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遺留分減殺請求

本来は「法定相続人」の立場になっているので遺産を相続できるはずだったのに、遺言が残されていたために財産を受け取れなくなってしまうことがあります。
そのようなときには「遺留分減殺請求」により、遺産を取り戻せる可能性があります。
遺留分減殺請求の手続きや弁護士に依頼するメリットなど、お悩みの方はぜひご相談ください。

弁護士に依頼するメリットとは

弁護士に依頼することは、余分な手間が省け、紛争解決の近道となる。

相続問題は、本来有効的な関係である家族や親族間の争いが主となるため、通常の問題よりもよりナーバスであり、複雑な問題といえるでしょう。
感情的になるあまり、問題が複雑化し、紛争解決が長引くことも少なくありません。
しかし、相続問題を弁護士に依頼することにより、窓口がすべて弁護士となるため、余計な連絡や調整などの手間から一切解放されることになります。
相手方からの執拗な要望、要求に対しても「弁護士を通してください」という一言で済むため、煩わしさから解放されることになります。

家庭裁判所に調停を申立てた場合には、有利に進めやすい。

仮に、当事者間での協議が合意に至らなかった場合、次に家裁裁判所に調停を申し立てることが可能となります。
弁護士に事件を依頼しておくことで、調停に関する一切の手続きは代理的な存在としてすべて任せることが可能です。(具体的には資料の収集や裁判での資料作成・提出など一切)
調停の段階で、弁護士に委任することは必須ではありませんが、話の方向性に関する交通整理や、適切な主張に大いに役立つというメリットがあります。
また、仮に調停が不成立となり審判に移行した場合であっても、弁護士に委任するメリットは調停と同様になります。

そもそも遺留分とは

「遺留分」は、一般にはあまり知られていないことが多いので、これを機会にどのようなことか、知っておきましょう。

遺留分とは、法定相続人に認められた遺産の取得分のことです。

法定相続人は、本来自分の法定相続分に応じて遺産を受け取ることができる立場です。しかし、遺言や贈与が行われると、遺産が受遺者や受贈者のものとなるので、法定相続人であっても遺産を受け取れなくなる事例があります。受け取れたとしても、法定相続分よりは減らされてしまいます。

そのようなときでも法定相続人には最低限「遺留分」が保証されます。

遺留分を侵害されたときには、侵害した人に対して「遺留分減殺請求」をすることにより、取り戻しが可能です。遺留分減殺請求とは、遺留分を取り戻すための請求手続きです。

 

遺留分が認められる相続人は「兄弟姉妹(及びその代襲相続人である甥姪)以外の法定相続人」です。

具体的には、以下の人に遺留分が認められます。

・ 配偶者

・ 子ども、孫、ひ孫など

・ 親、祖父母など

 

遺留分の割合は、親のみが法定相続人の場合には3分の1、それ以外の場合には2分の1となり、具体的な取得分は、上記の割合に各自の法定相続分をかけ算して、算出します。

 

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求を行うときには、遺留分の侵害者に対して「内容証明郵便」により「遺留分減殺請求書」を送付します。

内容証明郵便を使わなくても一応有効ですが、遺留分減殺請求権には「時効」があるので、時効期間内に確実に請求をした証拠を残すため、内容証明郵便を利用する必要があります。内容証明郵便を送ったら、侵害者と遺留分請求者との間で、遺留分の返還方法について話し合います。

遺留分減殺の方法として、法律的には、遺留分の割合に応じて相手の受け取った遺産を割合的に取得することになっていますが、これによると、不動産や株式などが共有状態になってしまいます。そこで、話合いによって解決する場合、通常は金銭賠償を選択します。

話合いでは解決できない場合、家庭裁判所で遺留分減殺調停を行う必要があり、遺留分減殺調停が不成立になった場合には、地方裁判所で遺留分減殺訴訟を申し立てる必要があります。

 

遺留分減殺請求権の時効

遺留分減殺請求権は、相続開始の事実と遺留分を侵害する遺言や贈与の事実を知ってから1年が経過すると、時効消滅します。また、相続開始から10年が経過したときには除斥期間によって権利が消滅します。

そこで、遺留分が侵害されているとわかったらすぐに遺留分減殺請求をする必要があります。

 

遺留分減殺請求を行うとき、どのように遺留分減殺請求書を作成したら良いかわからない方がおられます。また、自分で相手と話し合うとトラブルになって解決につながらないケースも多いです。

 

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六法全書を持った後藤千絵代表弁護士

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