慰藉料と財産分与はいつまで要求できるか?(離婚)
慰藉料や財産分与は、離婚成立後も請求ができます。
ただし、要求できる期間はいつまでもというわけにはいきません。
時効があり、一定の期間を過ぎると請求できなくなります。
慰藉料は、離婚後3年間請求しないと時効です。
財産分与は、離婚後2年以内請求しないと、請求できなくなります。
2年や3年というと時間があるように思いますが、時効期間を経過したというケースは実は珍しくありません。
細心の注意を払い、時効期間を意識して方針を決めましょう。