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寄与分が認められる場合、認められない場合

相続では、法定相続分や遺留分に応じた「一定割合」の分割がある一方、特に貢献がある人に対しては「寄与分」という別枠を設けています。この寄与分は、認められるケースとそうではないケースがあり、相続の場で問題になることがあります。では一体、寄与分が認められるとき、認められないときとは、どういった場合なのでしょうか。

貢献が相続分にプラスされる「寄与分」とは?

相続財産の増加、または維持に貢献があった人なら、「あれだけ頑張ったのになぜ何もしていない人と相続分が同じなのか」という不満を持つかもしれません。
しかし、民法では財産の維持増加に対して、特に貢献していた人に対し、「寄与分」を認めています。簡単にいうと、「貢献した人に対する上乗せ分」といえるでしょう。これは民法第904条の2で規定されています。

“第904条の2 (寄与分)
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4.第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。”

この904条の2の1を見てわかるとおり、「療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加」に貢献した人は、上乗せ分である寄与分を獲得できるわけです。ただし、ただ介護や援助をしていただけでは、寄与分は認められにくいもの。そこで具体的に認められるケースとそうではないケースを紹介します。

寄与分が認められるケース、認められないケース

寄与分が認められるか否かの判断は、大きく3つの事柄を参考に行われます。

1.労務提供型
2.財産出資、管理型
3.療養看護、扶養型

これら3つの事柄において、その程度や内容から寄与分の有無を判断しています。

寄与分が認められるケース

まず、寄与分が認められるケースからです。以下の場合は、寄与分が認められやすい傾向にあります。

○労務提供型の例
40年間以上にわたって家業(農業)に従事し、農地の取得・維持に貢献した妻と、25年以上報酬なしに家業に従事してきた長男に対し、それぞれ30%、10%の寄与分が認められた。

○財産出資、管理型の例
被相続人が創業した株式会社が経営危機に陥ったとき、相続人の一人が資金援助を行い経営危機を脱した。結果、資金援助を行った相続人に寄与分20%が認められた。

○療養看護、扶養型の例
親(被相続人)が要介護状態にあったとき献身的に介護し、介護費用を支払わなくても済む水準であった。

このように、「一定期間以上、無償で労務を提供していた」「財産の構築、維持に特段の貢献があった」「要介護状態で献身的な介護を行った」というケースでは、寄与分が認められやすくなります。
では次に、認められないケースです。

寄与分が認められないケース

○労務提供型の例
生前贈与によって財産が増加していた相続人が、約7年間にわたり家業(農業)に従事したものの、その間は相続財産の増加が無く、寄与分は認められなかった。

○財産出資、管理型の例
被相続人の財産を株式投資などによって増加させたものの、減損のリスクを伴う行為であったことが理由で寄与分は認められなかった。

○療養看護、扶養型
被相続人と長年同居してきた相続人が、約2年間にわたり被相続人の世話(入通院の付き添いなど)を行っていたが、「同居親族の通常の相互扶助の範囲内である」と判断され寄与分が認めらなかった。

線引きが難しい寄与分

このように寄与分は、「この行動をしていたなら必ず獲得できる」という類のものではありません。要は、労務の提供や財産の維持増加、介護などが「特段」「特別」のものと判断されなければ、認められにくいのです。しかし、その境界や複雑かつ曖昧なため、専門家の力が必要になることも少なくありません。

自分が寄与分の条件を満たしているかは判断しにくいため、相続に詳しい弁護士への相談を検討してみてください。

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