貢献したと認められます。

財産形成に貢献した割合は、専業主婦の場合は2分の1とするのが一般的です。

余談ですが、マンションを購入する際には、何割かの持ち分を持っていた方が断然有利です。完全に夫名義にしないようにしてくださいね。