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相続人調査

はじめに

「柀相続人が亡くなり、相続が開始すると相続人調査が必要です」と聞いてもぴんと来ない方も多いのではないでしょうか。

それは、たとえば、父が亡くなった場合、相続人は母と兄弟に決まっているのだから調査の必要などないと考えているような方だと思います。

しかし、相続人調査はやはり、相続が開始した場合にとても大切なのです。

相続人調査についてくわしく見ていきましょう。

 

相続人調査の必要性

相続人調査とは、その字のとおり、誰が相続人かを調べることです。

相続人とは、被相続人の財産等を受け継ぐ人のことです。

相続人の範囲と順位は民法で定められており、相続人は大きく配偶者相続人と血族相続人に分けることができます。

配偶者相続人は被相続人の夫または妻のことで、常に相続人になります。

血族相続人は、被相続人の①子や孫(直系卑属)②父母・祖父母(直系尊属)(3)兄弟姉妹となり、①~③の順位となります。

そうすると、相続人が誰かなんで、わかりきっていると考えている人は多いかもしれません。

しかし、被相続人には妻や子には隠していたけれども、子がいて、認知をしていたケースなどがあるかもしれません。

遺産分割をしても、遺産分割には相続人全員の合意が必要ですから、相続人であるはずの人を抜きにしてした遺産分割協議は無効となり、あとで、そのような相続人が現れると遺産分割をやり直さなくてはならなくなります。

また、実際問題として、柀相続人の不動産や預金の名義を変更しようとすると、本当に相続人はそれで全部なのかについて登記所や銀行は知らなくてはなりませんから、被相続人と相続人全員の戸籍謄本などを準備しなければいけません。

 

相続人調査の方法

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本類、相続人となる方全員の戸籍謄本類・住民票を取り寄せることになります。

戸籍謄本類には、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と種類があります。

現在戸籍とは、現在存在している戸籍のことをいいます。

除籍とは、戸籍に記載されている人全員が死亡したりや結婚したり、本籍地を移転することなどによって、その戸籍(本籍地)に誰も居なくなった戸籍のことをいいます。

改正原戸籍とは、新しい戸籍に変わるまで使われていた古い戸籍のことを原戸籍といいます。

本籍を各地にうつしているような場合は、それぞれの地方の役所に戸籍を請求しなくてはなりません。

 

戸籍調査の複雑さ

戸籍の形式としては、「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」という古いものから、「昭和23年式現行戸籍」「コンピュータ化された現行戸籍」といったものに分けられており、それぞれ戸籍の記載内容と記載方法が違います。

古い時代の戸籍謄本は、手書きでしかも毛筆体で、漢数字を用いて書かれており、読み慣れていない人には判読しづらいものとなっています。

また、戸籍の種類は、「現在戸籍」「除籍」「原戸籍」があり、それぞれの意味を理解していなければなりません。改製原戸籍は、改製が行われた時に本籍だった場所の役所に保存されていたりと取り寄せに苦労することがあります。

更に言えば、長期にわたって、相続の手続をしなかった人は、取得すべき戸籍が10通以上に及んでしまうことすらあります。

 

まとめ

相続人調査が必要なことはご理解いただけたでしょうか。

戸籍の取り付けについては容易にできる場合もあるでしょうが、柀相続人が高齢であったり、何度も本籍を変えていたり、相続手続をせずにこれまできていたような場合には、素人の手に負えないこともあります。

また、調査の結果、まったく知らない相続人の存在が明らかになったときには、その相続人と直接連絡をとって、相続についての交渉をするのが大変なこともあるでしょう。

相続人調査で、困ったことがあればすぐに弁護士に相談してくださいね。

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