神戸・西宮の相続対策に強い弁護士・法律事務所

  • 0798815965受付時間 平日7:00~夜間
  • 土日夜間も相談対応
  • お問い合わせ

限定承認

はじめに

みなさんは限定承認という言葉を耳にされたことがあるでしょうか。

柀相続人が亡くなって相続が開始すれば、相続人は、被相続人の権利・義務を承継することになります。

権利だけでなく義務も承継しますから、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継することになります。

そこで、相続が開始した場合に、マイナスの財産がある場合は、①相続放棄をして一切の権利義務を承継せず、はじめから相続人でなかったことにする方法と②相続はするが被相続人の義務は相続によって得た財産の限度で負担し、相続人自身の個人財産で弁済する責任は負わない方法が考えられます。

前者は、相続放棄といって、聞いたことがある方も多いでしょうが、後者の限定承認については聞いたことがない方や、聞いたことがあってもその内容がよくわからないという方が多いでしょう。

そこで今回は限定承認について詳しく学んでいきましょう。

 

限定承認とは

限定承認とは、簡単にいえば、柀相続人のプラスの範囲でマイナスの財産を支払う、という手続です。

限定承認は、相続放棄が、最初から相続人でなかったとするのに対して、相続を承認し、相続財産の資産・債務を引き継ぐものの、債務の支払は相続した財産の範囲内でのみするというものです。

限定承認は、相続放棄と同様、自己の為に相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に財産目録を作成し、「限定承認申述書」を家庭裁判所に提出することによって、手続が開始します。

相続開始を知った時から3か月以内に限定承認の申述をしないと,法定単純承認が成立してしまい,その後に限定承認をすることはできなくなるので注意が必要です。

この相続開始を知った時から3か月の期間のことを「熟慮期間」といいます。

熟慮期間を伸長する場合には、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申述をしておく必要があります。

 

限定承認をするメリットがあるケース

(1)他人に渡したくない財産がある場合

相続人が相続放棄をすると、相続人が、柀相続人と同居していた柀相続人名義の不動産があるような場合、その不動産の権利も放棄することになるので、その不動産を明け渡さなくてはならなくなります。

このような場合に、限定承認をしたうえで、その財産の額を相続人が弁済すれば、その財産は他人の手に渡らなくてすむことになります。

(2)財産の概要がはっきりしない場合

柀相続人の財産の内容が良くわからず、借金の方が多いかが分からない場合には、とりあえず限定承認を行っておき、債務の調査を行った上で債務が超過している場合には、相続財産を限度として弁済を行うことが可能です。

 

限定承認のデメリット

しかし、実際、限定承認が利用されることは少ないです。

それには、以下の理由が考えられます。

(1)限定承認は相続人全員でしなければならないとされていること

ひとりでも限定承認に反対する相続人がいれば限定承認は利用できません。

(2)手続が複雑

限定承認は、申述受理後、5日以内に全ての相続債権者や受遺者に対して、限定承認をしたことを公告しなければならなかったり、相続人が数人いる場合には、相続人の中から「相続財産管理人」が選任されるなど手続が複雑です。

(3)納税が必要なこと

限定承認をするとみなし譲渡所得税が発生し,納税が必要です。

 

まとめ

限定承認はその制度がわかりにくいことや、限定承認の申立てをしたあとも複雑な手続があることから敬遠されがちですが、本来相続人が支払うべき債務を、相続人のプラスの財産の範囲内で処理するという自然な考え方に基づく制度であり、しかも、相続放棄と異なり、相続をすることになるので、失いたくない財産を失わないですむ可能性もあります。

限定承認をお考えの方は一度弁護士に相談してみてくださいね。

早期に全力対応。まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00(メールは24時間受付可)