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相続人調査・遺産調査

 

まず遺産分割協議を行うに当たり必要となるのは、「相続人の確定と相続財産の確定」です。
相続人の確定は、法定相続人を正確に把握することで、相続人に該当する人が遺産分割協議に加わっていなかったりすることを防ぎます。相続財産の確定は、相続財産に洩れや不備があることを防ぎます。
不備のある状態で作成された遺産分割協議書は原則として無効となり、法定相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書の作成を再度やり直さなければなりません。

したがいまして、「相続人調査と相続財産調査」を漏れのないように正確に行い、相続人と相続財産を確定させることは、遺産分割協議を行う前提として非常に重要になってくるのです。
 

1 相続人調査について

相続人調査は、被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本等を取得するところから開始します。
被相続人と配偶者との間にお子さんがいる場合には、配偶者とそのお子さんが相続人となりますが、前妻との間の子供がいるケースもしばしばありますので、戸籍謄本等での確認が不可欠になってきます(※配偶者は常に相続人となります。)
また、子供が被相続人より先に亡くなっていた場合でも、その子供らに子供がいる場合(つまり、被相続人に孫がいる場合です)、そのお孫さんに相続が発生します(「代襲相続」と言います)。
被相続人に子供らがいない場合は、被相続人の直系尊属が相続人となり、直系尊属が全員亡くなっていることが明らかになった場合にはじめて、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
したがって、被相続人の直系尊属でご存命の方がおられるかを戸籍謄本から辿っていくことになります。

2 相続財産調査について

次に、相続財産調査ですが、被相続人の財産目録を作成することが目的です。
被相続人が生前にその財産の中身や所在を明らかにしていた場合には、調査は比較的円滑に進みます。
ただし、そうでなかったような場合には、被相続人のご自宅などに残されていた預金通帳や保険証券、不動産登記簿、確定申告書等々、さまざまな遺留品を手掛かりにして、一つ一つ調査を進めていくことになります。
また、不動産や株式などは、内容が明らかになったとしても、評価額がいくらなのかよくわからない場合もあります。そのような場合には、税理士や不動産鑑定士、土地家屋調査士などの協力のもと、財産評価を把握する必要が生じることもあるのです。

 

相続財産調査の結果、プラスの資産よりマイナスの負債を多く抱えていることが判明した場合などは、相続を放棄する方がよい場合もあります。ただ、そのためには、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
その期間を過ぎると単純承認したことになってしまい、相続が発生してしまいしますので、厳しい時間制限の中での判断を求められることもあります。

 
このように相続人調査、相続財産調査とも、ケースによってはかなり高度な調査が必要になることもありますので、相続調査段階から弁護士に依頼されるのをお勧めいたします。
当事務所では、相続人調査、相続財産調査とも、77,000円にてお受けしています(相続人調査、相続財産調査のみであれば、77,000円と切手や印紙代等の実費以外はお支払いいただく必要はございません。)

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