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内縁の妻に財産を相続させたいけど・・・

はじめに

婚姻届を提出せず,事実上の婚姻関係になっている方がいます。

 

婚姻しない事情も様々です。

再婚なので,もう婚姻届けを出さなくてもいいかと思われたり,夫婦別姓をとられるため,などの理由があります。

 

『内縁の妻(夫)に“相続”させたい』と思った時,

相続させることが出来るのでしょうか?

 

内縁の夫に亡くなられた場合で考えていきましょう。

 

内縁関係とはどのような状態のこと?

 

内縁とは実質的には夫婦関係があっても,法律上は夫婦として

認められない関係のことです。

「事実婚」と言うこともあります。

 

法律上の夫婦には認められている権利が認められていないことも

ありますが,同様の権利が認められていることもあります。

反対に夫婦としての義務も法律上の夫婦同様にあります。

 

法律上の夫婦同様の権利義務

 

1 貞操義務(夫婦がお互いに性的純潔を保つこと)

2 同居,協力,扶助の義務(民法752条)

3 婚姻費用分担の義務(民法760条)

4 日常家事の連帯責任の義務(民法761条)

5 帰属不明財産の共有推定(民法762条)

6 財産分与(民法768条)

7 摘出の推定(民法772条2項)

 

簡単に言うと,法律上の夫婦同様に不倫してはいけない,夫婦協力して生活をする,家庭のお金は夫婦で分担しましょうなど,と負っている義務は何ら変わりません。

 

内縁の妻は相続できる?

 

内縁の妻が相続する権利はあるでしょうか?

 

残念ながら,内縁の妻には“相続”する権利はありません。

 

特別法で法律上の夫婦と同様に

1 遺族補償年金を受ける者としての配偶者の権利

2 労働災害の遺族補償を受ける労働者の配偶者の権利

3 退職手当を受ける者としての配偶者の権利

 

は認められていますが,法定相続人になることはできません。

 

法律上の夫婦同様,何年も生活を共にしていても,相続することが

出来ないのです。

 

内縁の妻に財産を渡すには?

 

長年連れ添ってきた内縁の夫の財産を内縁の妻に渡す方法は

ないのでしょうか?

 

内縁の妻に財産を渡す方法もきちんとあります。

それは,

 1 遺言書を作成し,内縁の妻に渡す内容の記載をする(遺贈)

 2 特別縁故者になる

の2点です。

 

遺贈とは何?

 

民法964条に『包括又は特定の名義で,その財産の全部または一部を処分することができる』とあります。

 

処分と書いていますが,財産を渡すことです。

遺言書で法定相続人ではない,内縁の妻に財産を渡すことを“相続”ではなく,

“遺贈”と言います。

 

また,生前贈与といって,生きている間に財産を渡すことも可能です。

 

ただし,法定相続人には遺留分といって,法律上確保された一定割合の相続財産があります。遺留分には注意が必要です。

 

特別縁故者になるには

 

まず,特別縁故者とは

1 被相続人(亡くなった方)と生計を同じくしていた方

2 被相続人の療養看護に努めた方

3 特別に縁故があった方

が該当します(民法958条)。

 

家庭裁判所に特別縁故者の申立をする必要があります。

 

まとめ

 

内縁の妻に財産を渡す方法がありますが,遺言書はきちんと書かないと無効になってしまうことがあります。

また,遺留分のことでトラブルになることがよくあります。

特別縁故者になろうと思っても,いくつかの条件が揃わないといけません。

 

実際には様々な事情が関わってきますので,専門家である弁護士に相談してください。

トラブルがあってから,弁護士に相談するのが一般的かもしれません。しかし,トラブルを回避するために弁護士に相談する方法もあります。

 

長年連れ添ったパートナーとの思い出を大事にするために,しっかりトラブルは回避しましょう。

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